よくある質問

公開日:2017-06-19 |最終更新日:2023-11-14

交通事故に遭ったときに何をすればよいでしょうか?

Answer

交通事故が起きたことを警察に届け出たでしょうか?
届け出ていないときは、直ちに届け出てください。
交通事故が起きた場合は、法律上、警察に届け出る義務があります。
また、警察に届け出ないと交通事故証明が発行されませんので、後々の損害賠償請求に支障が出ます。

交通事故の相手の情報を得ているでしょうか?
相手と連絡が取れない状況では、交渉ができません。
相手の住所・氏名・電話番号・自動車のナンバーを取得してください。
できれば相手の加入している任意保険会社も聞いてください。

また、相手に直ちに任意保険会社に交通事故が発生したことを連絡するよう要請してください。

もちろん、ご自身が加入している任意保険会社にも連絡してください。
相手の任意保険会社の連絡先が分かった場合、どこの病院に通院するか伝え、その病院に連絡を取るよう要請してください。
そうすれば、交通事故に関わる医療費は、相手の任意保険会社が病院に直接支払ってくれます(あなたが交通事故の被害者である場合です)。

以上が、交通事故に遭ったときにすべきことです。

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交通事故の加害者が任意保険に入っていませんでした。どうすればいいでしょうか?

Answer

加害者が任意保険に入っていなければ、加害者に、直接、損害賠償の請求をせざるを得ません。

加害者に支払能力がない場合には、最低の補償にはなってしまうのですが、加害者が加入していた自賠責保険に被害者請求をすることになります。

加害者の加入している自賠責保険の調査は、警察から交通事故証明を取り寄せれば分かります。

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弁護士費用特約とはどのようなものですか?

Answer

弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が弁護士に頼むことが必要となったときに、任意保険会社から弁護士費用の支払いを受けられる特約です。

弁護士費用特約は、任意保険に加入している場合に付けられる特約です。

ご自身が加入している任意保険に付加している場合はもちろん、一定の関係にある親族が加入している任意保険に付加されていた場合にも使用することができます。

また、他人の自動車に同乗していたときに、交通事故に遭った場合でも、その自動車にかけられていた任意保険に付加されていれば使用することができます。

金額の上限は、法律相談料が10万円、報酬が300万円であることが一般的です。

ただ、支払われる金額には一定の決まりがあり、「上限以内であればいくらでも請求できる」という訳ではありません(その点は、保険会社の担当者にお尋ねください)。

ですから、弁護士を頼む際に安易に契約してしまうと、自腹を切らなければならないことがありますのでご注意ください。

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弁護士に交通事故の相談をしたいのですが、遠方に住んでいるので弁護士事務所まで行くことができません。それでも弁護士に依頼することは可能でしょうか。

Answer

可能です。

弁護士事務所にお越しいただかなくても、お電話やメールで交通事故の状況等を伺い、その後、必要書類を郵便やメールなどでやりとりすることによりご依頼いただけます。

ですので、当弁護士は、交通事故に関しては「全国対応」となっています。

もちろん、ご来所を希望される場合には、事務所にて無料相談を行います。

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交通事故のケガのため会社を休まなければならなくなりました。収入が減ってしまうので生活できるか不安です。どうすればいいでしょうか?

Answer

慰謝料などは示談の時にしか受け取れませんが、給料が減ってしまうと生活に支障が出るので、休業損害は先に請求することができます。

相手方任意保険会社から休業損害証明書の用紙をもらって、会社にその証明書に記入してもらってください。

そして、相手方任意保険会社に証明書を提出して休業損害を請求しましょう。

もし、あなたが自営業者であれば、確定申告書などを提出して、相手方任意保険会社と相談してください。

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交通事故のケガのため有給休暇を利用して会社を休みました。給料は減らされていないのですが、休業損害はもらえるのでしょうか?

Answer

使用した有給休暇は交通事故がなければ自分のために自由に使用できたものですから、有給休暇が交通事故により無駄となったといえます。

ですので、給料が減らされていなくとも、休業損害を請求することができるのです。

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私は主婦なのですが、交通事故による休業損害の請求はできますか?

Answer

家事従事も家庭に貢献する立派な職業ですので休業損害が認められます。

弁護士基準(裁判基準)によれば、休業損害の額は1日につき約1万円です。

なお、男性でも家事に従事している場合には休業損害が認められます。

但し、男性の場合、女性に比べて、ご自身が家事をしていることの立証が厳しくなる傾向にあります。

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私は家事と仕事を兼業している主婦なのですが、交通事故による休業損害の請求はできないのでしょうか?

