無免許運転の運転手との間に交通事故が起きたら?

急カーブを走行する自動車

交通事故を起こしたとき、裁判ではなく、示談で解決することが最も穏やかな解決策といえるでしょう。
大きな事故であっても、互いに納得できる終わり方さえできれば、ひとまずはホッと胸をなで下ろすことができるのではないでしょうか。

さて、そんな交通事故についてですが、もしも自動車同士の交通事故に遭って、その相手が「無免許運転」だった場合は、どうなってしまうのでしょうか。
無免許で車に乗車すること自体が犯罪ですが、自動車事故まで起こしてしまっています。一体、どうすれば良いのでしょうか。

今回、自動車事故の相手が無免許だった場合の示談などについてご紹介します。

示談交渉の場で優位に立てる

運転免許証
あなたが自動車を運転中、たまたま車が横から飛び出してきて交通事故を起こしたとします。

そんなとき、車から降りて双方の運転手で話し合いが始まるわけですが、その相手が無免許運転だった場合は、損害賠償の示談交渉で重く受け止められることとなります。

そもそも、無免許運転をしていた場合は、それ自体で2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる犯罪となります(道路交通法第117条の3の2)。

当然ながら、無免許運転の人との損害賠償の示談交渉となれば、こちら側はかなり強気に出られることにはなります。

保険会社の判断が難しい

では、相手が無免許運転では、「相手の任意保険から示談金を支払ってもらえないのではないか」と考える人もいるでしょう。

しかし、無免許運転自体は重大な犯罪ではありますが、被害者保護の観点から、自賠責保険をはじめ、対人賠償保険、対物賠償保険といったものは無免許の運転であっても使用できます。

もちろん、相手が任意保険の保険料をしっかりと納めていてくれていれば、任意保険金で解決するので良いのですが、保険会社がどういった判断をするのかは分かりません。

例えば、あなたが運転中、しっかりと赤信号で止まっていたのにも関わらず、後方から無免許運転の車が追突してきたとしましょう。

誰がどう考えてもあなたに過失はなく、100%相手側に非があることは分かります。

ただし、あなたが信号無視をしてしまい、相手と接触してしまった場合には、あなたが100%悪いので、保険金を受け取ることはできません。

そもそも、「被害者として損害賠償を請求する権利」自体は、たとえ相手が無免許運転であっても法律で認められている部分だけです。

相手が無免許であっても、相手が被害者であるということであれば、保険会社には非常に厳しく見られてしまう可能性があるので注意が必要です。

こちら側の過失が大きい時は、あなたの加入している任意保険の「人身傷害特約」「車両保険」が適用されるので確認しておきましょう。

無免許運転は未成年が多い?

無免許運転で交通事故を起こしてしまった場合、その運転手が未成年という場合も比較的多いようです。

2012年には、京都府亀岡市で当時18歳の少年が居眠りをしながら運転をしてしまったことで、子どもたちの列に突っ込み、死傷者を10人出してしまう凄惨な事件が起こりました。

運転に憧れているが、免許が無い、先輩や友達の車で練習したから乗れるなど、個々にさまざまな理由はあるでしょうが、無免許運転での事件は社会適正がまだ成熟していない未成年が起こす可能性が多くあります。

さて、そんな無免許の未成年が乗っている車との事故で示談の話となった場合、どうすれば良いでしょうか。
まず、未成年者に出せと言っても意味がないでしょう。

未成年は資本力を持っていないことがほとんどですので、親へ請求するような流れとなるでしょう。

しかし、12歳前後でも損害賠償責任は自分で責任を負うとされているため、親が未成年にも適用される任意保険に入っていない場合には、自賠責保険のほかには何も取れないという、結果で終わる可能性が大きいところです。

ただし、自動車損害賠償保障法によると、未成年者の場合は親権者に「運行供用者責任」が発生する場合もあるので、覚えておくとよいでしょう。

その要件は、交通事故を起こした車が親の車であるとか、親が車を購入してあげた、車を置いている場所が親と一緒などです。

状況によって保険を利用

最後に、もし相手が無免許運転でこちら側が損害を受けてしまった場合、自らが加入している任意自動車保険を利用することが可能となります。

仮に脚などに怪我をしてしまった場合には、「人身傷害特約」が適用されます。

もちろん、自動車が破損してしまったなどのケースであれば、「車両保険」も適用可能です。

弁護士に相談することも一つの手段

交通事故専門弁護士に相談しましょう
こういった未成年が起こす自動車事故に巻き込まれることは、いつ何時でも起こり得ることです。

もし、まだ事故の相手に理解力が無く、親御さんと示談の話に発展していく場合は、弁護士に相談するという手段もあります。

安全に運転していても、自動車事故に巻き込まれてしまうことはあります。

知識をしっかりと身につけ、何があっても混乱しないよう冷静に対処できるようにしましょう。

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。