離婚について
夫の浮気
妻の浮気
性格の不一致
 離婚について
離婚請求の場合、請求の相手方に離婚事由が必要です。

  法律上の離婚事由は下記のとおり規定されています。
  相手の不貞行為
  相手からの悪意の遺棄(全く面倒を見ないで放って置かれること)
   相手の生死が3年以上明らかでないとき
   相手が強度の精神病にかかり回復の見込みのないとき
   その他婚姻を継続しがたい重大な事由
   いわゆる不倫は不貞と同じであり、離婚原因となります。

離婚の際、請求できるものは、原則として次の3つです。
   1. 慰謝料
   2. 養育費
   3. 財産分与

   1.「慰謝料」は、結婚年数、離婚原因等によって決定され、一概には言えません。
    なお、不倫の場合、不倫の相手方にも慰謝料請求が出来ます。
   2.「養育費」は、通常成人まで月額5万円が相場です。
    もちろん夫の収入により相当額は変動します。
   3.「財産分与」は、婚姻中に築きあげた財産(家、貯金等)に対する請求権です。
通常は、財産の価値の半分が相場です。ただし、もし負債(借金など)が存在する場合は、これもまた財産として扱われ、財産分与の考慮の対象となります。つまり、別 れても借金を背負うことになるかもしれませんので、注意が必要です。

 夫の浮気
夫 30才/妻 33才
平成3年
結婚(結婚歴10年)
平成8年 長女出産

 平成12年5月 二人はそれまで、同じ会社で共稼ぎをしていましたが、この頃、夫は突然妻に会社を辞めろと言い出します。どうもおかしいと思い、夫に尋ねましたが、はっきりしません。仕方がないので、探偵を雇い調査したところ、夫が会社の女性と浮気をしていることが発覚しました。
  妻は、いろいろと悩みましたが、結局夫と離婚することを決心しました。妻は、夫に調査の結果 を示しながら、離婚のことを切り出しました。しかし、取り合おうとしないばかりか、「おまえが悪いからだ!」といいだす始末です。そんな折、私のところに相談にこられたのです。

  私は、夫と何度も話をしましたが、やはり折り合いがつかず、結局「調停」で解決することになりました。

  3ヶ月に及ぶ「調停」の結果、離婚慰謝料金は、500万円と決定しました。結婚年数、離婚原因から考えるとほぼ妥当な金額です。また、長女が成人に達するまで養育費は、月額5万円となりました。ただ、財産分与に値する財産はありませんでした。また、浮気相手の女性とは別 途交渉し、慰謝料金300万円を受け取りました。

妻の浮気
基本的には夫の浮気の場合と異なるところはありませんので、まず夫の浮気をページを見てください。  

【妻の浮気の特色】
  一般的に妻には生活能力のない場合が多いので、金銭的請求が出来ても支払が受けることが出来ないことが多いようです。妻の浮気の場合、妻の相手方の財産力がポイントとなります。
 なお、注意しなければならないのは財産分与です。
 財産分与は慰謝料とは異なり、どちらに非があるかということで決定されるのではなく、婚姻中に形成した財産の客観的な価値を分けることになるので、妻に非があっても、財産分与は夫から出さなければならない場合がありますのでご注意下さい。
性格の不一致
 残念ながら、単なる性格の不一致は法律上の離婚事由とはされていないので、法律上離婚を請求できる原因とはなりません。
 ただし、不一致が婚姻を継続しがたい程度までに高められれば、離婚事由となります。 もっとも、性格の不一致が激しければ、性生活への支障、暴力、性格の押付けなどに発展すると思われるので、それなりの離婚原因となるでしょう。
 単なる性格の不一致は、話し合いによる離婚(協議離婚)で解決すべき問題となります。

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