脊髄損傷とは

公開日:2016-04-01 |最終更新日:2024-01-31

弁護士やまケン

弁護士 山﨑 賢一(東京弁護士会所属)

1989年4月に弁護士登録。通称「やまケン」。全国各地からご依頼をいただき、年間ほぼ100件以上の交通事故事案を完全成功報酬型弁護士費用特約のご利用で解決に導いています。当コラムでは、交通事故の被害に遭われた方に役立つ基礎知識を共有できればと思っています。

脊髄損傷とは、脊柱に交通事故などで強い力がかかったことによって脊椎がダメージを受け、脊髄に損傷を受けた状態のことをいいます。

脊髄損傷を受けると、脊髄の神経が麻痺してしまうので、運動能力や知覚機能、自律機能が働かなくなり、各種の障害が発生します。

脊髄は、全身の多くの機能を司っている非常に重要な器官です。脊髄を損傷すると、手足などの身体の一部分がしびれ、機能障害が起こったり、重症になると四肢すべてが麻痺してしまったり、損傷した部位以下の全機能がなくなることもあります。

脊髄の損傷部位が頭に近いほど発生する障害が重くなることが多いです。また、脊髄は、一度損傷を受けると修復や再生が困難です。脊髄損傷が起こるケースの半数程度が交通事故によるものだとも言われています。


脊髄損傷の症状

脊髄損傷を受けた場合には、局部的な麻痺や全身の麻痺が起こりますが、その症状は脊髄の損傷の程度によって「完全麻痺」と「不全麻痺」の2つに分かれます。

「完全麻痺」とは、脊髄の損傷の程度がひどく、神経伝達機能が完全に断絶されてしまった状態のことです。「不全麻痺」とは、脊髄が部分的に損傷・圧迫を受けている状態で、一部の機能は残っている状態のことです。

完全麻痺の方が症状の程度が重く、運動機能や感覚知覚機能が失われますし、体温調節や血管の収縮、拡張などを司る自律神経系も損なわれます。さらに、身体の代謝が悪くなるので傷を負った場合などに治りにくくなります。


脊髄損傷の後遺障害等級

交通事故によって脊髄損傷が残った場合には、後遺障害の等級認定を受けられます。

この場合、脊髄の損傷程度や症状によって等級が異なります。脊髄損傷の場合の後遺障害等級は、以下のとおりになります。

  • 後遺障害1級1号
  • 神経系統の機能や精神に著しい障害を残しており、常時、他人による介護を必要とする状態

    ※具体的には、高度な四肢麻痺(ししまひ)や高度な対麻痺(ついまひ)があったり、食事・入浴・用便・更衣などに常に介護を要する中程度の四肢麻痺や対麻痺があるケースです。

  • 後遺障害2級1号
  • 神経系統の機能や精神に著しい障害を残しており、随時、他人による介護を要する状態

    ※具体的には、中等度の四肢麻痺があったり、食事・入浴・用便・更衣などに随時介護を要する軽度の四肢麻痺や中程度の対麻痺があるケースです。

  • 後遺障害3級3号
  • 神経系統の機能や精神に著しい障害を残しており、生命維持に必要な動作はできても(終身)労務ができない状態

    ※軽度の四肢麻痺や中等度の対麻痺のケースです。

  • 後遺障害5級2号
  • 神経系統の機能や精神に著しい障害を残しており、極めて軽易な労務以外はできない状態

    ※軽度の対麻痺や一下肢の高度の単麻痺(たんまひ)のケースです。

  • 後遺障害7級4号
  • 神経系統の機能や精神に障害を残しており、就労できる職種が限定される状態

    ※一下肢の軽度の単麻痺のケースです。

  • 後遺障害12級13号
  • 局部に頑固な神経症状を残してはいるが、通常の労務はできる状態

    ※支障がほぼ認められない程度の軽微な麻痺や、運動障害はないが広範囲に渡る感覚障害のケースです。


後遺障害の慰謝料と逸失利益

脊髄損傷によって後遺障害認定を受けた場合の慰謝料と逸失利益の算定基準になる労働能力喪失率は、以下の通りです。

  • 第1級1号
  • 第1級1号の場合、後遺障害慰謝料は2,800万円、労働能力喪失理知は100%です。第2級第1号の場合、後遺障害慰謝料は2,370万円、労働能力喪失率は100%です。

  • 第3級3号
  • 第3級3号の場合、後遺障害慰謝料の金額は1,990万円、労働能力喪失率は100%です。

  • 第5級2号
  • 第5級2号の場合には、後遺障害慰謝料は1,400万円、労働能力喪失率は79%です。

  • 第7級4号
  • 第7級4号の場合には、後遺障害慰謝料の金額は1,000万円、労働能力喪失率は56%です。

  • 第12級13号
  • 第12級13号の場合には、後遺障害慰謝料の金額は290万円、労働能力喪失率は14%となります。


等級認定を受けるために

脊髄損傷で後遺障害が残った場合、等級認定を受けるには早期の段階から良い専門医にかかって、きちんと検査をしてもらうことが大切です。

特に等級認定では画像が重視されますが、レントゲンでは損傷を見逃す可能性があるので、MRI画像診断が推奨されます。同じMRI画像診断であっても、解像度が低いものだと損傷が見逃される恐れがあるので、精度の高い機材を用いて検査できる病院を受診しましょう。

また、MRI画像診断以外にも各種のテストの必要があります。

具体的には、反射テストや徒手筋力テスト、筋萎縮検査や知覚検査、手指巧緻運動検査(箸の使い方やボタンのかけ外し、字を書くことなどによる検査)などを行って、具体的にどのような症状が出ているかを調べます。

脊髄損傷は、交通事故の後遺障害の中でも重篤な症状です。きちんと等級認定を受けて正当な補償を受けるためには、弁護士によるサポートがあると役立ちます。
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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。