カーナビ操作中の交通事故と防止策

カーナビゲーション

交通事故の専門弁護士やまケンの法律事務所です。

4月になり、新年度が始まりましたね。春の安全運動が全国で行われています。

気持ちを新たに、正しい交通ルールと交通マナーを守っていきたいところです。

しかし、交通ルールやマナーをしっかり守っているにもかかわらず、交通事故は突然起こり得ます。

  • 青信号の交差点を横断中の歩行者が、安全確認を怠った右・左折車に巻き込まれる
  • 運転中に交差点で信号待ちをしていたところ、脇見運転の後続車に追突される

など、まったく過失がないのに、交通事故に遭遇してしまうことがあります。

もし、交通事故に巻き込まれてしまった際は、交通事故専門弁護士のやまケンまでご相談いただければ、真摯に対応いたします。ご遠慮なくお問い合わせください。

さて、今回はカーナビを操作中の交通事故と、その防止策についてお話ししたいと思います。

一昔前なら、分からない道は地図を広げて調べ、詳しい交通情報、渋滞の状況などはラジオで確認することができました。

今は、カーナビが普及し、簡単に目的地へたどり着くことができ、交通情報もカーナビから知ることができます。

カーナビが普及し始めたのは1980年代からで、1990年にはGPS機能が搭載されました。

大変便利なカーナビ機能ですが、走行中のカーナビ操作が原因で、交通事故が発生することも多くなってきました。

カーナビ操作中の交通事故について、その防止策とともにご説明していきます。

交通事故原因はカーナビ操作中の脇見運転

カーナビの画面を見ていて前方確認がおろそかになり、先行車に追突したり、歩行者に接触する交通事故が増えています。

これは、前方を見ていないことが原因で起こる交通事故です。

脇見運転の怖いところは、前方を見ていない状態がほんの少しでも、状況は刻々と変化していることです。

数秒前には居なかった車が目の前にいたり、歩行者が歩いていたり、右折や左折の自動車がこちらに迫っていることがあるのです。

前方を見ていれば起こらなかったはずの、痛ましい交通事故に発展してしまうこともあります。

同様の例として、運転中の携帯電話操作が挙げられますが、こちらは取り締まりが強化され、罰則が設けられました。

携帯電話やゲーム機など、手で持って操作して交通事故を起こした場合、違反点数が引かれ、反則金が課せられます。

それではカーナビは手に持つ必要がないため、罰則対象にはならないのでしょうか?いいえ、そうではありません。

運転中のカーナビ注視は道路交通違反

道路交通法では、走行中に、自動車に取り付けられた(または持ち込んだ画像表示装置の)画面を注視してはいけないとされています。

画像表示装置とは、スマホやゲーム機のほか、カーナビの液晶も該当します。

つまり、走行中にカーナビを注視すると、道路交通法違反になるというわけです。

画面の注視については、定められた基準がありませんが、現場の警察官が危険だと判断すれば検挙対象になります。

ちなみに、走行中でも、ワイパーやルームミラー、速度計や距離計などその他の計器については許されています。

運転中のカーナビアプリ操作も違反対象

カーナビを購入しなくても、スマホのアプリでカーナビに替わるものが出ています。

リアルタイムの渋滞情報、目的地までの音声案内など、充実した機能が揃っていますが、こちらも走行中に操作してはいけません。

携帯電話の操作と同じになるからです。注意しましょう。

カーナビ操作中の交通事故防止策

脇見運転での交通事故は前方不注意のため、加害者の過失割合(加害者と被害者の過失度合い)が大きくなります。

そこで、交通事故を未然に防ぐため、防止策を紹介します。

運転中はカーナビを注視しない

はっきりとした決まりはないそうですが、2秒以下が注視として妥当です。

走行中にカーナビを見る場合は、チラッと1秒以内に留めておき、すぐに視線を前に戻します。

操作が必要なときは、赤信号などで停車してから行うようにすると良いでしょう。

また、目的地までのナビを設定する際は、出発する前に済ませておくようにしましょう。

安全なカーナビの取り付け方

基本はセンターパネルの上部付近に取り付けましょう。

仮にセンターパネルの下部付近に取り付けていると、前の車の点灯ランプが見えにくいからです。

センターパネルの上部付近に取り付けていれば、モニターを見ながらでも前方の自動車の点灯ランプに気付きやすいです。

点灯ランプが見えるか見えないかの違いはとても大きく、ブレーキを踏む時間にも差が出ます。

交通事故を未然に防ぐためにも、視界を妨げない範囲でセンターパネルの上部付近にカーナビを取り付けるように
しましょう。

運転中は操作制限を解除しない

カーナビは走行中、テレビの視聴や目的地設定など一部の機能の利用が制限されます。

しかし、この制限を解除する方法が存在します。
友人や家族とドライブ中など、テレビを観ながら騒ぎたくなることもあるかと思いますが、操作制限を解除することは大変危険です。

交通事故を招く危険が高まるだけでなく、制限を解除して走行中にテレビを観たり操作したりすることは交通違反にもなります。

「ちょっとだけなら・・・」、この油断が重大な交通事故に繋がることを覚えておきましょう。

ドライバーご自身だけに留まらず、同乗者にも迷惑がかかります。

正しい使い方をしていればカーライフに役立ってくれる、便利な機器であるカーナビですが、ひとたび間違った使い方をすると、脇見運転や漫然運転になってしまう恐れを秘めています。

“走行中にカーナビを注視しない”、“カーナビ操作は停車してから”、といったことを意識することで、カーナビによる交通事故は減らしていけるでしょう。

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※大変申し訳ございませんが、加害者側のご相談はお受けできません。



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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。