外貌醜状とは

公開日:2016-03-15 |最終更新日:2024-01-31

弁護士やまケン

弁護士 山﨑 賢一(東京弁護士会所属)

1989年4月に弁護士登録。通称「やまケン」。全国各地からご依頼をいただき、年間ほぼ100件以上の交通事故事案を完全成功報酬型弁護士費用特約のご利用で解決に導いています。当コラムでは、交通事故の被害に遭われた方に役立つ基礎知識を共有できればと思っています。

外貌醜状とは

外貌醜状とは、交通事故によって外見に醜状が残ってしまった場合の後遺障害です。

交通事故に遭うと、顔や頭、首などの人の目に触れる場所に傷跡が残ってしまうことがあります。

このような場合、被害者は大変な精神的苦痛を負うことになりますし、日常生活でも人の好奇の目にさらされたり、見た目の印象が悪くなったり等によって、さまざまな不利益を負うことになります。

そこで、外貌醜状が残った場合には、後遺障害の認定を受けることができます。

外貌醜状という場合の「醜状」とは、たとえば、線状の傷跡が残ったり、瘢痕が残ったり、というようなケースをいいます。

外貌醜状の後遺障害の等級は?

外貌醜状が残った場合の後遺障害の等級は、その症状によって異なります。
具体的には、その醜状の程度によって等級が振り分けられます。

  • 外貌に著しい醜状があれば7級12号
  • 外貌に相当程度の醜状が残っていれば9級16号
  • その他、外貌に醜状がある場合には、12級14号

なお、外貌醜状に関する後遺障害認定基準は、平成22年(2010年)に改定されているので、2010年6月9日以前に発生した事故については、別の基準が適用されます。

外貌の醜状があるかどうか、またその程度については、主に傷の大きさで判断します。

「外貌に著しい醜状を残すもの」の基準

外貌醜状の後遺障害の等級のうち、後遺障害第7級12号に該当する「外貌に著しい醜状を残すもの」は、基本的に以下の基準で判断されます。

  • 頭部に手のひら大以上の大きさの瘢痕が残っている、または頭蓋骨に手のひら大以上の大きさの欠損がある場合
  • 顔面部に鶏卵大以上の大きさの瘢痕が残っている、または10円銅貨大以上の組織陥没がある場合
  • 頸部に手のひら大以上の瘢痕がある場合

「相当程度の醜状」の基準とは

外貌醜状の後遺障害の等級のうち、後遺障害第9級16号に認定される「相当程度の醜状」の醜状の基準は、基本的に、顔面部において5㎝以上の長さの線状痕がある場合で、それが人目につく程度以上になっている場合です。

人目につくかどうかについては、たとえば、その線状痕が眉毛や頭髪で隠れるかどうか等によって判断されます。

「醜状」の基準

外貌醜状の後遺障害の等級のうち、後遺障害第12級14号に認定される「醜状」の認定の基準は、基本的に以下のとおりです。

  • 頭部に鶏卵大面以上の大きさの瘢痕が残った、または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損が残った場合
  • 顔面部に10円銅貨大以上の大きさの瘢痕が残った、または長さ3㎝以上の線状痕が残った場合
  • 頸部に鶏卵大面以上の瘢痕が残った場合

外貌醜状の慰謝料・逸失利益の算定方法

交通事故で外貌醜状の後遺障害が残った場合には、それぞれの等級に応じて慰謝料や逸失利益が支払われます。
この場合、最も高額になる「弁護士・裁判基準」で計算すると、以下の通りの金額になります。

  • 7級12号の著しい醜貌の場合には1000万円(労働能力喪失率は56%)
  • 9級16号の相当程度の醜貌の場合には690万円(労働能力喪失率は35%)
  • 12級14号の醜貌の場合には290万円(労働能力喪失率は14%)

男女による区別は撤廃

外貌醜状の後遺障害認定について、2010年以前には、男女差が設けられていました。

同じ外貌醜状でも、男性より女性の方が後遺障害認定の等級が上になっていたのですが、そのような扱いは男女平等に反するという理由で、現在は区別が撤廃されています。

2010年6月10日以後の交通事故については、上記で説明した男女とも同じ基準によって、平等に外貌醜状が判断されています。

外貌醜状に逸失利益が認められる?

一般的に、後遺障害が残った場合には、逸失利益の請求が可能です。

逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって以前と同じようには働けなくなるので、本来得られるはずであった利益(収入)が得られなくなるという損害のことです。

しかし、外貌醜状の場合には、そのことが原因で、当然に将来の収入が得られなくなるとは言いがたいところがあります。

そこで、示談交渉などの際に、保険会社から「外貌醜状の場合には逸失利益を認めない」と言われるケースが多々あります。

外貌醜状による逸失利益を主張するためには

外貌醜状が残ったことによって、将来、仕事にどのような影響があるかを具体的に整理して主張する必要があります。

    例えば……

  • (営業や接客業等の場合)外貌醜状があることにより企業に雇用してもらえなくなる。
  • (営業や接客業等の場合)外貌醜状があることにより他の部署に配転され不利益が生じる。
  • (モデル業等の場合)外貌醜状があることにより仕事そのものを失ってしまう等。

主張や交渉の仕方によっては、外貌醜状の逸失利益の支払を受けられるケースもあります。

ただ、このような交渉をする場合には、ご自身で上手く進めることは困難なので、交通事故事案の経験が豊富な弁護士に依頼した方が良いでしょう。

当事務所も交通事故の取り扱いが多く、全国の交通事故被害者の方からのご相談を受け付けております。

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。