後遺症事例72

示談金増加額 約4,206万円

横断歩道を自転車で横断中に同じ方向から来た右折車に側面衝突され骨折等を負った交通事故事例(後遺障害併合8級)

当初提示額

8,065,080

最終示談額

50,130,291

交渉後の増加額

42,065,211

傷害状況

急性硬膜外血腫、脳挫傷、頭骨骨折等

後遺症認定

後遺障害併合8級

治療期間

約7.5ヶ月間

解決方法

交渉による示談

交渉期間

約2ヶ月間

交渉のポイント

入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、後遺障害に伴う逸失利益

交通事故の概要

茨城県内にて夜間の横断歩道を自転車で横断中、同じ方向から来た車が右折するとき側面に衝突され、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、頭骨骨折、気脳症、外傷性末梢性顔面神経麻痺等のケガを負った交通事故事例です。

被害者側のNさん(10代・女性/学生)は、本件交通事故により、入院1ヶ月、通院6.5ヶ月の治療を経て、症状固定を迎えました。顔面麻痺に関しては8割程度戻ってきたものの、注意力や集中力の低下、頭痛、疲れやすいなどの自覚症状が残ってしまいました。

被害者Nさんのご家族は、加害者側(相手方)の任意保険会社を通じて、自賠責保険に後遺障害等級の認定請求を行いました。
その結果、以下2つの障害を併合した後遺障害併合第8級が認定されました。

まず、頭部外傷後の神経系統の機能または精神の障害については、本件交通事故に起因する脳外傷による高次脳機能障害が残存しているものと捉えられ、その程度としては、担当医師による医学的意見や報告、その他診断書等の記載を踏まえ総合的に評価すると「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」とし、後遺障害第9級10号が認定されました。

次に、左顔面神経麻痺に伴う口元のゆがみ等については、面接調査の結果、人目につく程度以上のものと認められることから、「外貌に醜状を残すもの」として、後遺障害代12級14号が認定されました。

上記のとおり後遺障害が認定された後まもなくして、相手方保険会社から被害者Nさんのご自宅に、「損害賠償金提示のご案内」が送られてきました。

当弁護士は被害者Nさんのご家族からご相談を受け、相手方保険会社の提示内容について、「入通院慰謝料」は保険会社の任意基準によるものであり、「後遺障害慰謝料」および「後遺障害に伴う逸失利益」は自賠責保険基準によるものである旨をご説明したところ、相手方保険会社との増額交渉をご依頼いただけることとなりました。

なお、保険会社から提示される損害賠償額の内容は、一般的に「書面」でなされるため、もし口頭のみで示談を求められた場合は要注意です。
口頭だけでは、損害賠償額の内訳や根拠が不明瞭で、適切な判断ができません。必ず、「書面」で損害賠償額の内容を提示してもらいましょう。

弁護士交渉〜介入から解決まで〜

【弁護士介入】
本件では、治療費や通院交通費、諸雑費等の実費、休業損害には争いがなく、問題となったのは、「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「後遺障害に伴う逸失利益」の3項目です。なお、被害者Nさんにも10%の過失が認められています。

相手方保険会社との具体的な交渉経緯は以下のとおりです(争いのない部分は記載省略)。

【相手方保険会社の当初提示額】
相手方保険会社の当初提示額の内容は以下の通りです。

入通院慰謝料…771,200円(保険会社の任意基準です。)
後遺障害慰謝料…8,190,000円(自賠責保険基準です。)
後遺障害に伴う逸失利益…上記に含む
上記合計は8,961,200円ですが、過失割合10%が差し引かれます。
合計金額 8,065,080円(過失相殺後)

【当弁護士の請求額】
相手方保険会社の提示に対して、当弁護士が相手方保険会社に請求した内容は以下の通りです。

入通院慰謝料…1,530,000円(裁判基準です。)
後遺障害慰謝料…8,300,000円(裁判基準です。)
後遺障害に伴う逸失利益…52,710,647円(年収4,872,900円×喪失率45%×喪失期間49年(ライプニッツ係数25.951-1.913)。裁判基準です。)
上記合計は62,540,647円ですが、過失割合10%が差し引かれます。
合計金額 56,286,582円(過失相殺後)
裁判基準とは「弁護士基準」と同様のものです。

【示談成立・解決】
示談金増額交渉の結果は以下の通りです。

入通院慰謝料…1,377,000円(裁判基準の9割。当初提示額の約1.7倍となりました)
後遺障害慰謝料…7,470,000円(裁判基準の9割)
後遺障害に伴う逸失利益…46,853,323円(年収4,872,900円×喪失率40%×喪失期間49年(ライプニッツ係数25.9512-1.9134)。後遺障害慰謝料と合わせて当初提示額の約6.6倍となりました)
上記合計は55,700,323円ですが、過失割合10%が差し引かれます。
合計金額 50,130,291円(過失相殺後)

増加額 42,065,211円となりました。

【弁護士から一言】
当弁護士による交渉の結果、「入通院慰謝料」および「後遺障害慰謝料」については請求額の90%、「後遺障害に伴う逸失利益」については請求額の約88%とする内容で回答が得られ、示談成立となりました。

当弁護士介入前の当初提示額と比較すれば、6.2倍の金額での示談です。
約4,206万円の増額ですので、まれに見る成功事例といってよいでしょう。

被害者Nさんとそのご家族はご加入の任意保険に弁護士費用特約を付加されていなかったため、費用倒れの心配が一切ない料金プラン「完全出来高報酬制」にてご依頼いただきました。

当弁護士の完全出来高報酬制は、着手金不要で、示談金が増額した分の一定割合だけが弁護士費用となる料金体系です。弁護士に支払う報酬によって費用倒れを心配されている方も安心してご利用いただけます。

※弁護士費用特約とは、交通事故の被害者となって弁護士に示談交渉を依頼した際の弁護士報酬等を保険会社が負担してくれる特約です。
万が一に備え、弁護士費用特約を任意保険に付加されることを強くお勧めします。

◎全国対応!ご来所不要
本件のご依頼者は茨城県在住でしたが、一度も当事務所までお越しいただくことなく、電話やメール、郵便のやりとりで解決に至っています。治療やお仕事等でご多忙な方、遠方にお住まいの方もお気軽にお問い合わせください。

◎弁護士が直接ヒアリング
無料相談時に、事務職員が被害者の方々から聴き取りを行う法律事務所もありますが、当事務所では、弁護士が直接お話を伺っています。
弁護士が直接お話を伺うことで、問題点を正確に把握し、早期解決へと導けるよう心掛けております。

まずは無料相談を!24時間受付OK!

保険会社の書類にサインする前にぜひ一度
交通事故専門弁護士やまケン(山﨑賢一)にご相談ください。

※大変申し訳ございませんが、加害者側のご相談はお受けできません。



交通事故被害のご相談は全国対応!お問い合わせだけでも歓迎。


ご相談・お問い合わせ後、必ずしもご依頼いただく必要はございません。

留守番電話の場合はメッセージにお名前とご連絡先をお知らせください。

担当の弁護士より、折り返しご連絡いたします( TEL: 03-5251-2300)。

弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。