後遺症事例59

示談金増加額 約188万円

交差点で信号待ち中に追突された交通事故で、全て弁護士基準満額で示談となった事例(後遺障害併合14級)

当初提示額

2,081,166

最終示談額

3,965,955

交渉後の増加額

1,884,789

傷害状況

頚椎捻挫・腰椎捻挫

後遺症認定

後遺障害併合第14級

治療期間

約6.8ヶ月

解決方法

交渉による示談

交渉期間

約2週間

交渉のポイント

通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、後遺障害に伴う逸失利益

交通事故の概要

出張先の秋田県大館市内にてレンタカーでホテルに向かう途中、信号待ちをしていたところ、前方不注意の後続車に追突され、むち打ち症を負った交通事故事例です。
なお、追突は交通事故の中で最も多い事故形態です。

被害者側のNさん(47歳・男性/会社員)は、交通事故直後に事故現場である秋田県内の病院を受診し、後日、東京に戻られてから東京都内の病院でも診察を受けたところ、頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断され、リハビリのため、リハビリ施設のある整形外科に転院されています。

被害者Nさんは、頚椎捻挫および腰椎捻挫の治療のため、症状固定まで約6.8ヶ月の通院治療(なお、通院の実日数は110日です。)を要しました。ただ、症状固定を迎えた後も、左首筋から肩にかけての痛みと、腰痛が残ってしまいました。

通院治療を終えて症状固定を迎えた後、被害者Nさんは、相手方保険会社を通じて、自賠責保険に対し後遺障害等級認定請求を行いました。

その結果、頚椎捻挫後の左首すじから肩にかけての痛みの症状については、画像上、変形所見は認められるものの、本件交通事故による骨折や脱臼は無く、他覚的に神経系統の障害が証明されてはいないものの、治療状況等を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」とし、後遺障害第14級9号が認定されています。

また、腰椎捻挫後の腰痛の症状についても同様の理由で「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害第14条9号が認定され、上記2つの後遺障害を併合した結果、併合第14級の後遺障害が認定されています。

後遺障害併合第14級が認定された後、加害者側の保険会社から示談金の提示がありましたが、被害者Nさんは、その提示額が明らかに低額なので強い不満を感じました。
さりとて、自身での交渉には自信が無かったので、示談金の増額交渉を弁護士に依頼しようと考えました。

被害者Nさんは、ご自身で加入の任意保険に弁護士費用特約を付加しておらず、費用倒れとならないよう報酬体系が出来高制の弁護士を探すこととしました(なお、弁護士費用特約とは、交通事故の被害者となって弁護士に示談交渉を依頼した際の弁護士報酬等を保険会社が負担してくれる特約です。)。

そこで、インターネット検索で、交通事故によるむち打ち症に関する情報を収集していたところ、「完全出来高制」を採用している当弁護士のホームページを見つけ、無料相談に至ったとのことです。

弁護士交渉〜介入から解決まで〜

【弁護士介入】
被害者Nさんからご相談を受け、当弁護士が相手方保険会社の提示内容を検討したところ、相手方保険会社の提示額は、裁判基準(裁判基準は、弁護士基準ともいいます)による算定額に比べ、大幅な開きがありました。

本件で問題となる項目は、通院慰謝料(入院なし)、後遺障害慰謝料、そして後遺障害に伴う逸失利益です。

最も大きな問題点は、後遺障害に伴う逸失利益にありました。
当弁護士が被害者Nさんにその内容について詳しくご説明したところ、示談金の増額交渉を希望され、ご依頼いただくこととなりました。

当弁護士は、Nさんとご契約を交わした後、加害者側の保険会社との示談金増額の交渉を開始いたしました。その後の、具体的な交渉経緯は以下のとおりです。

【相手方保険会社の当初提示額】
通院慰謝料…757,826円(相手方保険会社の任意基準です。)
後遺障害慰謝料…500,000円(相手方保険会社の任意基準です。)
後遺障害に伴う逸失利益…823,340円(年収8,857,880円、労働能力喪失率5%、喪失期間2年、ライプニッツ係数1.859)
合計金額 2,081,166円

【当弁護士の請求額】
当弁護士が相手方保険会社に請求した内容は以下の通りです。
通院慰謝料…960,000円(裁判基準よりわずかに多めの金額です。)
後遺障害慰謝料…1,100,000円(裁判基準です。)
後遺障害に伴う逸失利益…2,562,584円(年収8,857,880円、労働能力喪失率5%、喪失期間7年、ライプニッツ係数5.786 裁判基準は喪失期間5年ですが、交渉のため7年で請求しています。)
合計金額 4,622,584円
※裁判基準とは「弁護士基準」と同様のものです。

【示談成立・解決】
示談金増額交渉の結果は以下の通りです。
通院慰謝料…948,667円(詳細に計算した裁判基準での金額です。)
後遺障害慰謝料…1,100,000円(裁判基準の100%です。)
後遺障害逸失利益…1,917,288円(年収8,857,880円、労働能力喪失率5%、喪失期間5年、ライプニッツ係数4.329 裁判基準の100%です。)
合計金額 3,965,955円
⇒増加額 1,884,789円

【弁護士から一言】
当弁護士による交渉の結果、最終的には、合計約188万円の増額となりました。
通院慰謝料については裁判基準(弁護士基準)の満額、後遺障害慰謝料も満額、後遺障害に伴う逸失利益も裁判基準となり当初提示額の約2.3倍という結果です。

被害者Nさんは東京都内にお住まいでしたが、治療やお仕事等でご多忙のため、一度も当事務所にお越しいただくことなく、電話、メール、郵便のやりとりで解決に至っています。

なお、無料相談時に、事務職員が被害者の方々から聴き取りを行う法律事務所もありますが、当事務所では、弁護士が直接お話を伺うことで問題点を正確に把握し、事案の早期、かつ、適正な解決を心掛けております。

交通事故の被害者ご本人やそのお身内・関係者の方々からのご相談は、全国対応かつ何度でも無料ですので、お気軽にお問合わせください。

弁護士費用(弁護士報酬)でお悩みの方も、費用倒れが一切なく安心の料金プラン(完全出来高報酬)をご用意しております。

なお、被害者Nさんが、弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用は全額が弁護士費用特約でまかなえました。ですので、自動車の任意保険等に加入の際には、是非、弁護士費用特約に加入されることをお勧めいたします。

まずは無料相談を!24時間受付OK!

保険会社の書類にサインする前にぜひ一度
交通事故専門弁護士やまケン(山﨑賢一)にご相談ください。

※大変申し訳ございませんが、加害者側のご相談はお受けできません。



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ご相談・お問い合わせ後、必ずしもご依頼いただく必要はございません。

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担当の弁護士より、折り返しご連絡いたします( TEL: 03-5251-2300)。

弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。