交通事故の損害賠償金とは

公開日:2016-04-20 |最終更新日:2021-12-03

弁護士やまケン

弁護士 山﨑 賢一(東京弁護士会所属)

1989年4月に弁護士登録。全国各地からご相談・ご依頼をいただき、年間ほぼ100件以上の交通事故事案を「完全成功報酬型」で解決に導いています。当コラムでは、交通事故の被害に遭われた方に役立つ基礎知識を共有できればと思っています。

損害賠償金の計算

交通事故の損害賠償金とは、交通事故によって損害が発生した場合に、相手方(加害者)に対して請求する賠償金のことをいいます。

交通事故に遭うと、さまざまな損害が発生します。

交通事故でケガをしたら、入通院による治療費の他、ケガを負ったことによる精神的な損害として「傷害慰謝料」も発生します。

ケガの治療後(症状固定後)に後遺障害が認定されたら、後遺障害が残ったことによる精神的な損害として「後遺障害慰謝料」や、「後遺障害に伴う逸失利益」も発生します。

仕事ができなくなって休業したら、その期間に減収が発生することがあります。その場合、「休業損害」も発生します。

その交通事故で車が破損した場合には、その修理代もかかるでしょう。
ここでは、交通事故の損害賠償金について、具体的にご説明します。

交通事故で請求できる損害賠償金とは

交通事故では、冒頭で記載したようにさまざまな損害が発生するので、その項目ごとに金額を計算して、交通事故の相手方(加害者)に対し賠償請求することになります。

その賠償金をすべてまとめて「損害賠償金」といいます。

人身損害の場合にも、物的損害の場合にも、損害賠償金は発生します。
治療費も慰謝料も、すべて損害賠償金の一種です。

なお、交通事故の示談交渉の場面では「示談金」といった言葉が出てきますが、これも損害賠償金と同じ意味です。損害賠償金の他に示談金があるわけではありません。

交通事故の損害賠償金の種類

人身損害と物的損害に分けて、損害賠償金の種類についてご説明します。

人身損害とは、交通事故で人がケガをしたり死亡したりした場合の損害のことをいいます。

人身損害には次のとおり3種類の損害があります。

  • 積極損害
  • 消極損害
  • 慰謝料

積極損害は、具体的にお金がかかる損害、消極損害は得られるべきものが得られなくなった損害、慰謝料は精神的な損害のことをいいます。

積極損害

積極損害の具体例としては、病院への入通院の治療費、入院雑費、通院交通費などがあります。

これらの費用は、交通事故に遭ったことにより実際に支払いが必要になるものです。

治療費や通院交通費等については実費計算となります。
入院雑費については、裁判基準(弁護士基準)によれば、1日あたり1,500円の計算となります。
※自賠責保険基準では、原則として1日あたり1,100円の計算となります。

交通事故の後遺障害で要介護になった場合などは、将来の介護費用も積極損害として認められる可能性があります。

ご参考まで
国土交通省の自賠責保険ポータルサイト
限度額と保障内容

消極損害

消極損害の具体例としては、休業損害や逸失利益があります。

休業損害とは、交通事故に遭って仕事を休んだことにより、実際に得られなくなった給与や報酬のことをいいます。

逸失利益とは、交通事故でケガを負い、後遺障害が残ったことにより将来的に得られなくなるであろう利益のことをいいます。

逸失利益は後遺障害に伴う損害なので、認定された後遺障害の等級に応じて請求することができます。

慰謝料

慰謝料には、入通院による慰謝料と後遺障害による慰謝料の2通りがあります。

入通院による慰謝料は「入通院慰謝料」や「傷害慰謝料」と呼ばれています。
交通事故でケガをして入通院が必要になったことによる慰謝料のことで、入通院の期間、実際の入通院日数に応じて計算した金額を請求することができます。

後遺障害による慰謝料は「後遺障害慰謝料」や「後遺症慰謝料」と呼ばれています。
交通事故でケガをして治療を受けたが後遺障害が残ってしまったことによる慰謝料のことで、後遺障害の内容や程度に応じた金額を請求することができます。

このように、交通事故の損害賠償金は、とても幅広い概念です。
交通事故に遭ったら、これらの損害賠償金の項目を、1つ1つ計算して、すべて合計した金額を、相手方(加害者)に損害賠償金として請求することになります。

物的損害(物損)

積極損害、消極損害、慰謝料の他に、物的損害の損害賠償金があります。略して「物損」と呼ばれています。

具体例としては、

  • 車が破損した場合にはその修理費用
  • 代車が必要になった場合の代車費用、レッカー代
  • 交通事故でお店に突っ込んだ場合などにはお店への賠償金
  • ガードレールや電柱などを破損した場合にはそれらの修理代

などが発生します。

これらの例はすべて、物的損害についての損害賠償金です。

損害賠償金の請求方法

交通事故の損害賠償金の請求方法をご説明します。

  • すべての損害賠償金の項目にあてはめて、どのような損害がどれだけ発生しているかを計算する必要があります。
  • 相手方(加害者)が任意保険に加入している場合には、相手方の任意保険会社に対して、損害賠償金の合計額の支払いを請求します。
  • 相手方(加害者)が任意保険に加入していない場合には、相手方の自賠責保険に対して損害賠償金を請求し、不足分は加害者本人に請求します。

この請求のための話し合いの手続きが、示談交渉です。

示談交渉を進めて、双方に合意ができたら、その内容で損害賠償金の支払いを受けることができます。

示談交渉をしても話し合いがまとまらない場合には、裁判所で損害賠償請求訴訟を起こし、損害賠償金の支払いを求めていく必要があります。

高額な損害賠償金を獲得する方法

交通事故に遭った場合になるべく高額な損害賠償金を獲得するためには、示談交渉を弁護士に依頼することが得策です。

交通事故の損害賠償金の計算方法には、自賠責保険基準任意保険基準裁判基準(弁護士基準)の3種類があります。

3種類の基準のうち、裁判基準(弁護士基準)によって計算した損害賠償金が最も高額になります。

ところが、被害者本人が対応していると、自賠責保険基準や任意保険基準によって損害賠償金が計算されてしまうので、金額が低くなってしまいます。

弁護士に示談交渉を依頼すると、当然、裁判基準(弁護士基準)によって損害賠償金が計算されるので、結果的に最も高額な損害賠償金の支払を受けることができるのです。

弁護士に相談して最適・最善の方法で示談を

交通事故の示談交渉において、受けた被害に応じた適正金額の損害賠償金を得るためには、専門家である弁護士のアドバイスを求め、そのアドバイスに従って行動することが重要です。

当弁護士は、交通事故被害者の方々のことを第一に考え、交通事故被害のご相談であれば、何度でも無料でお受けしております。交通事故を原因とするご相談であれば、後見申立てのご相談についても無料です。

また、交通事故被害者ご本人や、そのお身内の方々からのご相談は、当事務所での面談だけでなく、お電話やメールでもお受けしております。
遠方にお住まいの方も、ご多忙で来所が難しい方も、当事務所までお越しいただかずに無料相談・ご依頼が可能ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。