後遺症事例68
示談金増加額 約132万円
黄色点滅信号の交差点をバイクで右折時、反対車線から赤点滅信号を直進してきた自動車に衝突され負傷した家事従事者の交通事故事例(後遺障害14級9号)
当初提示額
1,699,457円
最終示談額
3,026,688円
交渉後の増加額
1,327,232円
傷害状況
左薬指第一関節上切断
後遺症認定
後遺障害14級9号
治療期間
約10ヶ月間
解決方法
交渉による示談
交渉期間
約6.6ヶ月間
交渉のポイント
休業損害、入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害に伴う逸失利益
交通事故の概要
福岡県行橋市内の路上をバイクで走行中、黄色点滅信号の交差点で一時停止後に右折したところ、反対車線の自動車が前方不注意により、赤点滅信号にもかかわらず直進したため衝突し、バイク側が転倒・負傷した交通事故事例です。
なお、本件交通事故の形態は、バイク側の被害者にも10%の過失が認められる交通事故です。
バイク側である被害者のYさん(78歳・女性/主婦)は、本件交通事故により左薬指第一関節を負傷し、切断および再結合手術を要しました。
被害者Yさんは、入院0.7ヶ月、通院9.4ヶ月の治療を経て、症状固定を迎えましたが、再結合手術後、痺れや麻痺が残ってしまいました。
被害者Yさんは、加害者側(相手方)の任意保険会社を通じて、自賠責保険に後遺障害等級の認定請求を行いました。その結果、認定された等級は14級9号でした。
14級9号が認定された後まもなくして、相手方保険会社から「損害賠償額計算書」が届きましたが、被害者Yさんはご家族と話し合い、交通事故を専門分野とする弁護士に相談することにしました。
当弁護士は被害者Yさんのご家族からご相談を受け、相手方保険会社の提示は自賠責の数字に近いもので、当弁護士が裁判基準で請求すれば増額可能な事例である旨をご説明したところ、相手方保険会社との増額交渉をご依頼いただけることとなりました。
なお、保険会社から提示される損害賠償の内容は、一般的に「書面」でなされます。
口頭のみで示談を求められた場合は要注意です。口頭だけでは、損害賠償の内訳金額が不明なため、適切な判断ができかねます。必ず書面で損害賠償の内容を提示してもらいましょう。
弁護士交渉〜介入から解決まで〜
【弁護士介入】
当初、相手方保険会社から提示されていた金額は、後遺障害慰謝料を除き、自賠責保険の基準に近しいものだったため、被害者Yさんの過失をとっていませんでしたが、当弁護士が裁判基準で請求したところ、過失割合10%を主張してきました。
本件では、治療費や通院交通費、諸雑費等の実費、および「後遺障害慰謝料」には争いがなく、問題となったのは、「休業損害」、「入通院慰謝料」、「後遺障害に伴う逸失利益」の3項目です。
相手方保険会社との具体的な交渉経緯は以下のとおりです(争いのない部分は記載省略)。
【相手方保険会社の当初提示額】
相手方保険会社の当初提示額の内容は以下の通りです。
入通院慰謝料…698,300円(保険会社の任意基準)
休業損害…575,700円(日額5,700円×(入院21+通院80)日)
後遺障害に伴う逸失利益…614,285円(年収2,838,000円×喪失率5%×喪失期間5年(ライプニッツ係数4.329))
上記合計は1,888,285円ですが、過失割合10%が差し引かれます。
合計金額 1,699,457円(過失相殺後)
【当弁護士の請求額】
相手方保険会社の提示に対して、当弁護士が相手方保険会社に請求した内容は以下の通りです。
入通院慰謝料…1,630,000円(裁判基準です。)
休業損害…1,058,784円(家事従事者の年収3,826,300円×(入院21+通院80)/365日。裁判基準です。)
後遺障害に伴う逸失利益…828,202円(年収3,826,300円×喪失率5%×喪失期間5年(ライプニッツ係数4.329)。裁判基準です。)
上記合計は3,516,986円ですが、過失割合10%が差し引かれます。
合計金額 3,165,287円(過失相殺後)
※裁判基準とは「弁護士基準」と同様のものです。
【示談成立・解決】
示談金増額交渉の結果は以下の通りです。
入通院慰謝料…1,058,784円(当初提示額の約1.5倍となりました。)
休業損害…1,476,000円(当初提示額の約2.5倍となりました。)
後遺障害に伴う逸失利益…828,203円(当初提示額の約1.3倍となりました。端数処理の関係で当弁護士請求額から1円増えています。)
上記合計は3,362,987円ですが、過失割合10%が差し引かれます。
合計金額 3,026,688円(過失相殺後)
⇒増加額 1,327,232円となりました。
【弁護士から一言】
本件は、当初、保険会社からの提示が低額であったため、保険会社は過失を主張していませんでしたが、当弁護士が裁判基準で請求したところ、過失を主張してきたといった事例です。
しかし、過失を含めても、休業損害については入通院日数、逸失利益について喪失率・喪失期間が当初の提示と変わらないものの、計算の基礎となる「年収」が、裁判基準による賃金相当額(家事従事者)となった分、示談額が増額しています。
過失相殺を含めても、当初提示額の1.78倍の金額での示談ですので、それなりの増額を獲得した事例といえるでしょう。
被害者Yさんはご加入の任意保険に弁護士費用特約を付加されていなかったため、費用倒れの心配がない安心の料金プラン「完全出来高制」にてご依頼いただきました。
当弁護士の完全出来高制は、示談金が増額した分の一定割合だけが弁護士費用となる料金体系です。弁護士費用を心配されている方も安心してご利用いただけます。
※弁護士費用特約とは、交通事故の被害者となって弁護士に示談交渉を依頼した際の弁護士報酬等を保険会社が負担してくれる特約です。万が一に備え必ず加入することをお勧めします。
◎全国対応!ご来所不要
本件のご依頼者は茨城県内にお住まいでしたが、一度も当事務所までお越しいただくことなく、電話やメール、郵便のやりとりで解決に至っています。遠方にお住まいの方もお気軽にお問い合わせください。
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