知っておこう!交通事故の示談金を受け取るまでの流れ

交通事故の示談金
交通事故の被害者になると“加害者に対して示談金を請求できる”ことは知っていても、その仕組みから一連の流れまで、よく理解している人は少ないでしょう。
いざという時に被害者である自分が損をしないよう、示談金を受け取るまでの流れを説明していきます。

届け出は人身事故で提出する

まず被害者がやるべきことは、警察への届け出を『人身事故』にすることです。

届け出は怪我人が出た人身事故と、怪我人が出ず車が破損した『物件事故』の2種類に分けられます。

届け出を物件事故にしていると保険会社から怪我の治療費が支払われない可能性が出てくるので、人身事故で提出しておきましょう。

先に当事者が届け出をしている場合、どちらになっているのか『交通事故証明書』で確認してください。

交通事故証明書とは

事故を証明する書類のことで、当事者の氏名や住所などの個人情報、事故発生の日時や場所、事故の状況などが記載されています。

人身事故か物件事故のどちらかが記載されているので、そちらで確認しましょう。

交通事故証明書は各都道府県の『自動車安全センター』の窓口やインターネットで申請して入手できます。

ただし、加害者が任意保険に加入している場合は任意保険会社で写しを請求できるので、事前に加害者の任意保険加入の有無を確認しておきましょう。

届け出変更の仕方

怪我を負っているのに物件事故とされている場合は、人身事故へ変更する必要があります。

事故後10日前後のうちに医師に診断書を書いてもらい、警察へ提出することで物件事故から人身事故に切り替えられます。

事故後10日前後とはあくまで目安で、切り替えは早い方が良いです。

例えば一ヶ月程経った頃に診断書を提出しても「本当にあの事故の怪我なのか」と疑われる可能性があるからです。

診断書が受理されなければ切り替えもできなくなるので、早めに対応しておきましょう。

治療・入院は公的保険を利用

交通事故での治療、入院、通院は健康保険や労災保険など公的保険を利用します。

その際、各市区町村の窓口で『第三者行為の届出』が必要になります。

第三者行為の届出とは

正式名は『第三者行為による傷病届』です。

第三者(他人)の行為によって負傷し、健康保険を使って治療した場合に届け出なくてはならない書類です。

後日、加害者に保険会社が立て替えた治療費を請求するために必要なので、早めの提出をおすすめします。

症状固定

怪我の完治や、これ以上の回復が見られない場合、治療が長期間になった場合に『症状固定』の判断が行われます。

症状固定の判断が決まると、これより先の治療費は請求できません。

これは加害者の経済的負担を軽減させるための仕組みです。

「加害者なのにズルい」と思われるかもしれませんが、症状固定後に後遺症の等級認定を受けることで損害賠償が請求できます。

後遺障害の等級認定

症状固定後に痛みや痺れが消えない、手足が動かない、関節が曲がらないなどの後遺症が残った際、後遺障害の認定が申請できます。

後遺症の状態や事故との因果関係、後遺障害による仕事や生活の不利益など等級によって金額は異なります。

なお、後遺障害の認定が下りるまで最短で約40日前後です。

保険会社と示談交渉を始める

症状固定、後遺障害の等級認定を経て、一番の胆である示談交渉を行います。

示談交渉では治療にかかった費用、怪我によって仕事ができなかった期間の賃金、精神的苦痛の補償金などを請求します。

保険会社は示談金を支払う立場にあるため、加害者の味方です。

更に何人もの被害者と交渉を行っているプロです。

様々な理由をつけて低い金額を提示してくる可能性が高く、黙っていると上手く丸め込まれてしまうことも。

もし自分ひとりで不安な場合は事前に弁護士に相談しておくか、依頼しておくと安心です。

弁護士が介入することで納得いく金額まで引き上げることも可能なのです。

示談交渉の時効

示談交渉には期限があり、事故日から3年過ぎると時効が成立し、示談金の請求権利が失われます。

示談交渉が上手くいかず長引いたり、怪我の治療が長引いて交渉ができないなどが原因で期間だけが過ぎてしまうケースです。

時効のカウントはいつから?

通常は事故発生日からカウントしますが、後遺障害があるときは医師から『後遺障害診断書』が作成された日からカウントされます。

時効の中断

交渉期間が時効までに足りない場合は時効の中断ができます。

加害者が任意保険に未加入の場合、加害者に念書を書かせ、治療費の請求を行います。

加害者が任意保険に加入している場合、保険会社に『時効中断承認申請書』を提出します。

これらの方法で時効を中断し、延期が可能です。

示談成立

納得いく金額で交渉を終えたら、加害者側の保険会社から後日『示談書』が送られて来ます。

示談書は和解した示談内容の証拠となるもので、最終的に支払われる金額や支払い方法、手数料などが記されています。

確認したら署名捺印して保険会社へ返送し、2週間ほどで示談金が振り込まれます。

2週間経っても振り込まれない場合は催促の連絡をしましょう。

交通事故発生から示談金の振り込みまでを説明しました。

作成する書類が多かったり、聞き慣れない言葉があったり、示談金を貰えるまで簡単ではありませんね。

一連の流れは分かったけれど示談交渉に時間をかけたくない、手続きが面倒、そのような方は弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

まずは無料相談を!24時間受付OK!

保険会社の書類にサインする前にぜひ一度
交通事故専門弁護士やまケン(山﨑賢一)にご相談ください。

※大変申し訳ございませんが、加害者側のご相談はお受けできません。



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担当の弁護士より、折り返しご連絡いたします( TEL: 03-5251-2300)。

弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。