下肢機能障害が後遺障害として認定される条件

公開日:2018-09-04 |最終更新日:2024-01-31

弁護士やまケン

弁護士 山﨑 賢一(東京弁護士会所属)

1989年4月に弁護士登録。通称「やまケン」。全国各地からご依頼をいただき、年間ほぼ100件以上の交通事故事案を完全成功報酬型弁護士費用特約のご利用で解決に導いています。当コラムでは、交通事故の被害に遭われた方に役立つ基礎知識を共有できればと思っています。

下肢機能障害が後遺障害として認定される条件

後遺障害の認定基準において、下肢とは、下肢(股関節、ひざ関節、足関節、前腕)と足指に分けられており、左右の下肢は別の部位とされています。

下肢は、人間の身体の動きにとって極めて重要です。細かなパーツに不具合が生じても日常生活に支障が生じることから、後遺障害の認定基準は、非常に細かく規定されています。

そこで、今回は、下肢の後遺障害について詳しくご説明します。

下肢機能障害はどんな症状があるか

下肢の後遺障害には、

  1. 欠損障害
  2. 機能障害
  3. 変形障害
  4. 短縮障害
  5. 醜状損害

があります。

①欠損障害とは、指や足を切断したこと、②機能障害とは、3大関節(股関節、ひざ関節、足関節)が動かなくなったか動く範囲(可動域)が狭くなったこと、③変形障害とは、偽関節ないしゆ合不全を残したこと、④短縮障害とは、足の長さが短くなったこと、⑤醜状損害とは、瘢痕、線状痕、やけどの痕が残ったことをいいます。

これから1つずつ項を改めて詳しく説明していきます。

下肢の欠損障害

両下肢をひざ関節以上で失ったものは第1級5号、両下肢を足関節以上で失ったものは第2級4号、1下肢をひざ関節以上で失ったものは第4級5号、両足をリスフラン関節(足首付近の関節)以上で失ったものは第4級7号、1下肢を足関節以上で失ったものは第5級5号、1足をリスフラン関節以上で失ったものは第7級8号となります。

また、両足の足指の全部を失ったものは第5級8号、1足の足指の全部を失ったものは第8級10号、1足の親指を含む2以上の足指を失ったものは第9級14号、1足の親指または他の4の足指を失ったものは第10級9号、1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含む2の足指を失ったもの、第3の足指以下の3の足指を失ったものは第12級11級、1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったものは第13級9号となります。

ここで「足指を失ったもの」とは、足指の付け根部分から切断されたものをいいます。

下肢の機能障害

両下肢の用を全廃したものは第1級6号となります。

ここで「両下肢の用を廃したもの」とは、3大関節(股関節、ひざ関節、足関節)のすべてが強直したものをいいます。なお、「強直(きょうちょく)」とは、関節が全く可動しないか、または健康な側の可動域角度の10%程度以下に制限された状態のことです。

また、可動域(動く範囲)は、原則として他動運動による測定値(患者が自力で動かすのではなく、医師が手を添えて動かして計測します。これを「他動値」と呼びます)によりますが、神経が麻痺していたり、我慢できない痛みがあったり、腱が断裂するなどしており、他動値によることが適切とはいえないときは自動値(患者が自力で動く範囲)を用いるものとされています。

1下肢の用を全廃したものは、第5級7号となります。

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したものは第6級7号となります。ここで「関節の用を廃したもの」とは、①関節が強直したもの、②関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの、③人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健康な側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもののうちのいずれかをいいます。

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したものは第8級7号となります。

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すものは第10級11号となります。ここで「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、①関節の可動域が健康な側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの、②人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうちのいずれかをいいます。

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すものは第12級7号となります。ここで「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健康な側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。

両足の足指の全部の用を廃したものは第7級11号となります。ここで「足指の用を廃したもの」とは、①親指の第1関節の長さの2分の1以上を失ったもの、②第1関節を切断したもの、③第2関節または第3関節(親指は第1関節)の可動域が健康な側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもののうちのいずれかをいいます。

1足の足指の全部の用を廃したものは第9級15号、1足の親指を含む2以上の足指の用を廃したものは第11級9号、1足の親指または親指以外の4の足指の用を廃したものは第12級12号、1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含む2の足指の用を廃したもの、第3の足指以下の3の足指の用を廃したものは第13級10号、1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したものは第14級8号となります。

下肢の変形障害

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すものは第7級10号です。ここで「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、①大腿骨の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残すもの、②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残すもの、③脛骨の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残すもののいずれに該当し常に硬性補装具を必要とするもののうちのいずれかをいいます。

1下肢に偽関節を残すものは第8級9号です。ここで「偽関節を残すもの」とは、①大腿骨の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残すもの(硬性補装具の使用は必須ではない)、②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残すもの(硬性補装具の使用は必須ではない)、③脛骨の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残すもの(硬性補装具の使用は必須ではない)のうちのいずれかをいいます。

長管骨に変形を残すものは第12級8号です。

足指の変形障害は、後遺障害として認定されません。

下肢の短縮障害

1下肢を5cm以上短縮したものは第8級5号、1下肢を3cm以上短縮したものは第10級8号、1下肢を1cm以上短縮したものは第13級8号となります。

ここで「下肢の短縮」とは、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを計測し、健康な側の長さと比較して計算します。

下肢の醜状障害

手のひら(指の部分は含みません)の3倍程度以上の特に著しい醜状と判断される場合は第12級相当となります。

なお、複数の醜いあとが存在するときは、醜いあとの少なくとも1つが手のひらの大きさ以上であれば、すべての醜いあとの面積を合計して手のひらの3倍程度以上となれば第12級相当となります。

手のひらの大きさの醜いあとを残すものは第14級5号となります。なお、小さな醜いあとがいくつか存在し、それらの面積を合算して手のひらの大きさになったとしても、後遺障害には認定されません。

このように、下肢の後遺障害は非常に複雑です。適切な内容の後遺障害診断書を入手した上で後遺障害の等級認定をしなければなりませんので、できるだけ早期に弁護士に相談し、弁護士のアドバイスを受けて行動することが重要です。当弁護士による交通事故の相談は何度でも無料です。

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。