交通事故の治療費はどこまで請求可能か
交通事故の被害に遭ってケガをしたら、多くの人はすぐに病院に行って治療を受けます。しかし、その場合の治療費は被害者自身が支払うべきなのでしょうか。
結論からいいますと、まずは「被害者自身で治療費を支払う」のが原則で、後日、治療費を他の損害と合わせて、損害賠償金として加害者に請求することになります。
そのため、ご自身で治療費を立て替えた場合は、必ず領収書を保管しておくようにしましょう。
ただし、加害者が任意保険に加入している場合は、「一括払い」という制度が使えるのが通常です。
この「一括払い」とは、任意保険会社が、自賠責保険会社の負担すべき分も含む治療費を一旦立て替えて病院に支払い、後から自賠責保険会社にその負担分を請求するという制度です。
被害者にとっては、すぐに治療費を支払ってもらえ、また自賠責保険会社や任意保険会社に対して治療費を請求する手間が省けるといったメリットがあります。
交通事故によるケガの治療に健康保険が使えない?
「交通事故で負ったケガの治療には健康保険が使えない」と誤解されている被害者の方が多いようですが、そのようなことはまずありません。
交通事故によるケガの治療にも健康保険は使えます。
そのため、一括払い制度を使わず自分で治療費を立替払いする場合には、健康保険を使って負担を軽くしましょう。
ただし、ちょっとした手続が必要になります。
加入している公的医療保険に交通事故にあった旨を連絡し、「第三者行為による傷病届」や「負傷原因報告書」など、全部で7枚程度の書類を作成して提出しなければなりません。
交通事故直後でドタバタしてしまい、書類を作成する余裕がない場合は、まずは交通事故の状況だけでも連絡するようにしてください。
保険会社から治療費の支払いを打ち切られた場合
任意保険会社からの治療費立替払いは、ケガの治療の途中で突然打ち切られてしまうことがあります。
一括対応を打ち切って、示談を進めようとしてくるのです。
これには理由が2つあります。
- 治療費が自賠責保険でカバーできる額を超えてしまうと、超過分は任意保険会社が負担することになってしまうため(治療費の総額を低く抑えるため)です。
- 通院期間が長くなればなるほど慰謝料も高くなるため(通院を打ち切らせる事で慰謝料の金額も抑えるため)です。
それでは、治療費の支払いを打ち切られた場合、どうすればよいのでしょうか。
まず考えられるのは、困難ではありますが、主治医に自分のケガの状態を確認し、「まだ治療が必要であること」を任意保険会社に伝えて、支払いを継続してもらえるよう交渉することです。
次に考えられるのは、とりあえずご自身で治療費を支払い、後から保険会社に請求することです。
症状が固定するまでの治療費は、もともと被害者が保険会社に請求できるものです。
そのため、任意保険会社が一方的に立替払いを打ち切った後の治療費も当然請求することができますが、裁判手続きを要することになります。
ご自身で治療費を支払う場合には、上述のように健康保険を利用して負担を軽くしましょう。
治療費の支払いが経済的に厳しい場合
一括払い制度を使えない場合に、被害者自身で治療費を支払うのが経済的に厳しいときにはどうすればよいのでしょうか。
まずは、被害者自身が加入している任意保険に人身傷害補償特約がついていないかどうか確認しましょう。
人身傷害補償特約は、交通事故でケガをした場合に、過失割合や示談の成立に関係なく限度額の範囲で保険金が支払われるという特約です。
特約に従ってすみやかに補償してもらえるので、人身傷害補償特約を利用できるのであればそれが一番です。
他の手段としては、自賠責保険の「仮渡金」という制度を使うことができます。
自賠責保険の保険金は、請求から支払までにある程度の日数がかかりますが、交通事故直後は急な出費がかさむため「一刻も早く保険金を支払ってほしい」と考える被害者が多いでしょう。
そういった交通事故被害者やご遺族らを経済的に支える制度としてできたのが「仮渡金」です。
交通事故加害者が加入する自賠責保険会社に対して被害者側が直接請求することで、死亡の場合は290万円、傷害の場合は程度に応じて5万円、20万円、または40万円が即刻支払われます。
ただし、これを使えるのは1回だけです。
また、受け取った仮渡金より実際の損害額が少ないことが後日判明した場合、超過分は返金しなければなりません。
なお、かつては自賠責保険の「内払金」という制度もありましたが、現在これは廃止されています。
複数の病院で治療を受ける場合の注意点
交通事故で複数のケガを負った被害者が、複数の病院に通院することもあります。
例えば、脚の骨折を治療するために整形外科へ入院し、顔の傷を治療するために形成外科へ通院するといった具合です。
また、1つのケガであっても複数の病院で治療することがあります。
引越しの都合で病院を転院する場合や、通院しやすさを考えて大きな総合病院から、自宅近所の小さなクリニックへ転院する場合などです。
上記の場合、どれも必要な治療であるため、複数の病院でかかった治療費の全てが損害賠償として保険会社や加害者に請求できます。
しかし、1つの症状について同時に複数の病院にかかり、同じ検査を重複して行った場合などは、不必要な治療であったとして重複分の治療費の請求が認められない可能性が高いです。
複数の病院に通院する場合は治療内容が重複しないよう、医師に別病院で行った検査内容等を伝えるようにしましょう。