弁護士が解説!交通事故の示談で知っておくべき症状固定とは?

松葉杖

やよい共同法律事務所の弁護士やまケンこと、山﨑賢一です。

交通事故に遭い、治療を続けている中で、治療費はいつまで支払ってもらえるのでしょうか。その回答は、「症状固定」までとなります。

そこで、今回は、症状固定及び症状固定後の手続きについてお話しいたします。

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症状固定とは

症状固定とは、治療を続けてもそれ以上の回復が見込めなくなった状態をいいます。

したがって、症状固定になると治療費の支払いは打ち切りとなります。

症状固定の時期の判断

交通事故で負うケガの一般的なものは、むちうち症です。

むちうち症の治療法はリハビリや投薬となります。当初は治療により、症状の改善が見られますが、ある時期から、治療を行うと少し改善します。しかし、またすぐ症状が元に戻ってしまうような状態となります。

このような状態に至ると、「症状固定」とされます。

骨折の場合は骨が着く、いわゆる骨癒合の際に症状固定とされますが、関節などに機能障害が残ってしまった場合は、リハビリを行い、その終了をもって症状固定とされることが多いです。

症状固定を決めるのは誰?

長く治療している被害者へ、加害者側の保険会社から「そろそろ症状固定にしてください」と連絡が来るケースをよく耳にします。

これは治療が長くなればなるほど、保険会社の治療費の負担が大きくなるため、治療費負担の軽減を考慮した申し出ですが、本来、症状固定を決めるのは、保険会社ではなく「被害者の治療を行っている主治医」です。

したがって、ケガの程度、症状経過など被害者を一番近くで見ていた主治医が被害者と話し合って、症状固定を決定するのが理想と言えます。

保険会社から症状固定の打診があっても、被害者自身で判断せず、主治医に相談するのが良いでしょう。

症状固定日の決め方

症状固定の時期は、傷病の種類や被害者の年齢などで大きく異なります。

では、主な傷病別に見ていきましょう。

  • むちうち症
    症状が一進一退を繰り返すようになり、症状固定となる時期は、早くて3ヶ月、遅くて6ヶ月程度であるのが一般的です。
  • 骨折
    ほとんどは、骨癒合の状態で判断されます。早くて4ヶ月、遅くて6ヶ月から1年程度です。骨癒合が遅れた場合、治療で埋め込んだネジやワイヤーを抜く場合は、2年程度になることもあります。
  • 高次脳機能障害
    リハビリを行うことによって、どこまで症状が改善するかを見ます。改善が見込めなくなる時期は、1年半~2年程度が一般的であり、症状固定までの期間は比較的長いと言えます。

症状固定が決定したらどうなる?

症状固定後は、保険会社からの治療費支払いが打ち切りとなります。

しかし、実費で病院の治療を継続することは可能です(参考記事『交通事故と健康保険との関係とは』)。

症状固定後、後遺障害が残った場合には、後遺障害の認定手続きに入り、そうでなければ、保険会社との示談交渉へと進むことになります。

そして、治療終了後または後遺障害認定手続き終了後に示談手続きに入ります。

一般的には、治療費の他に、以下の項目を加害者側に請求できることになります。なお、これらは、あくまで一般的な項目となります。

弁護士やまケンが解決!交通事故事例

後遺障害の認定で請求可能な別途賠償金

症状固定時に機能障害や神経症状などで後遺障害が残った場合、後遺障害の等級認定手続きを取ることができます。

手続きにより等級が認定されれば、以下の別途賠償金を請求できます。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故による後遺障害により、将来的に労働能力が低下し、交通事故に遭わなければ得られたはずの収入が得られなくなった場合の損害を言います。

その程度は、実情にもよりますが、一般的には認定された後遺障害の等級によって定められています。

後遺障害の慰謝料

後遺障害による肉体的・精神的苦痛に対する慰謝料です。認められた等級によって金額が異なります。

そのほか、実情によって、今後行われることが必要となる治療や手術の費用、バリアフリーなど家の改造費用、義肢の装具費用などが請求できるようになります。

後遺障害が認定されるためには

後遺障害の申請を行うには、入通院治療を経て「症状固定」していることが大前提となります。

そして、4つの認定基準のクリアが必要になります。

①回復が難しいと考えられる障害

後遺障害診断書に「回復が難しい」と記入されているだけで、後遺障害が認定されるものではありません。

十分な治療を行ったこと、それでも治療の効果がない状況を証明する資料の提出が必要です。

②後遺障害が医学的に証明されている事

手足の切断、関節の機能障害等、外形的に判断できる場合は証明が比較的容易ですが、外形的に判断できない場合には、MRIやCT、レントゲン画像などで異常を証明していかなければなりません。

但し、画像に異常がない場合でも、神経症状の場合であれば、神経学的検査や通院の頻度から認定される場合もあります。

③交通事故と因果関係があること

後遺障害が交通事故を原因として生じたものであること、すなわち交通事故と後遺障害との因果関係を明確にさせる必要があります。

例えば、交通事故の被害に遭って、その数ヶ月後に現れた症状によるものは、後遺障害の認定が困難となります。

④労働能力の喪失を伴うもの

後遺障害により、仕事に支障をきたすことを証明することが基本となります。

しかし、実情としては、認定された等級、認定された後遺障害の内容により、喪失割合が定められるのが通常です。

以上が、症状固定にまつわる説明となります。

難しい内容ですので、今ひとつ理解できないときは、弁護士への相談をおすすめします。

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。