交通事故で手首に痛み!TFCC損傷かもしれません。後遺障害は?

交通事故で、転倒などにより、手首に強い衝撃を受けると、その後、手首を動かしたり、ひねったりした時に、手首に強い痛みが出ることがあります。

その場合は、手首のTFCCが損傷していることを疑うべきです。

以下、TFCC損傷についてご説明いたします。

交通事故によるTFCC損傷の問題点とは

TFCCとは、手首の小指側にある「三角繊維軟骨複合体」を指します。

TFCCの損傷は外見では判断できませんので、当初、医師は単に手首捻挫という診断をすることがほとんどで、TFCCの損傷が見逃されることが多々あります。

長期間経ってから手首の痛みがとれずに検査をしてTFCC損傷が分かったとしても、交通事故との因果関係が否定され不利益を被ることがあります。

交通事故後に、手首に異常を感じたなら、医師にその旨を伝え、早めにMRI検査、関節造影検査などを受けることをお勧めします。

なお、TFCCは、骨ではなく軟骨で形成されており、その損傷はレントゲン検査では分かりません。レントゲン検査では異常なしと判断されてしまいますので、その点はご注意下さい。

また、検査結果が出ても、その結果からTFCCが損傷しているか否かの正確な判断をするのは医学の中でも専門知識を要します。ですので、一般的な医師が、その判断することは非常に困難です。

そのようなことから、TFCC損傷の診断を得るためには、手首の専門医を受診して、正確な判断をしてもらうことが必要です。その上で、後遺障害診断書を作成してもらいましょう。

交通事故によるTFCC損傷で後遺障害認定を受けるには

TFCC損傷についての後遺障害認定申請においては、上述したように、TFCCの損傷の発見が遅れることにより、交通事故との因果関係が否定される場合もあります。

また、TFCCの損傷が、MRIなどの画像から、その存在が明確に確認できない等の理由で、後遺障害の認定が認められないというケースが多いところです。

そのような事情から、カルテを取り寄せて、その内容を精査し、被害者が当初から手首の痛みを訴えていたことを示して、交通事故とTFCC損傷との因果関係を証明する。手首の専門医にMRIなどの画像の解析を行ってもらい、TFCC損傷の存在を明確にする必要があります。時には、その存在を証明するために手術を行う必要がある場合もあります。

その上で、後遺障害認定を申請することが妥当でしょう。

また、既に、後遺障害認定申請が非該当となってしまっているときには、異議申立をすることになります。

交通事故によるTFCC損傷で認定される後遺障害とは

TFCC損傷により、関節に機能障害が生じることは一般的にはありませんので、後遺障害の認定を狙うとすれば神経症状(痛み)ということになります。

具体的に言えば、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)を狙うことになります。損傷の程度がかなりのものであるなら後遺障害12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)ということも理論上はあり得ますが、その認定を得るのは困難です。

交通事故によるTFCC損傷で後遺障害が認定されたら

TFCC損傷により後遺障害が認定された場合に加害者に請求できるのは、後遺障害慰謝料、及び、後遺障害に基づく逸失利益となります。

後遺障害慰謝料の金額

後遺障害慰謝料は等級により一定額となります(裁判基準)。

  • 後遺障害14級 9号の場合は110万円です。
  • 後遺障害12級13号の場合は290万円です。

後遺障害に伴う逸失利益の計算方法

逸失利益とは、後遺障害により労働能力が失われ、将来的に本来得られるはずだった収入が減ってしまうというということを理由として請求できる金額です。

もっとも、実際に収入が減額していなくとも、逸失利益の請求が認められるのが一般的です。

後遺障害による逸失利益の計算は、次の計算式で計算されます。

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<逸失利益の計算式>

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失年数に基づくライプニッツ係数

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「基礎収入」は原則として事故時の収入となります。

「労働能力喪失率」は後遺障害の等級によって定まります。

後遺障害14級の場合は5%、後遺障害12級の場合は14%となります。

「労働能力喪失年数」は原則として症状固定時から67歳になるまでの期間となります。逸失利益は各年ごとに請求する訳ではなく、事前にまとめて請求する関係上、利息分を割り戻して計算しますので、実際の期間で算定するのではなくライプニッツ係数を用いて計算することになります。

なお、14級の場合は、上記の計算による期間ではなく、5年程度におさえられるのが、多くの裁判例に見られます。

以上が、TFCC損傷に関わる概要となります。

TFCC損傷に関しては、種々の問題がありますので、後遺障害の申請をする前に、交通事故専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

後遺障害が認定された場合、示談金に関しても、弁護士が介入することにより大幅な増額が出る可能性がありますので、御自身限りでの示談はお勧めしません。

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。