交通事故一般論

公開日:2011-12-27 |最終更新日:2023-11-14

弁護士やまケン

弁護士 山﨑 賢一(東京弁護士会所属)

1989年4月に弁護士登録。通称「やまケン」。全国各地からご依頼をいただき、年間ほぼ100件以上の交通事故事案を完全成功報酬型弁護士費用特約のご利用で解決に導いています。当コラムでは、交通事故の被害に遭われた方に役立つ基礎知識を共有できればと思っています。

交通事故一般論

交通事故に関する一般論として、交通事故に遭った場合の損害賠償について、交通事故分野を専門とする弁護士が詳しくご説明します。

交通事故の被害に遭ったら、その被害者は、相手方(加害者)に対して、その損害の賠償を請求することができます。

損害にも複数の項目があり、治療費は「積極損害」に含まれ、休業損害は「消極損害」に含まれます。

「慰謝料」は、積極損害・消極損害どちらにも含まれませんが、傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の2種類があります。後遺障害の等級が認定されたら傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の両方を請求することができます。

積極損害、消極損害、慰謝料、の他に「物損」もあります。交通事故による損害が物損のみの場合、原則として慰謝料の請求はできません。

このように、交通事故の損害には様々な項目があり、項目によって計算方法等も異なるので、保険会社から提示される損害賠償額計算書の内容を理解するには、損害に関する基礎知識が必要です。

交通事故の損害賠償とは

冒頭で記載したとおり、交通事故に遭った被害者は、相手方(加害者)に対して、その損害の賠償を請求することができます。
交通事故による損害は、大きく4種類の損害によって構成されています。

  • 積極損害
  • 消極損害
  • 慰謝料
  • 物損

以下、それぞれの損害に分けてご説明します。

積極損害とは

積極損害とは、交通事故によるケガが原因で、実際に出費しなければならなかったことによる損害をいいます。

例えば、以下の損害が「積極損害」に該当します。

  • 治療関係費用
  • 葬儀関係費用
  • 弁護士費用

治療関係費用

交通事故による積極損害の「治療関係費用」とは、被害者の治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費等のことです。

これらは、全て実費となります。

葬儀関係費用

交通事故による積極損害の「葬儀関係費用」とは、被害者が死亡した場合の葬儀費用のことです。

但し、実費の全額というわけではなく、原則として、上限は金150万円となります。

弁護士費用

交通事故による積極損害の「弁護士費用」とは、裁判で判決を得た場合にのみ認められ、具体的には、判決で認定された損害額の10%程度が弁護士費用とされます。

なお、事実上の交渉による和解、裁判上の和解の場合は、弁護士費用は積極損害として認められませんのでご注意ください。

消極損害とは

消極損害とは、交通事故が原因で、本来得られるはずの利益が得られなくなったことによる損害をいいます。

例えば、以下の損害が「消極損害」に該当します。

  • 休業損害
  • 逸失利益

休業損害と逸失利益に分けて、詳しくご説明します。

休業損害

休業損害とは、交通事故の被害に遭ったことによって、被害者が通院や入院、自宅療養等をするために、本来得られるはずだった収入が得られなかったことによる損害をいいます。

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【給与所得者(勤め人)の場合】

給与所得者の場合の休業損害とは、交通事故が原因で、仕事を休まなくてはならなくなり、その分が減ってしまった賃金相当の損害をいいます。

なお、有給休暇を使用した場合も、休業損害として認められます。

【事業所得者(経営者)の場合】

事業所得者の場合の休業損害とは、交通事故が原因で、現実の収入減があった場合の損害をいいます。

実際に収入減がなければ損害があったとはいえないので、休業損害を請求することはできません。

【会社役員の場合】

会社役員の場合の休業損害とは、交通事故が原因で、本来の労務を提供することができなくなったとき、その労務提供の対価部分の損害をいいます。

役員報酬の全額ではなく、報酬のうち労務提供の対価部分に限定して、休業損害が認められます。

【家事従事者(主婦や主夫)の場合】

家事従事者の場合の休業損害とは、交通事故が原因で、本来の家事労働ができなくなることによって発生する損害をいいます。

賃金センサス(賃金構造基本統計調査)の女性労働者の全年齢における平均賃金額を使用して計算され、交通事故によるケガのために家事労働ができなかった期間について認められます。

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逸失利益

逸失利益とは、交通事故でケガを負って後遺障害が残ったことにより(または死亡したことにより)、交通事故に遭う前と同様には働けなくなったため、本来得られたはずの収入が得られなくなったことによる損害をいいます。

【後遺障害の場合】

後遺障害に伴う逸失利益の損害額は、交通事故当時の年収、症状固定時の年齢、認定された後遺障害の等級によって定められます。

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【死亡の場合】

死亡に伴う逸失利益の損害額は、交通事故当時の年収、死亡時の年齢、生活費控除率によって定められます。

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慰謝料とは

慰謝料とは、交通事故を原因とした精神的な損害をいいます。

慰謝料の種類は以下の通りです。

  • 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
  • 後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)
  • 死亡慰謝料

上記の通り、慰謝料には3つの種類があります。

後遺障害の認定がなければ「傷害慰謝料」、後遺障害の認定があれば「傷害慰謝料+後遺障害慰謝料」、死亡事故であれば「死亡慰謝料」を請求することができます。

傷害慰謝料

傷害による慰謝料は、交通事故によって負ったケガの内容、ケガの治療に要した日数、実際の入院日数や通院日数等によって、金額が決まります。

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後遺障害慰謝料

後遺障害による慰謝料は、交通事故によって負ったケガに後遺障害が残った場合に、その後遺障害の程度(第1級から第14級まで)によって、金額が決まります。

一例として、弁護士基準(裁判基準)によれば、後遺障害1級の場合の慰謝料は金2,800万円程度、後遺障害14級の場合の慰謝料は金110万円程度となります。

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死亡慰謝料

死亡による慰謝料は、被害者がどのような立場にあったかによって金額が異なりますが、金2,000万円から2,800万円程度の金額になります。

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物損とは

物損とは、交通事故が原因で損なわれた“物”についての損害をいいます。

なお、交通事故による損害が「物損のみ」の場合、原則として、上記の慰謝料を請求することは認められません。

つまり、愛用の自動車が破損して精神的に大きなショックを受けたとしても、慰謝料を請求する理由にはなりません。

傷害慰謝料は、ケガの治療に要した入通院日数等に基づいて金額を計算し、後遺症慰謝料は、認定された後遺障害等級に基づいて金額を計算するものだからです。

物損で請求できる内容

物損は、例えば、以下のような場合に請求することができます。

【破損物の修理費や時価相当額】

交通事故で破損した自動車や自転車、着用していた衣服類について、修理が可能であれば修理費を請求することができます。

また、上記が全損であれば、時価相当額を請求することができます。

【修理中の台車使用料】

交通事故で自動車が破損し、その自動車を修理している期間の代車使用料を請求することができます。

【自動車の評価損】

交通事故を原因とする自動車の評価損を請求することができます。

交通事故一般論まとめ

上記の通り、積極損害、消極損害、慰謝料、物損の4項目を合算した金額が、損害賠償の請求額となります。

但し、その他の要素として、「過失相殺」を考慮しなければなりません。

被害者側の過失割合が大きい場合は、大幅に減額されることもあります。

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担当の弁護士より、折り返しご連絡いたします( TEL: 03-5251-2300)。

弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。