交通事故による後遺障害に伴う逸失利益とは

交通事故における逸失利益とは、交通事故によりケガを負って後遺障害が残った、または死亡したことによって、交通事故に遭う前と同じようには働けなくなったため、本来得られたはずの収入が得られなくなったことによる損害をいいます。

たとえば、後遺障害が残って右手が動かなくなった場合、その後遺障害によって交通事故に遭う以前のようには仕事ができなくなるので、将来にわたって収入が減るといった考え方です。
このような場合、交通事故の被害者は、相手方(加害者)に対して逸失利益を請求することができます。

後遺障害の内容により「労働能力喪失率」が決まっていて、交通事故の被害者は相手方に対し、労働能力喪失率の割合に応じた逸失利益を請求することができます。
なお、被害者が死亡した場合には、将来にわたって全く働けなくなるため、労働能力喪失率は100%となります。

ここでは、後遺障害等級別の労働能力喪失率、逸失利益の具体的な計算方法等をご説明いたします。

交通事故による逸失利益を請求できる人は?

交通事故の被害に遭って後遺障害が残ったら、交通事故の相手方に対して逸失利益を請求することができますが、どのような人にも逸失利益が認められるわけではありません。
逸失利益が認められるのは、原則として実際に収入があった人です。

【原則】実際に収入があった人

たとえば、次のような場合は、逸失利益が認められます。

  • サラリーマンや公務員などの給与所得者
  • 自営業(個人事業者)などの事業所得者
  • パートやアルバイト(学生のアルバイトも含む)

【例外】実際には収入がない人

給与所得者や事業所得者ではなく実際に収入を得ていなくても、たとえば、次のような場合は、例外として逸失利益が認められます。

  • 失業者
    【理由】将来的に働く見込みがあれば、将来得られたはずの収入が減ることになるため、交通事故当時には収入がなくても、逸失利益が認められます。
  • 子ども
    【理由】交通事故当時には収入がなくても、将来働いて収入を得る見込みがあるため、逸失利益が認められます。子どもの収入については、平均賃金を使用して逸失利益を計算します。
  • 家事従事者
    【理由】家事従事者とは、専業主婦や兼業主婦、主夫などをいいます。家事労働には経済的な価値があると考えられているため、実際には収入がなくても、逸失利益が認められます。家事従事者の収入についても、平均賃金を使用して逸失利益を計算します。

※ただし、実際に収入のない高齢者の場合、子どもと違って将来的に働ける見込みは薄く、実際に働いていない限り、逸失利益は認められないのが通常です(実際に収入があれば、もちろん高齢者でも逸失利益が認められます)。

逸失利益の計算方法

逸失利益は、後遺障害の場合と死亡の場合で計算方法が異なりますが、どちらの場合でも、計算するときに「事故前の基礎収入」と「ライプニッツ係数」を用います。

後遺障害による逸失利益の計算方法

後遺障害が残った場合の逸失利益の計算方法は、以下の通りです。

逸失利益の計算方法
事故前の基礎収入 × 労働能力喪失率 × 就労可能期間に基づくライプニッツ係数

※関連記事「後遺症による逸失利益の算定方法は?」も併せてご覧ください。

■ 基礎収入とは

基礎収入とは、事故に遭う以前、実際に得ていた収入のことです。
失業者や子ども、家事従事者など実際には収入を得ていない場合、平均賃金を使用して計算します。

■ ライプニッツ係数とは

ライプニッツ係数とは、中間利息控除のための特殊な係数のことをいいます。
本来、将来の収入は、就労可能年齢まで分割して受け取るものですが、逸失利益は、示談時に一括して受け取るため、早く受け取ったことによる中間利息を控除する必要があります。そこで、ライプニッツ係数という係数を使用して、金額を調整することになります。

■ 労働能力喪失率とは

労働能力喪失率とは、交通事故によって後遺障害が残ってしまったために、事故前と比べて低下してしまった労働能力の程度を比率で表したもので、後遺障害の等級に応じて割合が定められています。具体的には、次の表をご覧ください。

後遺障害等級別の労働能力喪失率
後遺障害の等級 労働能力喪失率
第1級 100%
第2級 100%
第3級 100%
第4級 92%
第5級 79%
第6級 67%
第7級 56%
第8級 45%
第9級 35%
第10級 27%
第11級 20%
第12級 14%
第13級 9%
第14級 5%

死亡による逸失利益の計算方法

亡くなってしまった場合の逸失利益の計算方法は、以下の通りです。

逸失利益の計算方法
事故前の基礎収入 × (1-生活費控除率) × 就労可能期間に基づくライプニッツ係数

※関連記事「死亡事故で請求するべき損害賠償とは」も併せてご覧ください。

■ 基礎収入とは

後遺障害が残った場合と同様、死亡の場合も、事故以前に実際得ていた収入を「基礎収入」とし、失業者や子ども、家事従事者など実際には収入を得ていない場合は、平均賃金を使用して計算します。
なお、被害者が年金受給者の場合、事故前の収入と併せて「年金」も逸失利益算定の基礎収入に加えます。

■ ライプニッツ係数とは

後遺障害が残った場合と同様、死亡の場合も、示談時に一括して逸失利益を受け取るため、早く受け取ったことによる中間利息を控除する必要があり、ライプニッツ係数を使用して金額を調整することになります。

■ 生活費控除率とは

後遺障害が残った場合には将来にわたって生活費を必要としますが、死亡した場合には、将来の生活費はかからなくなるので、その分を控除する必要があります。それが生活費控除率です。

裁判基準による生活費控除率は、原則として以下の通りです。

  • 死亡者が一家の支柱の場合
    被扶養者が1人の場合… 40%
    被扶養者が2人以上の場合… 30%
  • 死亡者が一家の支柱でない場合
    女性の場合… 30%
    男性の場合… 50%

逸失利益を請求する方法

「後遺障害による逸失利益」と「死亡による逸失利益」、ケースによって逸失利益の請求方法は異なります。

どちらのケースでも支払いの請求先は交通事故の相手方(加害者)ですが、通常、任意保険に加入していることが多いので、実際には相手方の任意保険会社に対して請求することになります。

後遺障害による逸失利益の請求方法

後遺障害が残ったことを明らかにするため、後遺障害の等級を認定してもらう必要があります。

  • 相手方(加害者)の自賠責保険に対して、後遺障害の等級認定請求をします。
  • 後遺障害の等級認定を受けた上で、その等級に応じた労働能力喪失率を確認します。
  • 就労可能期間に基づくライプニッツ係数を確認します。
  • 事故前の基礎収入、労働能力喪失率、ライプニッツ係数を使って、逸失利益を計算します。
  • 示談交渉で損害賠償の内容がまとまったら、損害賠償金の一部として、逸失利益の支払いを受けることができます。

死亡による逸失利益の請求方法

死亡事故の場合、被害者(死亡者)のご遺族(相続人)が代わって損害賠償をすることになります。

  • 事故前の基礎収入を確認します。年金を受給していた場合、年金も基礎収入に加算します。
  • 生活費控除率、就労可能期間に基づくライプニッツ係数を確認します。
  • 事故前の基礎収入、生活費控除率、ライプニッツ係数を使って、逸失利益を計算します。
  • 示談交渉で損害賠償の内容がまとまったら、損害賠償金の一部として、逸失利益の支払いを受けることができます。

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逸失利益の計算方法は難しいところがあるので、ご不明点は、交通事故問題を専門的に扱っている弁護士に無料相談されることをお勧めします。

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。