交通事故で「むちうち症」になってしまったら

交通事故むちうち症(頚椎捻挫・腰椎捻挫)

交通事故専門の弁護士やまケンこと、山﨑賢一です。

今回のテーマは、交通事故、特に追突事故によるケガで多く見られる「むちうち症」についてです。

交通事故が起きた瞬間は、加害者も被害者もパニック状態で、身体的なダメージをその場で自覚することができない場合があります。

しかし、交通事故当時には、それほどの衝撃がないと思っても、時間が経過するにつれて首や腰が痛みだす場合が往々にしてあります。これが、むちうち症の特徴です。

今回のコラムでは、むちうち症について、詳しくお話ししたいと思います。

むちうち症の種類や症状について

むちうち症は、医学用語では、首の場合は「頚椎捻挫(けいついねんざ)」、腰の場合は「腰椎捻挫(ようついねんざ)」と呼ばれています。

頚椎捻挫について言えば、人間の頭は意外と重量があり、首はそれを支えるために普段からかなりの負担がかかっていますが、むちうち症は、その負担に加え、さらに交通事故やスポーツなどで、大きな負荷がかかることにより発症します。

一言で「むちうち症」といっても、種類や症状が色々とありますので、以下、それぞれの特徴を簡単に見ていきましょう。

捻挫型

むちうち症と一般的に呼ばれるものが捻挫型になります。

たとえば、首を捻挫した場合(頚椎捻挫の場合)、症状の特徴としては、首や肩、背中に凝り(コリ)が出て、痛みが続く場合もあります。

神経根症状型

神経根症状型は、神経を支える土台部分が引きのばされるような負荷が加わったときに起こるものです。

この型の症状の特徴としては、首だけでなく、身体のあちこちがしびれたり、力が入れ難くなったりします。

バレー・ルー(バレリュー)症状型

バレー・ルー(バレリュー)症状型とは、首の骨を通り越すような衝撃が加わり、場合によっては自律神経までダメージが残るものです。

この型の症状としては、息苦しさや眩暈(めまい)、耳鳴り、腹痛などが起こるのが特徴で、これらの症状は、衝撃を受けた直後ではなく、2週間から4週間ほど経てから現れるのが通常だといわれています。

脳脊髄液減少症型

脳脊髄液(のうせきずいえき)減少症型は、むちうち症の種類の中でも、きわめて稀(まれ)なケースです。

この型は、交通事故などの衝撃によって脊髄の膜が破れ、そこから脳脊髄液が漏れてしまうというものです。

症状の特徴としては、全身の痛み、聴力・味覚障害、記憶障害、視力低下、不眠、倦怠感(けんたいかん)など、さまざまです。

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むちうち症に関する詳細はこちら⇒『むちうち症とは

交通事故によるむちうち症の特徴

激しい交通事故に遭えば、直ちにむちうち症の症状が出ますが、軽度の交通事故の場合は、はっきりとした症状が出ないことも少なくありません。

そのため、むちうち症の自覚がないまま放置してしまうことがあります。

しかし、交通事故後、数日して痛みが出る場合もあるので、その場合は直ちに整形外科などの医療機関を受診してください。

レントゲンやMRI検査なども受けて、ご自身のケガの状況をしっかりと把握しましょう。

薬局などで購入できる市販の湿布薬でケアをして済ませるなどということは、絶対にしないでください。

むちうち症の交通事故事例

交通事故によるケガで医療機関で受診する利点

上記のように、むちうち症は、交通事故の状況によって、後日、症状が現れることも多いのですが、それを放置すれば、後々、深刻な問題に発展することがあります。

深刻な問題を避けるためには、交通事故に遭われたら「できるだけ早く医療機関で適切な治療を受けること」です。これは、のちに後悔しないで済む秘訣ともいえます。

また、医療機関での治療を続けた結果、不幸にも神経症状が残ってしまった場合、後遺障害(後遺症ともいいます)の認定手続きを行いましょう。

後遺障害が認定されれば、相手方加害者の任意保険会社に対して慰謝料などを請求する際、示談金(賠償金)が大幅に増額します。

しかし、それも定期的に医師の治療を受けていなければ、認定されることはありません。

医療機関で受診することには、このような利点があるのです。

このことは、交通事故に遭われた時の基本ですので、しっかりと頭に入れておきましょう。

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後遺障害認定の基本的な条件については、こちらの記事で解説しています。
⇒『後遺障害の認定要件

後遺障害を認定してもらうには医師の診断書が必要

前項で、交通事故によるケガで医療機関で受診する利点をご説明しましたが、医療機関で受診することは、後遺障害の認定手続において重要な意味を持ちます。

後遺障害の認定手続きをするためには、「後遺障害診断書」の作成が必要になるのですが、この後遺障害診断書は医師が書かなければなりません。

つまり、接骨院や整骨院では、後遺障害診断書を書くことができないのです。

「仕事が忙しくて、日中は時間がとれない」などの理由で、医療機関で受診せず、接骨院や整骨院のみで診療を受けていたというケースが多く見られます。

しかし、そのような場合では、後遺障害診断書を作成することができないため、後遺障害の認定を受けることは不可能です。

十分にご注意ください。

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。