入通院慰謝料の考え方と計算方法について
「慰謝料」という言葉を聞いたことがない人はいないと思います。
慰謝料の正確な意味は、「事故によって被害者が被った精神的損害(ショックやストレスなど)に対する損害賠償金」です。
慰謝料にもいろいろありますが、交通事故(死亡事故を除きます。)の慰謝料については、「傷害に対する慰謝料」と「後遺障害に対する慰謝料」とに分けて考えられます。
この記事では、これらのうち「傷害に対する慰謝料」と入通院期間との関係について説明していきます。
目次
慰謝料の算出基準は3つある(自賠責保険基準・任意保険基準・裁判基準)
慰謝料の金額は、当然ながらケガの状況によって変わります。
とはいえ、ある程度の目安となる慰謝料を算出する基準は存在します。
個々の事故においては、その基準から算出される「目安の慰謝料」に増減の調整を加えることで、実際の慰謝料の金額が決められるのです。これは裁判であっても示談であっても同じことです。
しかしややこしいことに、慰謝料を算定する基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、そして裁判基準の3つがあるのです。
自賠責保険基準とは、自賠責保険会社から支払われる保険金額を定める基準です。最低限の補償を目的としているため、基準額は低く、また限度額も低めに設定されています。
一方、任意保険基準とは、それぞれの任意保険会社が規定に基づいて支払う保険金額を定めた基準で、当然ながら会社によってその基準は異なります。
そして最後の裁判基準とは、仮に裁判になったとした場合に、被害者がもらえる可能性の高い金額を定めた基準です。
この3つの基準で算出される保険金額はそれぞれ異なります。裁判基準が最も高額な慰謝料を算出し、その額は、自賠責保険基準の倍近くになることもあります。
任意保険基準は保険会社毎に異なりますが、ほとんどの場合は自賠責保険と弁護士基準の間の金額を算出することになります。
入通院慰謝料はどの期間までを計算するべきなのか
このように、慰謝料算出には3つの基準があります。
しかしこれらは皆、入通院期間が長いほど高額な慰謝料が算出されるという点では共通しています。
では、入通院期間は具体的にどのように決まるのでしょうか。
基準ごとに入通院期間の決め方をみてきましょう。
自賠責基準での入通院期間の決め方
国土交通省発表の「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年)によると、自賠責保険の慰謝料の対象日数は「被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められ」ます。
具体的な運用においては、「通院期間」か「実通院日数の2倍」のうちの少ないほうが「対象日数」になります。
裁判基準での入通院期間の決め方
裁判基準では、入通院期間は入院期間と通院期間とに分けて考えます。
まず、入院期間とは、実際に入院していた期間のことです。
次に、通院期間ですが、これも原則として実際に通院していた期間を指します。
ただし、以下の2通りの例外があります。
例外1:通院が長期にわたる場合には、症状や治療内容、通院の頻度などを考慮して、実通院日数(実際に病院に通った日数)の3.5倍の日数を通院期間とすることがあります。
例外2:むち打ち症で他覚症状(医師などの第三者が客観的に認識できる症状)がなく、かつ通院が長期にわたる場合には、症状や治療内容、通院の頻度などを考慮して、実通院日数の3倍の日数を通院期間とすることがあります。
任意保険基準
任意保険については、各保険会社がそれぞれ慰謝料の計算方法を定めています。また、それらは公開されていません。
そのため、入通院期間の算出方法についてもハッキリしたことは言えません。
ただ、結果として算出される慰謝料の金額は、裁判基準に比べてかなり低いということは覚えておきましょう。
入通院慰謝料の計算式
では、入通院期間の数え方がわかったところで、入通院慰謝料を実際に計算する計算式も確認しておきましょう。
自賠責保険基準
自賠責保険の入通院慰謝料の金額は、以下のように計算されます。
「(1日あたり4,200円)×(上述の「対象日数」)」
裁判基準
裁判基準で算出される慰謝料額は、「赤い本(日弁連交通事故センター東京支部が発行している交通事故に関する専門書です。)」に掲載された表を見ることで知ることができます。
入院したけれどその後は通院しなかったという場合は「入院期間」のみを、入院せずに通院だけした場合は「通院期間」のみを使って、この表を読むことになります。
一方、入院後に通院もしたという場合には、「入院期間」と「通院期間」を両方使います。
最大限の慰謝料を獲得する為には弁護士に依頼するほかない
被害者側としては、上で説明した3つの基準のうち、最も多額の慰謝料をもらえる可能性の高い裁判基準の適用を主張することになります。
しかし、裁判基準はあくまで裁判をしたときの基準ですから、裁判基準の金額どおりに示談できることはほとんどありません。どうしても裁判基準の金額を得ようとするなら裁判によるしかないでしょう。
また、弁護士を代理人に立てることにより、相手方にプレッシャーを与え、できる限り裁判基準に近い金額を狙うという方法もあります。
また、示談がまとまらない場合は民事訴訟になりますが、その場合はほとんどの場合、相手方も弁護士を代理人に立ててきます。そのため、訴訟になったら必ず弁護士を立て、不利にならないようしっかり準備をしてください。