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| 離婚について | ||||||
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離婚請求の場合、請求の相手方に離婚事由が必要です。
法律上の離婚事由は下記のとおり規定されています。 |
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| 夫の浮気 | ||||||
平成12年5月 二人はそれまで、同じ会社で共稼ぎをしていましたが、この頃、夫は突然妻に会社を辞めろと言い出します。どうもおかしいと思い、夫に尋ねましたが、はっきりしません。仕方がないので、探偵を雇い調査したところ、夫が会社の女性と浮気をしていることが発覚しました。 |
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| 妻の浮気 | ||||||
| 基本的には夫の浮気の場合と異なるところはありませんので、まず夫の浮気をページを見てください。 【妻の浮気の特色】 一般的に妻には生活能力のない場合が多いので、金銭的請求が出来ても支払が受けることが出来ないことが多いようです。妻の浮気の場合、妻の相手方の財産力がポイントとなります。 なお、注意しなければならないのは財産分与です。 財産分与は慰謝料とは異なり、どちらに非があるかということで決定されるのではなく、婚姻中に形成した財産の客観的な価値を分けることになるので、妻に非があっても、財産分与は夫から出さなければならない場合がありますのでご注意下さい。 |
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| 性格の不一致 | ||||||
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残念ながら、単なる性格の不一致は法律上の離婚事由とはされていないので、法律上離婚を請求できる原因とはなりません。
ただし、不一致が婚姻を継続しがたい程度までに高められれば、離婚事由となります。 もっとも、性格の不一致が激しければ、性生活への支障、暴力、性格の押付けなどに発展すると思われるので、それなりの離婚原因となるでしょう。 単なる性格の不一致は、話し合いによる離婚(協議離婚)で解決すべき問題となります。 |
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