交通事故で成年後見制度が必要となる場合とその手続

交通事故で成年後見制度が必要となる場合とその手続

交通事故被害に遭って脳がダメージを受けるなどによって、物事の理解がし難くなってしまうことがあります。物事の理解がし難くなれば、交通事故被害による損害賠償の交渉を弁護士に依頼することや、示談の際に示談内容の理解することもできなくなる場合があります。

そのような場合には、交通事故被害者本人を保護するため、家庭裁判所に対し、本人を支えてくれる援助者の選任を申立て、「成年後見人」や「補佐人」などを選任してもらう必要があります。
そこで、今回は、成年後見を申立てる際の手続についてお伝えします。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、精神上の障害によって判断能力が全くないか不十分であるため、財産の管理または日常生活に支障がある人を法律的に保護するための制度です。

本人に判断能力が全くなければ、一切の法律行為(預金の出金、医療機関や介護施設の利用など)をすることができません。また、本人に十分な判断能力がなければ、本人だけで法律行為を行うと本人にとって不利益な結果となるおそれがあります。そのため、これらの場合には本人を援助する人が必要となります。

このように成年後見制度は、家庭裁判所によって選任された援助者が本人を支えるためのものです。

成年後見制度の種類

成年後見制度は、本人の判断能力の程度によって、次の3種類に分類されます。

①本人の判断能力が全くないときは後見(援助者は「後見人」といいます)、②本人の判断能力が特に不十分な場合は保佐(援助者は「保佐人」といいます)、③本人の判断能力が不十分な場合は補助(援助者は「補助人」といいます)となります。

後見人は、本人の包括的な代理権と同意権を有します。後見人は、本人に代わって様々な契約をしたり、本人の財産全体を管理して本人が生活に困らないように配慮したりしなければならない法的な義務を負います。

保佐人は、一定の重要な法律行為(お金の貸し借り、不動産や自動車の売買、自宅の増改築など)について同意権を有します。また、本人が事前に希望した一定の法律行為に関する代理権を有します。

補助人は、本人が事前に希望した事項について、保佐人と同様の活動をします。

成年後見人になれる人・なれない人

成年後見人は、本人の親族が就任する場合と弁護士等の専門家が就任する場合とがあります。

かつては本人の親族が成年後見人に選任されるケース(これを「親族後見人」といいます)が多かったのですが、親族後見人は、本人と利害が対立したり、相続争いの前哨戦(ぜんしょうせん)に利用されたり、本人の財産を着服したりするケースが多く発生したことから、現在では、本人に財産があれば専門家後見人が選任されるケースが多くなりました。

なお、成年後見人に誰を選任するかは家庭裁判所が決定します。それに対する不服申立てはできません(本人の親が申立てをし、親自身が成年後見人になることを希望しても、裁判所が弁護士を後見人に選任してしまえば、弁護士ではなく親を後見人にするように求めたり、後見申立てを取り下げたりすることはできません)。

成年後見人が必要になる主な後遺障害

成年後見人が必要になる症状とは、本人に判断能力が全くないときです。

いわゆる植物状態のときは、問題なく後見が開始されます。

しかし、交通事故などにより麻痺などの身体的な後遺障害があっても、本人の意識が清明なときは、本人に判断能力が全くないとはいえません。また、失語症など、単に発語ができないだけで文字の視覚的理解はでき、筆談等による意思疎通が可能なときも、やはり本人に判断能力が全くないとはいえません。
このように交通事故によって成年後見人が必要となる場合とは、脳挫傷や脳出血など脳に深刻なダメージを受け、そのせいで本人の判断能力が失われ、本人と適切な意思疎通をすることができないときです。

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成年後見の申立手続の方法

成年後見の申立ての手続は、「後見開始申立書」に必要書類を添付し、費用と一緒に家庭裁判所に提出することで行います。

後見開始申立書は、管轄権のある家庭裁判所(本人が住民登録をしている家庭裁判所)に事前に行けば無料でもらうことができます。

ただし、申立てをすることができる人(これを「申立権者」といいます)は、本人、配偶者、4親等内の親族(親、祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥姪、おじ、おば、いとこ、配偶者の親・子・兄弟姉妹)、市区町村長、検察官など限定されていること、家庭裁判所に申立書を取りに行くと、その際に申立権者には家庭裁判所の職員が申立書の書き方や添付書類の集め方を教えてくれることから、申立権者が家庭裁判所に取りに行くべきです。

申立書に添付する必要書類は、申立書を取りに行く際、家庭裁判所の職員が教えてくれますが、このうち最も重要な必要書類は診断書になります。

いわゆる植物状態で、誰が見ても本人に判断能力が全くないことが明らかなケースを除き、申立てにあたっては診断書を用意しなければなりません。

また、家庭裁判所は、診断書を作成した医師に鑑定を依頼しますので、家庭裁判所に申立書を取りに行く前に、主治医に相談し、診断書と鑑定書を書いてもらえるかどうかを確認してください(主治医が診断書を書くのは申立書を提出する前、鑑定書を書くのは申立書を提出した後に家庭裁判所から鑑定を命じられたときとなります)。

成年後見の申立てに必要な費用は、東京家庭裁判所の場合、印紙代(申立費用と登記費用の合計3,400円)、切手代(3,200円)、鑑定費用(通常、診断書付票に記載されている金額)です。

なお、申立手続を弁護士に委任することもできます。弁護士に委任する際の弁護士費用は、弁護士の報酬体系によって異なりますが、上記の実費のほか20万円程度の金額が相場とされています。

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。