弁護士費用特約

公開日:2012-10-17 |最終更新日:2022-03-22

弁護士費用特約

交通事故に遭われた被害者の方がご加入の任意保険に、弁護士費用特約は付いていませんか?

弁護士費用特約は、交通事故被害者の方が弁護士に示談交渉を依頼される際、その弁護士費用について、原則、保険会社が全額負担してくれるという特約です。
ご加入の任意保険に弁護士費用特約が付いているか、ぜひ一度ご確認ください。

交通事故被害者ご本人の保険に弁護士費用特約が付いていなくても、ご家族の保険に付いていれば適用される場合があります。ご家族が加入されている任意保険についても、あわせてご確認ください。

【ご確認いただく任意保険】

  • 被害者の方が加入している自動車任意保険
  • 被害者の方のご家族らが加入している自動車任意保険
  • 事故時に乗車していた、他人名義の自動車に付加されている任意保険
  • 自動車保険以外の、被害者またはご家族らが加入している損害保険

もし弁護士費用特約が
付加されていれば

原則、弁護士費用は全額保険から支払われます!
死亡事例または高度の後遺症が認定されて非常に高額な示談金とならない限り
ご依頼者(交通事故被害者)の費用負担はございません。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、交通事故被害に遭ったとき、事故の相手方(加害者)に対して損害賠償請求を行う場合に発生する弁護士報酬や法律相談料などの弁護士費用を、ご加入の任意保険会社が負担してくれる、という特約です。

弁護士費用特約が付加されていない場合
完全出来高報酬」のページをご覧ください。

【原則】弁護士費用は“全額”保険から支払われる

ご加入の任意保険に弁護士費用特約が付加されていると、原則として、弁護士費用は“全額”、保険会社の負担となります。

そのため、ご依頼者(交通事故被害者)は、弁護士費用を気にすることなく、安心して弁護士に示談交渉を任せることができます。

【例外】弁護士費用を一部ご負担いただく場合とは

上記のとおり、弁護士費用特約を利用すれば、原則、弁護士費用は“全額”保険から支払われますが、例外があります。

死亡事故や高度の後遺障害が認定されていて、示談金が非常に高額になる場合には、弁護士費用特約が付加されていても、ご依頼者(被害者の方・そのご家族など)に、弁護士費用の“一部”をご負担いただく場合があります。

ただ、示談金が非常に高額になるような場合でも、弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用のご負担が大幅に軽減されます。

弁護士費用特約が使えるケース

弁護士費用特約の利用が可能なケースについてご説明します。

自動車同士の交通事故の他、自転車、歩行中の場合もご利用可能な場合があります。

弁護士費用特約利用ケース~自転車乗用中や歩行中の交通事故~

追突事故や衝突事故など、自動車と自動車の交通事故の場合だけではなく、「自転車」に乗って走行中に交通事故被害に遭われた場合や、「歩行中」に交通事故被害に遭われた場合にも、弁護士費用特約を利用することができる場合があります。

弁護士費用特約ご利用の解決事例

弁護士費用特約利用ケース~物損事故(人身損害なし)~

物損事故とは、人身損害(怪我や死亡等、人の身体に損害が生じたケース)がなく、「物的な損害のみ」が生じた交通事故のことをいいます。

物損事故の場合でも、弁護士費用特約の利用が可能です。
当事務所では、物損のみの交通事故についても、無料相談をお受けしています。

弁護士費用特約利用ケース~交通事故被害者が契約者以外~

弁護士費用特約は、任意保険のご契約者(記名被保険者)以外の方が、交通事故被害に遭われた際にも利用可能な場合があります。

以下は、損保ジャパンの場合です。保険会社間で補償内容の差はほとんどありません。

【参照】損保ジャパン「THE クルマの保険 補償内容のチェックポイント」

  • ① ご契約者(記名被保険者)
  • ② ①の配偶者
  • ③ ①または②の同居のご親族
  • ④ ①または②の別居の未婚のお子さま
  • ⑤ ご契約の自動車に搭乗中の方(友人・知人など)

上記のいずれかに該当すれば、弁護士費用特約を利用することができます。
交通事故被害者ご本人の任意保険に、弁護士費用特約が付いていない場合、ご家族らの保険に付加されていないかご確認ください。

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼するメリット

交通事故示談を弁護士に依頼すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。以下をご確認ください。

弁護士に依頼するメリット① 弁護士費用の心配不要

保険会社が代わりに弁護士費用を支払ってくれるため、安心して弁護士に依頼することができます。

弁護士に示談交渉を依頼すれば、相手方加害者の保険会社との交渉などは、すべて弁護士が代理して行うことになります。

そのため、交通事故被害者ご本人が、ご自身で連絡を取ったり、書面を作成したりする煩わしさから、解放されます。

弁護士に依頼するメリット② 示談金の大幅な増額に期待できる

通常、保険会社は、任意保険基準(自社の内部基準)をもとに慰謝料などを計算して、示談額を提示してきます。

しかし、弁護士は、最も高い基準となる裁判基準(弁護士基準ともいいます)をもとに計算して交渉するため、大幅な増額が期待できます。

保険会社の当初提示額と、弁護士交渉後の示談額の差額が、2~3倍になる場合も少なくありません。

弁護士に依頼するメリット③ 特約を利用しても保険料は上がらない

弁護士費用特約を利用しても、保険の等級が落ちたり、翌年の保険料が値上がったりするなど、損をすることはありませんのでご安心ください。

せっかくご加入の保険に付加されているのですから、ぜひ活用しましょう。

弁護士に依頼するメリット④ 弁護士の選択は自由

交通事故被害者の方は、任意保険会社から弁護士の紹介を受けることがありますが、一般的にどの弁護士に依頼されるかは、ご自身で自由に決めることができます。なお、途中で弁護士を変更することも可能です。

交通事故の示談交渉を依頼する際の「弁護士の選び方」としては、交通事故の分野は非常に専門性が高いため、交通事故案件を豊富に取り扱っている弁護士に依頼されることを強くおすすめいたします。

当事務所では、交通事故案件の取扱開始から18年以上のキャリアを持つ弁護士やまケンが、年間に約100件以上の事案を解決に導いています。
まずは、お気軽にご相談ください。

注意事項

任意保険に弁護士費用特約が付いていない場合、弁護士やまケン独自の料金プラン「完全出来高報酬」を推奨していますが、完全出来高報酬は、弁護士費用特約を利用できない交通事故被害者の方に安心してご依頼いただくためのディスカウント料金となっております。

そのため、もし弁護士費用特約により保険会社から弁護士費用の支払いを受けられる場合、ご依頼者に費用の負担はありませんので、保険会社に対し、通常の報酬規定(当事務所規定)により相談料・着手金・報酬・実費等を請求させていただきます。

ご不明点等ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

まずは無料相談を!24時間受付OK!

保険会社の書類にサインする前にぜひ一度
交通事故専門弁護士やまケン(山﨑賢一)にご相談ください。

※大変申し訳ございませんが、加害者側のご相談はお受けできません。



交通事故被害のご相談は全国対応!お問い合わせだけでも歓迎。


ご相談・お問い合わせ後、必ずしもご依頼いただく必要はございません。

留守番電話の場合はメッセージにお名前とご連絡先をお知らせください。

担当の弁護士より、折り返しご連絡いたします( TEL: 03-5251-2300)。