Answer

兼業主婦(主夫)の場合の休業損害は、場合によります。

フルタイムで働いている場合は、仕事に関する休業損害しか請求できませんが、パートタイム程度の少ない収入であれば、家事労働の休業損害が認められます。

但し、パートタイムと家事労働の両方について休業損害が認められる訳ではなく、請求できるのは家事労働についての休業損害のみです。

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交通事故による通院のための交通費がかさみ、家計が苦しくなっています。どうすれば良いでしょうか?

Answer

交通事故による通院に必要な交通費は、示談する前でも相手方任意保険会社に請求することができます。

交通費請求の用紙をもらって、相手方任意保険会社に通院にかかる交通費を請求しましょう。

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交通事故に遭いました。整形外科に通院を開始しましたが、どの程度通院すればいいのか分かりません。弁護士の意見をお願いします。

Answer

結論から言えば、少なくとも3日に1日の通院をお勧めします。

弁護士基準(裁判基準)によれば、傷害慰謝料は、通院期間だけでなく、通院回数を加味して金額が定まるので、むちうち等の場合は、それ以上少ないと慰謝料金額に影響が出ます。

また、後々、後遺障害の認定を考えるのであれば、2日に1日程度の通院が必要です。

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交通事故による治療費は痛みが完全に取れるまで請求できるのでしょうか?

Answer

治療費の請求ができるのは、症状固定までです。

症状固定とは、治療を行うことにより一時的に症状が良くなっても、また戻ってしまうことを繰り返すなど、これ以上治療を続けても、症状の改善が望めない状態に達したことを指します。

その場合、「これ以上、治療を受けても意味が無い」ということになりますので、症状固定以後の治療費は請求できないということになるのです。

症状固定しても、強い痛みが残った場合には、後遺障害の認定申請をすることになります。弁護士までご相談ください。

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交通事故で入院しました。入院中に必要とされる雑費は請求できるのでしょうか?

Answer

弁護士基準(裁判基準)によれば、入院1日につき1,500円の入院諸雑費が請求できます。

1ヶ月で45,000円となりますので、特別の事情がない限り、諸雑費はそれでまかなえるでしょう。

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交通事故の慰謝料には種類があるのですか?

Answer

交通事故による慰謝料には2種類あります。

1つ目が、傷害慰謝料(入通院慰謝料ともいいます)です。
傷害慰謝料の金額は、ケガの種類、通院期間、実際に治療を受けた日数などにより計算されます。
この金額は、自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)で異なる金額となります。

2つ目が、後遺障害慰謝料です。
後遺障害慰謝料は認定された等級により定まります。

この金額も、自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)で異なります。

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交通事故による後遺障害の認定申請の手続きは、いつどのように行うのですか?

Answer

交通事故による後遺障害の認定申請は、治療が終了して症状固定後に行います。症状固定前に行うことはできません。

後遺障害の認定申請は、症状固定後に、医師に後遺障害診断書を書いてもらい、事故証明書や診断書などの必要書類を添えて、原則として加害者が加入している自賠責保険に申請します。

注意していただきたいのは、あくまで医師の診断書が必要ということです。接骨院の診断書は使用できません。
したがって、接骨院での治療しか受けなかった場合、後遺障害の認定申請はできません。

後遺障害の認定申請を行う方法は2種類あります。
1つ目は、加害者の保険会社を通じて行う方法です。この方法を「事前認定」といいます。
2つ目は、ご自身で行うか、弁護士に依頼して行う方法です。この方法を16条認定もしくは「被害者請求」と言います。

ご自身で行う場合には、交通事故証明で加害者加入の自賠責保険を調べて連絡し、申請のための資料を送付してもらい、手続きをしてください。
申請後、1ヶ月から2ヶ月ほどで結果が出ます。

後遺障害の等級が認定されたら、傷害慰謝料などの一般的な損害賠償に加えて、後遺障害慰謝料及び逸失利益の請求ができることになります。

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弁護士に依頼すると、どのような基準で、交通事故による傷害慰謝料を請求してくれるのでしょうか?

