任意保険の弁護士費用特約とは
任意保険の弁護士費用特約とは、交通事故の相手方との示談交渉などの弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約をいいます。
もし、あなたが交通事故の被害に遭った際に、任意保険に加入していれば、原則、その保険会社の担当者が、交通事故の相手方との示談交渉を行ってくれます。
しかし、あなたに過失がまったく無い場合には、あなたの保険会社は示談交渉を行ってくれません。
「過失がまったく無い場合」とは、たとえば、以下のようなケースです。
- 自動車を走行中、交差点で停車していたところ、前方不注意の後続車に追突された場合
- 青信号を走行中、別の自動車が信号無視をして、あなたの自動車に衝突してきた場合
上記のような場合は、あなたに過失は一切なく、相手方が100パーセントの過失となります。
そこで、あなたがご加入の保険会社に示談交渉してもらえないとなると、相手方との交渉はご自身で行わなくてはなりません。
目次
弁護士費用の負担なく弁護士に示談交渉を依頼できる
通常、一般の方は、そのような交渉をしたことはないでしょうし、相手方に請求できる金額の知識もありませんから、相手方の保険会社に丸め込まれて、低額な賠償金で示談せざるを得ない場合もあるでしょう。
とはいえ、弁護士に示談交渉を頼めば、弁護士費用がかかるため、代理人を立てることも躊躇(ちゅうちょ)してしまいがちです。
そのようなとき、任意保険に弁護士費用特約が付加されていれば、弁護士費用は、あなたがご加入の保険会社が支払ってくれるので、気軽に弁護士に交渉を依頼することができます。
このように、弁護士費用特約は大変便利な制度であり、特約加入の金額も僅かなものですので、是非ご加入されることをお勧めします。
被害者にも過失がある場合
あなたに過失がある場合でも、原則として、弁護士費用特約を利用することができます。
ただし、あなたの過失が100パーセントであれば、相手方に請求できるものはありませんので、弁護士費用特約は利用できません。
あなたがご加入の保険会社の人身傷害特約を利用して、相当の補償を受けてください。
弁護士費用特約の内容
弁護士費用特約の内容については、各保険会社によって多少異なる場合があります。
一般的な例として、三井住友海上火災保険株式会社を例として、その内容をご紹介いたします。
損害賠償請求費用保険金
相手方への損害賠償請求を行う場合、弁護士・司法書士・行政書士等に依頼して実際に負担した損害賠償請求費用について(実費も含みます)、被保険者1名につき300万円を限度として支払われます。
ただし、300万円以下であればいくらでも支払われるという訳ではなく、事件の内容により支払われる金額には制限があります。
法律相談費用保険金
弁護士・司法書士・行政書士に法律相談を行う場合に、実際に負担した法律相談費用について、被保険者1名につき10万円を限度にとして支払われます。
この場合も一定の基準があり、10万円以下であればいくらでも支払われるという訳ではありません。
補償の対象など
弁護士費用特約は、保険加入者ご自身のほか、一定の範囲のご家族も利用することが出来ますし、契約されている自動車以外の自動車に乗車中の事故、自転車運転中、歩行中の自動車事故も補償の対象となっています。
先程、記載しましたとおり、弁護士費用特約の内容については、各保険会社によって多少異なる場合があります。
交通事故に遭われた際は、弁護士費用特約が使用できるかどうかを、あなたが加入されている保険会社にお尋ねください。
弁護士費用特約を利用した場合
弁護士費用特約を使用しても、保険の等級が落ちることはありません。
また、加入期間内であれば何度でも利用可能です。被害に遭われた方の人数制限もありません。
弁護士費用特約を利用するメリット
弁護士費用特約を使用する第1のメリットは、やはり、あなたが弁護士費用の負担なく、弁護士に依頼できることです。
第2のメリットは、あなたをわずらわせることなく、適正な示談金を得ることができるということです。
保険会社との交渉は時間を取られますし、プレッシャーもかかります。
また、一般の方が交渉しても、保険会社は低額な示談金の支払いにしか応じません。
しかし、弁護士が交渉すれば、適正な示談金の支払いに応じてくるのが通常です。
また、裁判が必要となったときでも弁護士が代行してくれます。是非、弁護士費用特約を有効にご利用ください。
※こちらも併せてご覧ください→ 弁護士費用特約
当事務所では、お電話やメールにて無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。