後遺症事例23

示談金増加額 約163万円

前方不注視の後続車に追突され、むちうち症となった事例 (後遺症14級9号)

当初提示額

2,076,700

最終示談額

3,709,027

交渉後の増加額

1,632,327

傷害状況

頸椎捻挫・腰椎捻挫等

後遺症認定

後遺障害14級9号

治療期間

12.7ヶ月

解決方法

交渉による示談

交渉期間

3ヶ月

交渉のポイント

休業損害、傷害慰謝料、後遺症慰謝料、後遺症に伴う逸失利益

交通事故の概要

東京都港区の路上にて、自動車を運転中に、前方不注視の後続車に追突されて負傷した事例です。

この交通事故で被害者Sさんは、むちうち症(頸椎捻挫、腰椎捻挫)等の傷害を負いました。

Sさんの症状は非常に悪く、治療に要した期間は12.7ヶ月の長期間に及びました。

治療終了後に後遺症認定請求を行ったところ、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺症14級9号が認定されています。

ほどなくして、相手方保険会社から示談金の提示がありましたが、Sさんは休業損害、傷害慰謝料、後遺症慰謝料、後遺症逸失利益において納得がいかず、当弁護士に相談という運びになりました。

Sさんから資料をいただき、示談金額を検討したところ、裁判基準(弁護士基準ともいいます)をもとに計算すれば、かなりの交渉余地があると判断しました。

その旨をSさんにご説明したところ、相手方保険会社に対する増額交渉を強く希望するということで、ご依頼の運びとなりました。

弁護士交渉〜介入から解決まで〜

当弁護士は、さっそく相手方保険会社との示談交渉を開始し、
休業損害については全通院日数で、そのほかについては、裁判基準(弁護士基準)を基に請求を行いました(なお、逸失利益については裁判基準を超えています)。

3ヶ月間におよぶ交渉の結果、休業損害については約2.6倍、傷害慰謝料、後遺症慰謝料については裁判基準の90パーセント、逸失利益については裁判基準という結果になり、総額で約163万円の増額となりました。

休業損害をかなり多めに請求したため、請求額と最終的な示談額には結構な差が出ましたが、それでも当初の提示額と比べれば、大幅な増額です。
詳しい交渉の経緯は以下のとおりです。

【保険会社からの示談金の当初の提示額】
保険会社から当初提示された額は以下の通りです。
①休業損害…376,200円
②傷害慰謝料…950,500円
③後遺症慰謝料…750,000円(自賠責基準)
④逸失利益…後遺症慰謝料に含む(自賠責基準)
合計:2,076,700円

【弁護士交渉による請求額】
当弁護士の請求額は以下の通りです。
①休業損害…1,982,472円/日額9,718円×204日(通院日数)
②傷害慰謝料…1,200,000円(裁判基準)
③後遺症慰謝料…1,100,000円(14級裁判基準)
④逸失利益…1,026,204円/年収3,547,200円、労働能力喪失率5%、喪失期間7年で計算(主婦基準)
合計:5,308,676円

【弁護士交渉による示談金の増額結果】
最終的な示談額は次の通りとなりました。
①休業損害…991,236円
②傷害慰謝料…960,000円(裁判基準の90%)
③後遺症慰謝料…990,000円(裁判基準の90%)
④逸失利益…767,791円/喪失期間5年(裁判基準)
合計:3,709,027円

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。