その他事例2
示談金増加額 約894万円
背後から滑走者に衝突されたスキー事故で眼にケガを負った事例 (後遺症8級1号相当)
当初提示額
13,058,028円
最終示談額
22,000,000円
交渉後の増加額
8,941,972円
傷害状況
右眼受傷・視力低下
後遺症認定
8級1号相当
治療期間
約37ヶ月
解決方法
交渉による示談
交渉期間
約2.3ヶ月
交渉のポイント
後遺症慰謝料、逸失利益
事故の概要
新潟県・スキー場での事故です。
被害者のWさんは、背後から滑走してきた加害者に衝突され、眼にケガを負いました。
このスキー事故により、Wさんは、右眼の視力がほとんど無くなるという結果となりました。
本件は交通事故ではないため、後遺症が残った場合、後遺症認定請求は自賠責保険に対して行うのではなく、相手方保険会社が行うことになります。
相手方保険会社の判断は、1眼の視力が0.02以下となったものとして、後遺症第8級1号(1眼の視力が0.02以下となったもの)というものでした。
なお、交通事故ではないため、自賠責ではなく、相手方保険会社の認定ですので、「相当」となります。
治療は1.3ヶ月の入院の後、35.8ヶ月の通院を要しています。
弁護士交渉〜介入から解決まで〜
Wさんは、相手方保険会社の提示した示談額が妥当なものか疑問を持たれ、当弁護士への相談に見えました。
そこで、弁護士基準(裁判基準)で損害額を計算してみると、後遺症関係の損害額は3,000万円を上回っていました。
しかし、加害者が加入していた損害保険の上限は2,000万円でした。
だからといって、加害者にはその差額を全て埋められる資力はありません。
交渉は、相手方保険会社からは、2,000万円満額を支払ってもらい、加害者にはできる限りの追加支払をしてもらうという方法をとらざるを得ませんでした。
その結果、保険会社からは2,000万円満額、加害者には200万円の上積みをさせるという、示談結果となりました。
裁判も考えられたのですが、相手の財力を考えると勝訴しても取り立ては困難で、被害者も裁判までは望まなかったので、保険金のほか預金の全額を提供してもらい、和解となりました。
それでも、増額は約894万円です。