交通事故事例21

示談金増加額 約38万円

自転車で走行中、後方から来た自動車に接触された交通事故事案(後遺障害なし)

当初提示額

218,400

最終示談額

602,746

交渉後の増加額

384,346

傷害状況

右肘打撲ほか

後遺症認定

後遺症なし

治療期間

通院約3ヶ月

解決方法

交渉による示談

交渉期間

約1ヶ月

交渉のポイント

休業損害、傷害慰謝料

交通事故の概要

Sさん(45歳/家事手伝い)は、千葉県の路上を自転車で走行中、追い抜きざまに、接触され転倒し、ケガを負ったという交通事故の事案です。

このような交通事故の場合、被害者は避けようがなく、Sさんに過失は認定されませんので、過失相殺はありません。つまり、加害者の100%過失となります。

この交通事故により、Sさんは、右肘打撲、腰部捻挫、背部捻挫という傷害を負い、約3ヶ月の通院を経て治療終了し、症状固定となりました。

Sさんには、治療終了後も痛みが残りましたが、痛みによる後遺障害が認定されるためには最低でも6ヶ月の治療期間が必要なため、後遺障害の認定申請は行っておりません。

弁護士交渉〜介入から解決まで〜

治療終了後、程なくして、Sさんのもとに、相手方の任意保険会社から損害賠償計算書が届きました。
Sさんは、インターネット検索を経て、完全出来高報酬制の当弁護士を発見し、示談金の増額ができないものかと考えて、当弁護士への相談に至ったものです。

Sさんから損害賠償計算書を頂き、その内容を検討したところ、確かに、Sさんへの提示は傷害慰謝料が不当に低くなっており、また、Sさんは、自宅で、介護を要する父親の面倒を見るという主夫業をしておりましたが休業損害が認定されていませんでした。
無職でも家事を行っていれば休業損害が請求できます。

当弁護士はその旨をSさんに伝えたところ、示談金の増額を強く希望し、依頼となりました。
依頼を受けた、当弁護士は、直ちに、弁護士基準(裁判基準)による、金額で示談交渉を開始しました。
具体的には、傷害慰謝料が470,000円、休業損害が265,492円です。

示談交渉に当たっては、Sさんが主夫であることを立証するためにKさんの非課税証明書、父親の介護保険被保険者証をそろえ提出しました。
交渉は1ヶ月程度で終了しました。

その内容としては、
傷害慰謝料が218,400円(自賠責基準)の提示であったところ、470,000円(弁護士基準)、
休業損害が0円であったところ132,746円となりました。
傷害慰謝料の増加額は251,600円、休業損害の増加額は132,746円となり、合計で384,346円の増額です。
後遺症の認定が無くとも約38万円増額という結果です。

当事務所では、後遺症の認定のない事案でも基本報酬0円の完全出来高報酬制で依頼をお受け致します。
したがって依頼することにより、赤字になることはありません。お気軽に相談頂ければ幸いです。

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。