交通事故による給与所得者の休業損害についての裁判事例

交通事故による給与所得者の休業損害についての裁判事例

給与所得者とは、企業または個人に雇用され、給与を支給されている個人を指します。

会社役員であっても、肩書きだけで、支給されている役員報酬の実体が給与とされる場合を含みます。

給与所得者の交通事故による休業損害は、交通事故前の収入を基礎として、怪我によって休業したことにより、実際に減少した収入について認められます。

有給休暇を使っても給与は減額されませんが、この場合は、本来であれば自分のために自由に使える有給休暇であるのに、交通事故による怪我のために欠勤せざるを得ない日に充てたのですから、休業損害として認められます。

休業によるボーナス減額についても休業損害となります。

以下に、給与所得者の交通事故による休業損害についての裁判事例をご紹介いたします。

交通事故による給与所得者の休業損害の裁判事例

上記が休業損害の基本なのですが、裁判事例には以下のようなものがあります。

給与所得者の裁判事例1

会社の臨時職員として勤務しながら農業も行っていた被害者につき、臨時職員としての給与ではなく、賃金センサスに基づき収入を認定した裁判事例があります。

給与所得者の裁判事例2

ガス配管工につき、給与のみでなく、交通事故により減額された退職金についても休業損害として認定された裁判事例があります。

給与所得者の裁判事例3

交通事故日から勤務するはずだったが、交通事故により勤務不能となった被害者につき、初任給を基礎として、休業損害を認めた裁判事例があります。

給与所得者の裁判事例4

長期の休業損害を算定するにあたり、就業規則に定められている定期昇給を認めた裁判事例があります。

給与所得者の裁判事例5

業務ができない状況ではなかったが、会社から中途半端な状況での業務復帰を拒絶されたタクシー運転者に、乗客の安全からやむをえない休業として、その期間も交通事故による休業損害が認定された裁判事例があります。

給与所得者の裁判事例6

右足の切断を躊躇して、手術が遅れ休業が長引いた被害者につき、切断が社会復帰に一番早い方法であったとしても、被害者が即断できなかったことを責めることはできないとして、長引いた期間の休業損害を認められた判例があります。

給与所得者の裁判事例7

転職して研修期間中であり収入が一時的に低額であったエステティシャンにつき、交通事故の前年の年収を基礎として休業損害を認めた裁判事例があります。

給与所得者の裁判事例8

交通事故により海上勤務から陸上勤務とされ、支給されなくなった手当につき休業損害を認めた裁判事例があります。

給与所得者の裁判事例9

派遣会社スタッフにつき、交通事故前の収入などから定職に就く可能性があるとして、賃金センサスの8割を基礎として症状固定までの休業損害を認めた裁判事例があります。

給与所得者の裁判事例10

復職後も営業職に支障があり、事務職に配置転換された会社員につき、職務手当相当分の休業損害を認めた裁判事例があります。

給与所得者の裁判事例11

交通事故により予定されていた契約が更新されなかった派遣社員につき、契約終了後から再就職までの休業損害を認めた裁判事例があります。

給与所得者の裁判事例12

職場復帰後、金銭的な減収は生じていないが、それは被害者や同僚の特段の努力により回避されたものとして、症状固定までの間の休業損害を認めた裁判事例があります。

給与所得者の裁判事例13

交通事故による欠勤により会社を解雇された会社員につき、経済情勢、雇用情勢からみて再就職が困難として、治癒後3ヶ月の休業損害を認めた裁判事例があります。

給与所得者の裁判事例14

交通事故の後、休職後復帰したが、階段などの昇降が困難となり、電車通勤もできなくなったため、退職せざるを得なかった教師につき、交通事故の翌日から、退職後である症状固定までの休業損害を認めた裁判事例があります。

給与所得者の裁判事例15

交通事故後まもなく退職し、入院を経て再度同じ会社に就職した重機オペレーターにつき、交通事故時から復職までの休業損害を認めた裁判事例があります。

給与所得者の裁判事例16

首の痛みのために早退が多くなり交通事故から1年9ヶ月後に退職した会社員につき、交通事故と退職との因果関係を認めて、症状固定時までの休業損害を認めた裁判事例があります。

給与所得者の裁判事例17

60歳で定年となるが、業務実績によれば63歳まで定年延長制度によって稼働できることが可能であったとして、定年後の期間も含めて休業損害を認めた裁判事例があります。

給与所得者の裁判事例18

病院退職前の休業損害に加えて、休業によりその職を別の医師に交替したが、復職を希望した時には復帰場所がなく、やむを得ず退職した勤務医につき、交通事故前の収入を基礎として、退職の時から、他の医療機関に勤務するまでの5ヶ月間についても休業損害を認めた裁判事例があります。

給与所得者の裁判事例19

有給1日当たりの金額が争点となっている交通事故事案につき、ボーナスを除く年収を366日から会社所定の休日を差し引いた日数で割った金額が相当であるとした裁判事例があります。

給与所得者の裁判事例20

交通事故により休業がかさみ、有給休暇発生要件を満たすことができず、交通事故の翌年度及び翌々年度に発生するはずであった有給休暇各10日の減少分を休業損害として認めた裁判事例があります。

給与所得者の裁判事例21

通院ではなく、自宅で静養するために13日の有給休暇を使用した場合につき、有給休暇には財産的な価値があるものとして、前年の給与所得を365日で割った金額で休業損害を認めた裁判事例があります。

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。