加害者に請求できる損害賠償とは

人身事故の保険金

交通事故の被害者は、加害者へ損害賠償を請求できますが、何が請求可能なのか把握している人は少ないのではないでしょうか。
今回は、加害者へ請求できる損害賠償のご説明いたします。

積極損害

交通事故が原因で被る財産的支出のことを『積極損害』といいます。
以下に代表的なものについてご説明します。

治療費

はじめて診察した日から症状固定日(完治、またはこれ以上の回復が見られないと判断された日)までの治療費を請求できます。
整骨院やマッサージ、カイロプラティックなどの費用は医師の指導に基づいたもの以外は、原則、損害の対象になりません。

つまり、原則として、病院に通院せず、整骨院やマッサージだけに通うだけでは、費用の請求はできないということです。
ただし、相手の任意保険会社が支払を認める場合も多くあります。

入院雑費

スリッパやパジャマ、タオルなど、入院準備に必要な雑費が請求できます。
入院中も細々したものが必要になるので、入院1日につき1,500円の請求ができるというのが裁判基準(弁護士基準)です。

通院交通費

通院するために利用したバスや電車など公共交通機関の料金を請求することができます。
怪我の程度により公共交通機関が利用できない場合は、タクシー料金の請求が認められる可能性があります。
その際は、事前に保険会社に伝えて了解を得て、タクシーの領収書を保管しておくことが必要です。

入院付添費

医師の指示または怪我の程度、被害者の年齢により、必要があれば入院付添費が認められます。
その際には、付添人の交通費や宿泊費なども損害として認められる場合があります。

将来介護費

医師の指示、または怪我の後遺症で重い障害が残る、車椅子の生活になるなど、将来的に介護が必要な場合に請求できます。

葬儀費用

死亡事故の場合、被害者の家族が葬儀費用を請求できます。
請求できる金額、裁判基準によれば、原則として上限が150万円となっています。
死亡した方の社会的立場などによっては150万円を超える請求ができる場合もあります。
香典については考慮しません。反対に香典返しは損害とは認められません。

消極損害

交通事故に遭わなければ得られるはずだった利益を得ることができなくなった損害を『消極損害』といいます。
以下に代表的なものについてご説明します。

休業損害

交通事故に遭ったことで仕事を休業した場合の補償です。
金額は基礎収入×休業期間で算定されますが、被害者が専業主婦であった場合には、平均賃金を参考にして算定されます。

後遺症による逸失利益(いっしつりえき)

交通事故による障害で労働能力が減少し、将来、得ることができるはずだった収入が減少する可能性がある場合に請求できます。
事故前の収入や、労働能力減少の程度(原則として後遺症の等級によって決まります)、就労可能な年数で算定されます。

死亡逸失利益

交通事故によって死亡しなければ得られたはずの収入を、賠償として請求できます。
事故前の収入と就労可能な年数を基準に決定されますが、生活費の控除がなされます。

交通事故慰謝料

交通事故による肉体的・精神的苦痛を賠償するのが慰謝料です。

入通院慰謝料

病院に入院や通院をした際に支払われる慰謝料です。
入院期間、通院期間、実際の通院日数により計算されます。

後遺症慰謝料

怪我が完治せず、身体に後遺症が残ったことによって支払われる慰謝料です。
後遺障害の等級によって請求できる金額が異なります。

死亡慰謝料

死亡した被害者の精神的苦痛による慰謝料です。
理論的には、死亡した被害者に発生した慰謝料請求権を相続人が相続して請求することになります。
場合によっては、死亡した被害者の相続人自身の慰謝料請求ができる場合もあります。

物的損害

交通事故によって破壊された車や物の損害を物的損害といいます。
要は、人身以外の物に生じた損害です。

自動車の修理費

交通事故によって壊れた車の修理代を請求できます。
修理の見積書、請求書、領収書などの書類は無くさず保管しておきましょう。
修理工場と保険会社との話し合いで、修理代金が決まる場合もあります。
また、破損が大きく、修理代金が、事故当時の自動車の価値を超える場合には、経済的全損となり、修理代金の請求が認められない場合もあります。

買い替え差額

事故によって、本質的構造部分に重大な損傷を受けるなどして、自動車を買い替えるのが相当な場合は、事故時の車両時価相当額と自動車の売却代金の差額が認められる場合があります。

代車使用料

車の修理中や買い替え中に代車を利用した場合、代車の使用料を請求できます。
但し、無制限に認められる訳ではないので注意が必要です。

その他、自動車に積んであった荷物が被害を受けた場合、自転車、衣服などに損害が生じた場合も、賠償の請求ができます。

損害賠償は精神的・肉体的苦痛を受けた被害者が損害を埋めるためのものです。
何が請求できるのか知っておくと示談交渉で役立つはずです。

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保険会社の書類にサインする前にぜひ一度
交通事故専門弁護士やまケン(山﨑賢一)にご相談ください。

※大変申し訳ございませんが、加害者側のご相談はお受けできません。



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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。