交通事故の示談(示談書)とは

示談

交通事故が起こると、よく「示談」や「示談書」が問題になります。

「示談」とは、交通事故の相手方と損害賠償の金額や内容、支払方法について話し合いをする手続きのことをいいます。
「示談書」とは、交通事故の相手方と示談が成立した場合に、その示談の内容を記載した契約書のことをいいます。

交通事故に遭って物損や人身損害などの被害を受けたら、その損害の賠償を相手方加害者に対して請求することになります。
請求する際には、被害者は加害者との間で損害の内容や金額、過失割合などを話し合って決めなければなりません。
この話し合いの手続きを「示談」や「示談交渉」といいます。

また、示談が成立してもその内容を書面化しておかないと、後になって、加害者側は「そのような話し合いはなかった」と主張したり、被害者側は「まだ支払を受けていない」と主張したりなど、紛争が蒸し返されてしまう恐れがあります。
そこで、示談が成立したらその内容を契約書の形で書面化する必要があります。
その書面のことを「示談書」といいます。

交通事故の示談交渉をする相手とは

交通事故の被害者が示談交渉をする場合、示談交渉をする相手は交通事故の加害者です。
ただ、通常、交通事故の加害者は任意保険会社に加入していることが多いため、加害者が任意保険に加入している場合、示談交渉の相手は加害者の任意保険会社となります。

交通事故の加害者が任意保険に加入している場合

交通事故で示談が成立した場合、実際に保険金を支払うことになるのは任意保険会社なので、損害賠償金がいくらになるのかということは、加害者本人よりもむしろ任意保険会社の方に利害関係があります。

そこで、多くの任意保険会社は、対人賠償責任保険に付帯して「示談代行サービス」を付けています。
示談代行サービスとは、加害者の代わりに任意保険会社が被害者と示談交渉をするサービスのことです。
この示談代行サービスがあるために、被害者が示談交渉をする相手は任意保険会社になります。

交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合、示談交渉の相手は交通事故の加害者本人になります。

交通事故の加害者本人と示談交渉をする場合、交渉は難航することがほとんどです。
任意保険会社は示談交渉のプロであり、保険金支払の資力もありますが、加害者本人には法的な知識もなく、損害賠償の計算自体が難しくなりますし、支払の資力もないことが多いからです。

交通事故の示談交渉を開始するタイミング

基本的に、示談交渉を開始するタイミングは、交通事故被害によるケガの治療が終了した(症状固定となった)後、自賠責保険に対して後遺障害の認定請求を行い、その認定結果が出た後となります。

つまり、交通事故に遭ってすぐに示談交渉を開始するとは限らないということです。
示談交渉を開始するためには、交通事故による損害が確定している必要がありますが、事故直後は具体的にどのような損害がどのくらい発生するかが明らかではありません。

入慰謝料等の計算は症状固定後

例えば、交通事故の損害に「入通院慰謝料」といった項目があります。別称、傷害慰謝料ともいいます。
入通院慰謝料の金額は、症状固定までの入院・通院の日数や期間によって計算されます。

また、交通事故の損害に「後遺障害慰謝料」「後遺障害に伴う逸失利益」といった項目もあります。
後遺障害は、入通院治療を終えて症状固定しないと、その内容や程度が明らかになりません。

そのため、損害の内容が確定するには、交通事故後、入通院による治療を継続して、完治または症状固定する必要があります。

交通事故発生から示談交渉開始までの流れ

基本的な流れをまとめると次の通りとなります。

  1. 交通事故の被害に遭う
  2. 入通院治療を受ける
  3. 症状固定となる
  4. 後遺障害の認定請求をする
  5. 後遺障害の認定結果が出る
  6. 相手方と示談交渉を開始する

交通事故が起こるとすぐに「示談交渉」をするものと誤解される方もおられますが、人身損害の場合そのようなことはありません。
ただし、物損の示談については、入通院とは関係がないので、事故後、直ちに開始することが可能です。

交通事故の示談ができたら示談書を作成

相手方との間で示談が成立したら、その内容をまとめた「示談書」を作成します。

示談書には、交通事故の日時、場所、事故の内容、当事者名、損害の内容や金額、過失割合などを記載します。
そして、被害者と加害者が双方とも署名捺印するのが基本です。

示談交渉の相手が加害者の任意保険会社の場合、その保険会社が示談書を作成してくれますが、示談交渉の相手が加害者本人の場合、交通事故当事者のご本人らで示談書を作成する必要があります。

なお、保険会社が作成してくれる場合、示談書に替えて「人身損害に関する承諾書」等を使用し、被害者のみが署名捺印する方法をとることがほとんどです。

(承諾書の例)
承諾書・免責証書
出典:免責証書の書き方・ひな形(三井ダイレクト損保)

示談書に不備があると、後で紛争が蒸し返される恐れがあるので、内容には充分注意しましょう。

示談書が作成されて署名捺印が完了したら、その内容に従って加害者の任意保険会社や加害者本人が損害賠償金の支払いをします。
これによって交通事故の損害賠償請求手続きが終了します。

交通事故被害の示談交渉は弁護士に相談を

以上のように、交通事故の被害に遭って損害賠償請求をする際には、加害者加入の任意保険会社や加害者本人との示談手続きが非常に重要になります。

交通事故の示談交渉は、被害者ご自身で行うには限界があります。交渉が難しい場合は、交通事故を得意分野とする弁護士に依頼されることを強くおすすめします。

弁護士に示談交渉を依頼された方が、示談金を増額するが出来るなどメリットが大きいので、おひとりで悩まれずに一度ぜひ弁護士にご相談ください。

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。