交通事故にあって後遺障害認定を受けたい!腰椎捻挫の場合のポイントは?

腰椎捻挫

交通事故で腰に強い衝撃を受けると、腰の痛みや、足の痺れが生じる場合があります。

この症状は、交通事故の衝撃により、腰のまわりの靱帯が伸びてしまったり、軟骨が圧迫されたりして生じるもので、「腰椎捻挫」と呼ばれています。

治療により、症状が回復すればそれにこしたことはないのですが、回復せず、腰や足に痛みや痺れが残ってしまった場合には、自賠責保険への後遺障害の認定請求を検討することが必要でしょう。

ただし、足腰に痛みや痺れが残った場合の全てに後遺障害が認定されるとは限りません。

今回は、交通事故により腰椎捻挫の傷害を負った場合に、後遺障害が認定される要件をご説明します。

腰椎捻挫で認定される可能性のある後遺障害等級は12級13号及び14級9号です。

後遺障害12級13号の認定を受けるには

後遺障害12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」とされ、通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあるものと評価されます。

後遺障害12級13号の認定を受けるためには、画像所見や神経学的所見により神経症状の残存を医学的に証明しなければなりません。

画像所見について

レントゲン、MRI、CTなどの画像により、交通事故を原因とする腰椎椎間板ヘルニアなどが存在し、そのヘルニアにより、神経が圧迫されており、圧迫されている神経部分と関連する部位に痺れなどの神経症状が出ていれば後遺障害12級13号が認定される可能性があります。

神経学的所見について

画像所見以外でも、下肢伸展挙上テスト(ラセーグテスト)、ブラガードテストなどの神経学的テストにより、末梢神経障害が確認できれば、後遺障害12級13号が認定される可能性があるでしょう。ただし、神経学的テストにより、末梢神経障害を証明することは、非常に困難と言えます。

なお、自賠責保険は明確な要件とはしていませんが、治療期間は6ヶ月以上でないと、認定を受けることは困難です。

後遺障害12級13号が認定された場合の損害賠償額について

後遺障害が認定された場合、請求できる損害賠償項目は、後遺障害慰謝料及び逸失利益となります。

後遺障害12級13号の裁判基準による後遺障害慰謝料は290万円となります。

逸失利益は、仮に交通事故の前年の年収が600万円であったとすると、次の通りの計算式で計算され、6,486,228円が裁判基準の逸失利益となります。
600万円×14%(12級の場合の労働能力喪失率)×7.7217(期間10年のライプニッツ係数)=6,486,228円

後遺障害14級9号の認定を受けるには

後遺障害14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」とされ、通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すものと評価されます。なお、疼痛以外の異常感覚(感覚脱失など)が残った場合は、その範囲が広いものに限ります。

後遺障害14級9号の認定を受けるためには、症状の存在が医学的に説明できることが必要です。

後遺障害14級9号は後遺障害12級13号とは異なり、症状を裏付ける他覚的所見がない場合に認定されるものですから、その症状が受傷当初から発症し、症状固定まで一貫していなければなりません。それを裏付けるには、その症状に対して、医師による治療が継続していることが必要ですので、コンスタントな通院が重要です。週に2~3回の通院が必要でしょう。

また、症状が一貫しているとはいっても、短期間では、その後、症状が軽快することも考えられますので、治療期間は最短でも6ヶ月必要となります。

さらに、定期的に神経学的テストを行ってもらうことも、症状の存在が持続している根拠となるでしょう。

それらを満たせば、後遺障害14級9号が認定される可能性があります。

後遺障害14級9号が認定された場合の損害賠償額について

前述の通り、後遺障害が認定された場合、請求できる損害賠償項目は、後遺障害慰謝料及び逸失利益となります。

後遺障害14級9号の裁判基準による後遺障害慰謝料は110万円となります。

逸失利益は、仮に交通事故の前年の年収が600万円であったとすると、次の通りの計算式で計算され、1,298,850円が裁判基準の逸失利益となります。
600万円×5%(5級の場合の労働能力喪失率)×4.3295(期間5年のライプニッツ係数)=1,298,850円

必ず弁護士への相談を!

以上が、腰椎捻挫による後遺障害認定に関する説明ですが、後遺障害が認定されると、認定されていない場合と比較して、弁護士基準による損害賠償額は場合によっては3倍以上となることもあります。

ですから、被害者個人と保険会社との交渉で示談してしまうと、示談金が不当に低く抑えられる結果となります。

必ず、弁護士に相談して下さい。

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。