後遺症事例20

示談金増加額 約109万円

バイク走行中、左折車両に巻き込まれ、むちうち症となった事例 (後遺症14級9号)

当初提示額

1,428,060

最終示談額

2,525,516

交渉後の増加額

1,097,456

傷害状況

頸椎捻挫・腰椎捻挫等

後遺症認定

後遺障害14級9号

治療期間

10.8ヶ月相当

解決方法

交渉による示談

交渉期間

2ヶ月

交渉のポイント

傷害慰謝料、後遺症慰謝料、後遺症に伴う逸失利益

交通事故の概要

被害者であるFさん(20代・男性/会社員)は、東京都文京区の路上にて自動二輪車(バイク)で走行中、信号のある交差点で、突然左折した自動車に巻き込まれてしまいました。

この交通事故で、Fさんは首と腰を傷め、むち打ち症を負ってしまいました。
その後、約10.8ヶ月もの長期治療を経て症状固定を迎えましたが、痛みが残ってしまい、自賠責保険へ後遺症の認定請求を行っています。
その結果、後遺症第14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定されました。

後遺症認定の結果が出た後、Fさんのもとに、加害者側の保険会社から示談額の計算書が届きました。
その計算書の内容は、ほぼ自賠責保険の基準で計算された示談案で、Fさんの想定よりも遥かに低額なものでした。

Fさんは保険会社からの提示額に不満を持ち、インターネット検索で交通事故事案について実績豊富な弁護士を探したところ、当サイトを見つけ、お電話での無料相談を経て、ご依頼いただくこととなりました。

弁護士交渉〜介入から解決まで〜

Fさんの依頼を受け、当弁護士は、傷害慰謝料と後遺症慰謝料については裁判基準(別称:弁護士基準)、逸失利益については、喪失期間を裁判基準5年のところ7年で請求し、保険会社との交渉を開始しました。

当弁護士による交渉の結果、傷害慰謝料は約14万円の増額、後遺症慰謝料については請求額の90パーセントまで増額、逸失利益については裁判基準である5年での示談となりました。
詳しい経緯は以下のとおりです。

【保険会社からの当初提示額】
●傷害慰謝料・・・・753,400円(任意基準)
●後遺症慰謝料・・・750,000円(自賠責基準)
●逸失利益・・・・・後遺症慰謝料に含む(自賠責基準)
●過失相殺・・・・・▲75,340円(10パーセント。自賠責部分には過失相殺なし)
上記合計・・・・・・1,428,060円

【当弁護士⇒保険会社の請求額】
●傷害慰謝料・・・・1,170,000円(裁判基準)
●後遺症慰謝料・・・1,100,000円(裁判基準)
●逸失利益・・・・・1,234,090円(年収4,265,780円、労働能力喪失率5%、喪失期間7年で計算)
●過失相殺・・・・・▲350,409円(10パーセント。争いなし)
上記合計・・・・・・3,153,681円

【最終的な示談額】
●傷害慰謝料・・・・892,800円(裁判基準)
●後遺症慰謝料・・・990,000円(裁判基準)
●逸失利益・・・・・923,328円(喪失期間5年で計算)
●過失相殺・・・・・▲280,612円(10パーセント。争いなし)
上記合計・・・・・・2,525,516円
当初の提示額から合計1,097,456円の増額となりました。

傷害慰謝料については多少不満が残るところでしたが、裁判にするまでの差はなく、また、Fさんにも上記の金額でご納得いただけましたので、交渉での示談にて解決となりました。

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。