交通事故で補償される休業損害の相場と計算方法

公開日:2016-04-30 |最終更新日:2022-07-10

休業損害とは

休業損害とは、交通事故によって仕事を休まざるを得なくなった場合に、得られるべき収入が得られなかったことによる損害をいいます。

交通事故の被害に遭って傷害を負った場合には、その後しばらくの間、仕事ができなくなることが通常です。
入院治療が必要になることもありますし、自宅療養が必要になることもあります。

このようにして仕事を休めば、そのぶん収入が減ります。
その減額分を休業損害として交通事故の相手方に請求できます。それが休業損害です。

休業損害が認められるのは、基本的にはサラリーマン(お勤め人)や個人営業者など収入のある仕事をしている方々です。
パートやアルバイト勤務の方々でも、きちんと収入の証明ができれば休業損害が認められ、交通事故の相手方に請求することができます。

専業主婦や専業主夫などの家事従事者の方々の場合、収入はありませんが、「家事労働ができなくなることによって損害が発生した」と考えられるため、休業損害が認められ、交通事故の相手方に請求することができます。

これらに対して、無職・無収入の方々の場合には、原則として休業損害が発生しません。ただし、労働能力及び労働意欲があり、就労の可能性があれば、休業損害が認められます。
しかし、相手方保険会社との事実上の交渉での獲得は困難で、裁判を要するのが通常です。

以下、休業損害の金額の算出方法や休業日数についてご説明いたします。

休業損害の算出方法

休業損害の請求をする場合には、具体的な損害額を計算する必要があります。
休業損害の算出方法には、次の3つの基準があります。

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 裁判基準(弁護士基準)

自賠責保険基準とは、自賠責保険から休業損害の支払いを受ける場合の基準で、上記3つの基準の中では最も低くなります。
裁判基準(弁護士基準)は、弁護士が示談交渉をしたり、裁判をしたりする場合に利用する基準です。
なお、任意保険基準は、休業損害に関しては裁判基準(弁護士基準)とほぼ同内容です。

自賠責保険基準による算出方法

休業損害を自賠責保険基準で計算する場合、1日あたりの損害額は6,100円になります。
よって、休業損害の金額は以下の計算式で計算できます。

【6,100円×認定休業日数】

ただし、立証資料等により1日につき6,100円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額となります。

ご参考まで

任意保険基準による算出方法

任意保険基準は、先程ご説明したとおり、裁判基準(弁護士基準)とほぼ同内容です。

しかし、全く同じという訳ではなく、任意保険会社が不当に低い休業損害を提示してくる場合もあります。

裁判基準(弁護士基準)による算出方法

休業損害を裁判基準(弁護士基準)で計算する場合、以下の計算式を使用します。

【1日あたりの収入額×認定休業日数】

このように、1日あたりの収入額を算出して、その金額に休業日数をかける方法をとります。

自賠責保険基準のように、一律で6,100円などの定額にすることはありません。また、上限もありません。
裁判基準(弁護士基準)における1日あたりの収入額は、事故前3ヶ月の収入を合算して、その金額を90日で割ることによって計算します。

例)事故前3ヶ月の収入の合計が90万円の場合

【90万円÷90日=10,000円】
が1日あたりの収入額となります。

個人事業者の場合には、現実の収入減があった場合に認められます。
一般的には、事故前年の収入を基準として、365日(閏年の場合には366日)で割ることによって収入額を計算します。

例)事故前年の収入が600万円だった場合

【600万円÷365日=10,959円】
が1日あたりの収入額となります。

休業日数について

休業損害の計算では、休業日数が争いになるケースも多々あります。
そこで、以下では、どのような場合に休業日数が認められるのかを解説します。

入院していた場合

入院日数は、当然に、休業日数に含まれます。

通院していた場合

通院のために仕事を休まざるを得なかった日は、休業日数に含まれると考えられます。

自宅療養の場合

自宅療養の場合は、休業損害が認められにくいのでご注意ください。
特に、自己判断によって自宅で休んでいたという場合には、休業損害が認められないことが多いでしょう。
自宅療養でも休業損害が認められるためには、医師が自宅療養を指導したなどの事情が必要になります。

交通事故による休業損害は弁護士に相談

以上のように、交通事故で怪我をして、仕事や家事を休まざるを得なくなった場合、交通事故の相手方に対して休業損害を請求することができます。

休業損害を請求する場合でも、弁護士に依頼すると請求金額が上がることが少なくありませんので、示談書にサインをする前に、交通事故を得意分野とする弁護士にご相談ください。

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。