交通事故で傷害を負った場合

交通事故で傷害を負った場合

交通事故でケガ(傷害)を負った場合、被害者は相手方加害者に対し、損害賠償請求をすることができます。

ここでは、交通事故によりケガ(傷害)を負った場合に、賠償請求できる損害の内容について、具体的にご説明します。

損害賠償請求の内容

交通事故の被害に遭われた場合に発生する損害は、交通事故一般論でご紹介したとおり、以下の4種類に分かれます。

  • 積極損害
  • 消極損害
  • 慰謝料
  • 物損

4種類の損害のうち、交通事故によりケガ(傷害)を負った場合は、物損を除く、3つの損害が関わってきます。

以下、一例を挙げながらご説明していきます。

交通事故で傷害を負った場合

交通事故でケガ(傷害)を負った場合、一般的な請求内容は、入通院治療にかかった費用、仕事を休まざるを得なかった分の休業損害、精神的な損害として傷害慰謝料等が挙げられます。

その他、後遺障害が残ってしまった場合、傷害慰謝料とは別途、後遺障害慰謝料や、後遺障害に伴う逸失利益も、交通事故による損害として請求することができます。

傷害を負った場合の積極損害

交通事故でケガ(傷害)を負った場合の積極損害として、医療費・通院交通費などが挙げられます。

医療費・通院交通費等

ケガの治療費や付添看護費、入院にかかる雑費、病院に通う際の交通費等の費用です。

これらの費用は、交通事故が原因で、実際に支出しなければならなかったことによる損害なので、積極損害に当たります。

傷害を負った場合の消極損害

交通事故でケガ(傷害)を負った場合の消極損害として、休業損害が挙げられます。

休業損害

休業損害とは、交通事故が原因でケガ(傷害)を負い、それにより働けなくなった場合に発生する損害です。

休業損害は、交通事故が原因で、本来得られるべき収入が得られなくなったことによる損害なので、消極損害に当たります。

給与所得者(会社員等など勤め人)、事業所得者(会社経営者等)、会社役員、家事従事者(主婦や主夫)等、職業によって損害額を算出する計算方法が異なります。

※別記事「休業損害とは/休業損害の算出方法」もあわせてご覧ください。

傷害を負った場合の慰謝料

交通事故でケガ(傷害)を負った場合、その精神的な損害のことを傷害慰謝料、または入通院慰謝料といいます。

ケガ(傷害)の程度等によって、精神的な苦痛の度合いは、被害者によって個人差があります。

しかし、実務的には、ケガ(傷害)の治療に要した期間等によって、傷害慰謝料の金額が決まります。

傷害慰謝料の金額

具体的には、症状固定までの入通院期間や通院日数等が、傷害慰謝料の金額を算定する上での基礎となります。

例えば、以下のような場合、傷害慰謝料は83万円程度が裁判基準の目安となります。

  • むち打ち
  • 事故から完治まで3ヶ月間
  • 入院期間 1ヶ月
  • 通院期間 2ヶ月
  • 通院日数 20回

※別記事「傷害慰謝料」のページもあわせてご覧ください。

後遺障害に伴う慰謝料

治療によってケガ(傷害)が完治すれば良いのですが、完治せずに後遺障害が残ることがあります。

後遺障害の等級が認定された場合には、傷害慰謝料とは別途、後遺障害慰謝料も請求することができます。

後遺障害慰謝料の金額

後遺障害慰謝料の金額は、第1級(金2,800万円程度)から第14級(金110万円程度)まで、障害の程度によってさまざまです。

※後遺障害等級別の慰謝料額について、詳細は「後遺障害別等級表・労働能力喪失率」のページを参照ください。

後遺障害に伴う逸失利益

症状固定後、後遺障害の等級が認定された場合、後遺障害慰謝料の他、後遺障害に伴う逸失利益も請求することができます。

後遺障害逸失利益の金額

後遺障害に伴う逸失利益の金額を算出する際には、後遺障害が残ったことによって、被害者の労働能力がどのくらい低下したか、どのくらい収入が減少したか、失業や転職など不利益の可能性があるか等の事柄が考慮されます。

別記事「後遺症による逸失利益の算定方法は」もあわせてご覧ください。

交通事故の過失割合と過失相殺

上記では請求できる損害の内容をご紹介しましたが、必ずしも相手方(加害者側)に100%の過失があるとは限りません。過失とは、落ち度のことをいいます。

加害者側に80%、被害者側に20%の過失があるなど、もし被害者側にも過失が認められる場合、その過失の割合によって、損害賠償請求できる金額が減ることになります。
※「過失割合・過失相殺」のページもあわせてご覧ください。

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。