交通事故による家事従事者(主婦・主夫)の休業損害についての裁判事例
家事従事者とは、通常いわゆる「主婦」のことを指します。
妻が稼働し、夫が家事を行っている場合(主夫)も含まれます。
家事従事者の休業損害は、賃金センサスの女性労働者の全年齢の平均の賃金額を使用して、交通事故による怪我のために家事ができなかった期間につき、認められます。
家事のほか、パートタイム、内職等をしている主婦については、現実の収入額と上記の女性労働者の平均賃金額を比較して、高い金額を基礎として算出します。
以下に、家事従事者の休業損害についての裁判事例をご紹介いたします。
専業主婦の裁判事例|交通事故による休業損害
家事従事者のうち、専業主婦(女性)の場合の裁判事例です。
専業主婦の裁判事例1
専業主婦(後遺症併合7級)につき、賃金センサス45歳から49歳の平均賃金を基礎に、事故日から症状固定までの間の556日間、完全な休業を要したと認められています。
専業主婦の裁判事例2
後遺症併合6級の主婦に、賃金センサス60歳から64歳平均を基礎とし、入院125日間と通院180日の合計305日については100%、その後の689日間は50%の主婦業遂行能力の制限があったとして、休業損害が認められています。
専業主婦の裁判事例3
事故前3ヶ月間の収入は日額1758円しかありませんでしたが、働きながら実家で病気の親の介護をしていたことから、賃金センサスの年齢別平均賃金332万7200円を基礎として、928日間につき845万円の休業損害が認められています。
専業主婦の裁判事例4
左足関節の可動域制限12級7号の後遺症が残った妊娠していた主婦に、賃金センサスの女性全年齢平均を基礎に、出産のために入院した10日間を除き、事故日から出産のための入院の前日まで258日間は100%、退院の翌日から89日間は60%、その後症状固定まで48日間は30%で休業損害が認められています。
専業主婦の裁判事例5
後遺症併合11級の聞く力に障害のある主婦に、賃金センサス女性全年齢平均を基礎に、症状固定までの599日間のうち、入院18日を含めた最初の179日間は100%、その後の期間間は50%の休業損害が認められています。
専業主婦の裁判事例6
交通事故により、不眠、不安感などが現れた主婦に(精神症状につき後遺症12級12号)、賃金センサス女性学歴計全年齢平均を基にして、事故日から、手術後、不眠、不安感等の精神症状が明確に現れるまでの862日間は30%、その後、症状固定までの343日間は60%の就労制限としての休業損害が認められています。
専業主婦の裁判事例7
後遺症9級10級の主婦について、傷害により家事ができなかった期間に家政婦を雇った 場合にその費用が認められています。
兼業主婦の裁判事例|交通事故による休業損害
家事従事者のうち、兼業主婦(女性)の場合の裁判事例です。
兼業主婦の裁判事例1
新聞店に勤務し、月額7万8000円の収入を得ていた主婦について認められた休業損害は、入院期間が158日、通院実日数が238日でしたが、結果として12級12号の後遺障害が残ったことから、休業期間592日全体について賃セ女性全年齢平均を基礎に90%の労働能力の制約があったとされました。
兼業主婦の裁判事例2
後遺症14級の兼業主婦につき、受傷日から症状固定まで488日間、75%の労働能力の制限があったとして、賃金センサス女性全年齢平均を用いて休業損害を認めています。
兼業主婦の裁判事例3
会社勤めをしながら主婦業もこなしていた女性が育児休業中に事故に遭い、職場復帰予定日に復帰できなかった場合に、育児休業中は賃金センサス女性学歴計を基礎とし、復帰予定日から、会社に復帰した日までは、育児休業前の年収を基礎とし休業損害を算定しました。
兼業主婦の裁判事例4
後遺症12級12号の主婦のかたわらパート勤めをしていた女性に、賃金センサス女性学歴計50歳から54歳平均を使用し、入院期間89日間は100%、退院後、症状固定までの期間277日には70%の休業損害が認定されました。
兼業主婦の裁判事例5
後遺症12級のピアノ講師が主婦業もこなしていた場合に、賃金センサス女性学歴計45歳から49歳平均を使用して講師として就労していた週2日相当分を減らし、これに講師としての給与を加算した上で、受傷日から168日間は100%、それ以後の1年48日間は50%の休業として休業損害を算定しています。
男性の家事従事者の裁判事例|交通事故による休業損害
家事従事者のうち、男性の場合の裁判事例です。
男性の家事従事者の裁判事例1
専業主夫として洗濯、掃除、料理等の家事労働を行っていた夫(右手関節の機能障害10級10号)につき、賃金センサス女性学歴計全年齢平均を使用して、入院48日間は100%、通院2年288日間は25%で休業損害が計算されています。
男性の家事従事者の裁判事例2
大半を入院していた妻に代わって家事の多くを分担していた後遺症併合7級の男性につき、につき、家事労働を月額17万円として、事故日から69日間は100%、以後、治療終了まで999日間は平均して75%の休業損害が認められています。
男性の家事従事者の裁判事例3
無職の夫(後遺症1級3号)につき、妻がフル稼働し、夫が日常的に家事労働を行っていたと認定し、賃金センサス女性学歴計65歳以上平均から、既にあった障害分を差し引いて、688日間、家事労働が全くできなかったとして休業損害を認めました。
男性の家事従事者の裁判事例4
寝たきりの妻の介護を行っていた被害者について、妻の介護を家事労働と評価して賃金センサス女性学歴計65歳以上平均賃金の80%を基礎に、事故日から妻が死亡した日まで1850日間の休業損害が認められています。
家事従事者(主婦または主夫)の休業損害に関する裁判事例のご紹介は、以上です。
主婦・主夫の場合も、上記裁判事例のとおり、休業損害が認められます。
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