交通事故で車両自体に損害が発生した場合

交通事故で車両自体に損害が発生した場合

交通事故に遭うと、バンパーがへこむ、フロントガラスが割れるなど、車両に何らかの損傷が生じてしまうのが当然です。

もちろん、そういった車両に関する損害についても、加害者に対して損害賠償請求することができます。

では、具体的にはどういった範囲の損害賠償を請求することができるのでしょうか。この記事で詳しくみていきます。

車両が損壊した場合は修理費用を請求できる

まず、車両の損傷それ自体についての損害賠償請求について説明しましょう。

損傷を受けた車両を修理に出した場合は、修理代金分の損害賠償を請求することができます。

しかし請求が認められるのは「相当と認められる」範囲の修理代金に限ります。

例えば、部分塗装で足りるはずのところをわざわざ全部塗装にした場合、全部塗装の費用を請求できるわけではありません。請求できるのは、原則として部分塗装分の金額に限られるのです。

但し、修理費が車両の時価額を超えてしまうと、経済的全損として、修理費ではなく、修理代金の代わりに「買換差額」を請求することになります。

また、車体の本質的構造部分が重大な損傷を受けて、買い替えることが相当と認められる場合にも「買換差額」の請求ができます。

「買換差額」とは、事故に遭う直前の車両と同等の中古車を市場において取得するのに要する価額から、事故後の車両の売却代金を引いた差額のことです。

車両が使用できていれば得られたはずの利益は休車損害となる

損傷した車が営業車(例:タクシー、バス)などであった場合、車両の損傷状態によってはしばらく仕事ができなくなることがあります。

車両が損傷していなければ仕事をして利益が得られたはずなのに、損傷によって仕事ができない期間が生じてしまった場合、その失われた分の利益を「休車損害」と呼びます。この休車損害も、加害者に対して損害賠償として請求することができるのです。

休車損害はおおまかに、以下の計算式で求められます。

「休車損害={(一日あたりの収入)—(一日あたりの経費)}×休車日数」

経費には、有料道路の料金やガソリン代などが含まれます。車両を使わなかったことで支出を免れた費用を差し引くわけです。

事故車両を使うことができなくなったとしても、代車を使用して営業を行うことができた場合には、休車損害は請求できませんので注意しましょう。そういった場合には、以下で説明する代車費用を請求することになります。

代車を使う必要性が認められればその費用分も請求可能

事故に遭った車両を修理に出している間や新車を用意するまでの間、代車を借りて営業等に使用することもあります。
この間にかかった代車料金を「代車費用」といい、この分も加害者に対して請求することが可能です。

代車損害は以下のように計算されます。

「代車損害=(一日あたり代車料金)×(代車を必要とした日数)」

もちろんこれについても、相当期間以上を請求することはできません。
例えば、修理が終わって自分の車両が戻ってきたのに代車を使い続けた場合は、車両が戻ってきた日以降の代車料金はもちろん請求できません。
また、不必要に高級な代車を借りた場合も、代車のランクを上げるために余計にかかった費用は請求できませんので気をつけましょう。ただ、代車は相手方保険会社から提供されるのが通常です。

積荷に被害を受けた場合は積荷損害も請求可能

車に載せていた荷物が事故によって損壊してしまった場合、この損害についても損害賠償として請求することが可能です。
ただし、車両に載せていた物に生じた損害であれば何でも請求できるわけではありません。

請求できるのは、「被害車両に載っていることが一般的に想定できるような物」についての、「事故が原因の損害」の賠償に限られます。
こうした損害については、修理費や全損となった場合は時価相当額を請求できるのです。

「被害車両に載っていることが一般的に想定できるような物」とは、例えば、カーナビや被害者が装着しているメガネ、トラックの積み荷の食料品などです。

反対に、「被害車両に載っていることが一般的に想定できるような物」に含まれない物としては、極端に高価な宝石類や、積載量規制をオーバーして積まれたトラックの積み荷の規制超過分などが挙げられます。こうした物が壊れても損害賠償請求の対象外とされる可能性が高いので、注意しましょう。

また、損害賠償請求の対象となる物の損害であっても、「事故が原因の損害」であることがハッキリしなければ、損害賠償を請求できません。事故前から壊れていた物や、事故後に別の原因で壊れた物などについては、当然、修理費を請求することはできません。

ここまで積載物の損害賠償について説明してきましたが、どういった積載物のどういった損傷について損害賠償が請求できるのかを判断するのは、とても難しいものです。

後々の損害賠償請求に備えて、事故に遭ったらできるだけ早く積載物の状態を点検し、写真に撮るなどして状況を保全しておきましょう。

また、積載物が壊れていて修理に出した場合は、明細書や領収書をきちんと保管しておくようにしましょう。

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修理歴のある車両は市場価値が下がってしまう

事故に遭って車両に修理歴がついてしまうと、その車両の市場価値は下がってしまいます。この価値の低下分のことを「評価損」といいます。

この評価損についても、加害者に対して損害賠償請求できる場合があります。

一般的に、修理後にも残ってしまった機能低下については、それによる評価損の賠償を請求することができます。
この際には、修理費を基準として、その20〜30%で評価損が計算されることが多いです。ただ、保険会社は評価損についてはシビアですので、裁判によらないと相当額の取得が難しいのが現状です。

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。