交通事故事例22
示談金増加額 約84万円
休業損害が約2.6倍増額した主婦の交通事故事案(後遺障害なし)
当初提示額
807,800円
最終示談額
1,653,880円
交渉後の増加額
846,080円
傷害状況
頚椎捻挫・腰椎捻挫
後遺症認定
後遺症なし
治療期間
通院6.4ヶ月
解決方法
交渉による示談
交渉期間
2週間
交渉のポイント
休業損害、傷害慰謝料
交通事故の概要
Iさん(42歳/主婦)は、千葉県習志野市の路上にて、自転車で横断歩道を横断中、前方をよく見ていなかった自動車に衝突され転倒し、傷害を負いました。
このような交通事故の場合、被害者であるIさんにも1割程度の過失が認められる場合があるのですが、Iさんに過失は認定されていませんでした。
この交通事故により、Iさんは首と腰がむち打ち症となり、6.4ヶ月の通院治療を要しました。
治療終了後、Iさんは、相手方自動車の任意保険会社を通じて、後遺障害の認定申請を行いましたが、残念なことに、後遺障害は認定されないという結果となっています。
弁護士交渉〜介入から解決まで〜
治療終了後、1ヶ月程して、相手方保険会社から、示談案である損害賠償計算書が届きました。
Iさんは、インターネット検索を経て、完全出来高報酬制の当弁護士のホームページを発見し、解決事例を検討した結果、相手方保険会社からの慰謝料の提示が低いのではないかとの疑問を持ち、当弁護士への相談となったものです。
Iさんから損害賠償計算書を頂き、傷害慰謝料の金額を検討したところ、確かに、Iさんへの傷害慰謝料の提示は弁護士基準(裁判基準)の半額に近いものであり、不当な金額でした。
また、主婦であるIさんの休業損害の金額にも相当な問題がありました。
そして、当弁護士の検討内容に従い、Iさんから当弁護士に依頼を頂きました。
依頼を受けた、当弁護士は、直ちに、弁護士基準(裁判基準)による金額で示談交渉を開始しました。
示談交渉は、2週間という短期間で終了し、示談成立となりました。
示談の具体的内容としては、
傷害慰謝料が500,000円の提示であったところ、837,000円(弁護士基準の90パーセント)、
主婦としての休業損害の提示が307,800円(自賠責基準での54日分)であったところ、816,880円(弁護士基準による80日分)となりました。
●傷害慰謝料の増加額…337,000円
●休業損害の増加額…509,080円
したがって【合計 846,080円】の示談金増額です。
短期間の交渉により示談金は倍増しました。
このように、当事務所では、後遺症の認定のない事案でも、基本報酬0円の完全出来高報酬制で依頼をお受けいたします。
また、必ずしも事務所に来ていただく必要は無く、無料相談は電話やFAX、メールでも受付可能です。
お気軽にご相談いただければ幸いです。