Answer

傷害慰謝料の基準には、「自賠責基準」、「任意基準」、「裁判基準」の3種類があります。

弁護士は、そのうちの「裁判基準」を使用します。そのため、裁判基準のことを「弁護士基準」ともいいます。

「自賠責基準」は、交通事故被害者に対する最低の補償であり、「任意基準」は、保険会社が独自に定めている基準で、法的には何らの意味もないものだからです。

まず、こちらをご覧ください。

入通院慰謝料額の別表Ⅰ

この表は、裁判基準による、交通事故の入通院慰謝料額(傷害慰謝料額)の別表Ⅰです。
骨折を伴う傷害の場合などは、この表を使用します。

たとえば入院2ヶ月・通院2ヶ月の場合は139万円、通院7ヶ月であれば124万円となります。
なお、通院が長期にわたる場合には実際に通院した日数の3.5倍程度を通院期間の目安とするのが実務の実情です。

次に、こちらをご覧ください。

入通院慰謝料額の別表Ⅱ

この表は、裁判基準による、交通事故の入通院慰謝料額の別表Ⅱです。
むちうち症で他覚的所見がない場合などは、別表Ⅰではなく、この別表Ⅱを使用します。

たとえば入院1ヶ月・通院2ヶ月の場合は69万円、通院5ヶ月であれば79万円となります。
なお、通院が長期にわたる場合には、実際に通院した日数の3倍程度を通院期間の目安とするのが、弁護士実務の実情です。

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弁護士に依頼すると、どのような基準で、交通事故による後遺障害慰謝料を請求してくれるのでしょうか?

Answer

後遺障害慰謝料には、「自賠責基準」と「裁判基準」があります。

傷害慰謝料には「任意基準」がありますが、後遺障害慰謝料について任意保険会社はこれといった基準を持っていないようで、「自賠責基準」にのっとる場合が多いようです。

弁護士は、傷害慰謝料と同様に「裁判基準」により計算し、請求を行います。
その金額は、以下の通り、後遺障害の級が高ければ高いほど、慰謝料も高額となります。参考にしてください。

第1級 … 2800万円
第2級 … 2370万円
第3級 … 1990万円
第4級 … 1670万円
第5級 … 1400万円
第6級 … 1180万円
第7級 … 1000万円
第8級 … 830万円
第9級 … 690万円
第10級 … 550万円
第11級 … 420万円
第12級 … 290万円
第13級 … 180万円
第14級 … 110万円

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逸失利益とはなんですか?

Answer

交通事故により後遺障害が残った場合、労働能力が低下し、将来にわたって、後遺障害が残らなければ得られた収入が減少することになります。

例えば、交通事故により植物状態(後遺障害1級)になってしまった場合には、将来的に働くことはできませんので、喪失する将来の収入は100パーセントということになります。

このように、後遺障害により失われることになる将来の収入を「逸失利益」といい、交通事故による後遺障害が認定された場合には、後遺障害慰謝料と共に逸失利益も請求することができます。

もちろん、喪失する割合は後遺障害の程度によって異なります。
自賠責保険では、認定された等級によって、下記のとおり定められています。参考にしてください。

第1級 … 100パーセント
第2級 … 100パーセント
第3級 … 100パーセント
第4級 … 92パーセント
第5級 … 79パーセント
第6級 … 67パーセント
第7級 … 56パーセント
第8級 … 45パーセント
第9級 … 35パーセント
第10級 … 27パーセント
第11級 … 20パーセント
第12級 … 14パーセント
第13級 … 9パーセント
第14級 … 5パーセント

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交通事故による後遺障害で、事故前までの職業を続けられなくなってしまいました。その場合、弁護士は逸失利益100%で損害を請求してくれるのですか?

Answer

残念ですが、逸失利益はあくまで後遺障害の等級に定められた割合で計算されます。

ですので、弁護士としても、等級に定められた割合により請求せざるを得ません。

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既に交通事故の損害賠償について示談してしまっています。増額の交渉はできるでしょうか?

Answer

残念ですが、一度示談してしまうと、増額の交渉はできません。

必ず、示談する前に、ご相談をお願いします。

そういう意味では、できるだけ早期に弁護士に相談することが得策です。

但し、示談した後であっても、自賠責保険への後遺障害認定申請により、後遺障害が認定された場合は、その認定された後遺障害に関する慰謝料や逸失利益について交渉は可能です。

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まずは無料相談を!24時間受付OK!

保険会社の書類にサインする前にぜひ一度
交通事故専門弁護士やまケン(山﨑賢一)にご相談ください。

※大変申し訳ございませんが、加害者側のご相談はお受けできません。



交通事故被害のご相談は全国対応!お問い合わせだけでも歓迎。


ご相談・お問い合わせ後、必ずしもご依頼いただく必要はございません。

留守番電話の場合はメッセージにお名前とご連絡先をお知らせください。

担当の弁護士より、折り返しご連絡いたします( TEL: 03-5251-2300)。