交通事故によるケガ治療後の症状固定とは

公開日:2016-04-06 |最終更新日:2021-11-014

症状固定

症状固定とは、交通事故後に入通院治療を続けても、それ以上、症状が回復しない状態となったことをいいます。

交通事故の被害に遭うと、さまざまな怪我をします。
頭に傷害を負うこともありますし、手足を怪我することもあります。外傷がないように見えても、むちうち症などの症状が出るケースもあります。

これらの怪我をしたら、病院で入通院治療を受けることになりますが、治療を継続してもそれ以上状態が良くならないで回復が止まってしまうことがあります。
このように、怪我の回復が止まってしまって「症状」が「固定」してしまった時点を、「症状固定」といいます。

そして、「症状固定」した時点で残っている症状があれば、それが後遺障害となります。後遺障害とは、症状固定したときに残っている症状のことなのです。

このように、症状固定と後遺障害には、密接な関係があります。

症状固定まで入通院治療することが重要

交通事故で怪我を負ったら、入通院治療を継続しますが、「この治療をいつまで続けるか」という問題があります。

交通事故後の治療は、基本的に症状固定時まで継続する必要があります。
症状固定まで入通院治療を継続しないと、後遺障害の認定を受けることができないからです。

後遺障害の認定を受けるには症状固定が前提

後遺障害とは、症状固定時に残っている症状ですから、後遺障害の認定を受けるためには、症状固定していることが前提です。

症状固定した時点でどのような症状が残っているのかを詳しく説明することによって、その残っている症状の内容や程度に応じて、後遺障害が認定される場合、もしくは、認定されない場合があります。

症状固定時までの入通院慰謝料を請求できる

症状固定するまで入通院治療を継続したら、その時点までの入通院慰謝料も請求することができます。

もし入通院を途中で辞めてしまったら、入通院を辞めた時点までの入通院慰謝料しか請求できなくなるので、結果的に受け取ることができる賠償金の金額が低くなってしまいます。

正当な賠償額を請求するため症状固定まで治療を継続

上記のとおり、症状固定は、交通事故後の通院をいつまで続けるかという問題と密接な関わりがあります。

なるべく高額な損害賠償金を請求したい場合には、症状固定時までしっかり入通院治療を行うことが重要です。

症状固定を判断する人は?

交通事故後の入通院治療は、上記のとおり、症状固定時まで継続する必要がありますが、「症状固定したかどうか」を誰が判断するのかという問題があります。

「症状固定したかどうか」については、入通院されている医療機関の担当医師が判断するものです。
入通院期間が長引いてくると、相手方の任意保険会社から「入通院期間が長くなっているので、そろそろ治療は終わる。示談交渉を始めたい」などと言われることがあります。

しかし、入通院治療は症状固定時まで継続する必要がありますし、症状固定したかどうかを判断するのは医師であって、相手方の任意保険会社ではありません。

入通院治療の打ち切り?

相手方の任意保険会社は、入通院治療の期間が長くなってくると、支払うべき損害賠償金の金額が上がってしまうことから、途中で入通院治療を打ち切らせようとしているだけです。

よって、交通事故被害者の方は、相手方の任意保険会社から「入通院期間が長くなっているので、そろそろ治療は終わる。示談交渉を始めたい」というような打診があっても、これを受け入れて入通院治療を辞めてはいけません。

担当医師に相談をして、まだ症状固定していないということであれば、最後まできちんと入通院治療を継続することが大切です。

入通院治療が長引くと、相手方の任意保険会社が治療費の支払いを打ち切ってくることがありますが、この場合には、健康保険を利用して入通院治療を継続しましょう。

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症状固定したらすべきこと

交通事故後、入通院治療を続けて症状固定をしたら、何をすべきかについてご説明します。
症状固定した場合、その時点で何らかの症状が残っていたら、後遺障害の等級認定請求手続きをする必要があります。

後遺障害診断書の作成

後遺障害の等級認定をする場合、相手方の自賠責保険会社に対して手続きを行います。

そのためには、まずは担当医師に依頼して、後遺障害診断書を記載してもらいますが、後遺障害診断書には、後遺障害の内容を詳しく書いてもらう必要があります。

このときの記載内容によって、後遺障害の認定が左右されるので、きちんと書いてもらいましょう。

画像診断など検査結果の調査

また、後遺障害の認定を受けるためには、画像診断などの各種の検査結果も送付して調査してもらう必要もあります。

これらの手続きをした結果、後遺障害の等級認定を受けることができれば、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受けることができます。

後遺障害の等級認定を受けたら

後遺障害の等級認定手続きの結果が出たら、それを前提に、すべての損害賠償金の計算をします。

相手方の任意保険会社に対し、計算した損害賠償金の支払請求を行い、示談交渉を開始します。

そして示談が成立したら、損害賠償金を受け取ることができるという流れになります。

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。