自己破産
個人民事再生手続
任意整理
(ことにサラ金などからの借金)
高利貸し
保証人
 自己破産
 
事業の失敗、カードの使いすぎ、失業等、理由の如何を問わず、支払不能となれば、自己破産の申立ができます。申立は、会社・個人を問わず、可能ですが、ここででは個人の破産申立てにつき説明しましょう。

 破産申立後、裁判所において債務超過で弁済不能との判断が下されれば、裁判所により破産宣告がなされます。
 その後、不動産、現金、預金等一定の資産があれば破産管財手続に移行しますが、たいていの場合、そのような資産はないでしょうから、破産手続はそこで終了します(これを同時廃止といいます)。
 しかし、破産宣告を得ただけでは、なお、債務の支払を免れるわけではないので、あまり意味はありません。重要なのは、その後、免責決定を得ることです。免責を得れば、その時点で存在した債務の支払いを免れることになります。
 そこで、次に免責申し立てをし、免責手続に入るわけですが、免責を得るためには免責を不許可とする事由がないことが必要となります。
 不許可事由としてありがちなものは、  

1.浪費  
2.詐欺的借入  
3.換金目的による商品購入

などが上げられます。
 ただし、そのような事由があっても心配しないでください。免責が認められるか否かは総合的な判断ですので、そのような事由があれば直ちに免責が認められない訳ではありません。ちなみに、現在のところ、私が扱った方で免責がおりなかった例はありません。
 免責決定が出れば一件落着となります。しかし、債権者には多大な迷惑をかけているのですから、その後は反省にのっとった生活を送るのが真っ当な生活と言えましょう。
 なお、破産申し立てをすると、選挙権がなくなるとか、戸籍や住民票に破産者であることが記載されるなどと言う人もいるようですが、そのようなことは全くの誤りです。

個人民事再生手続

 個人民事再生は簡単に言うと、元金を含めた借金を大幅に免除してもらい、残額を3年分割して返していく法的な手続です。

 この制度によれば、破産手続とは異なり、破産者という立場にたたなくて済みますし、ローン付きの住宅を所有している場合、他の借金とは区別してローンを支払っていけば、その住宅を保持することができます。
 個人再生手続は、債務の総額(住宅ローン、担保付き債権のうち回収見込額、罰金等を除く)が5000万円以下の個人で、将来において一定の収入を得る見込みのある個人が利用できます。つまりサラリーマンや個人事業主の方向けの手続ということになります。
また、個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続があります。
 小規模個人再生は、継続的または反復的に収入が得られる個人の方が利用できる制度です。再生計画案(分割弁済プランをこう呼びます)が裁判所に認められるためには、債権者の積極的な反対意見が半数未満で、かつ反対債権者の債権額が総額の2分の1以下である必要があります。ただし、多くの場合債権者は反対をしないという態度をとるのが通常です。
 給与所得者等再生は、小規模個人再生が利用できる個人の方で、給与などの提起収入を得る見込みがあり、その収入の変動の幅が小さいと見込まれる方が利用できる制度です。給与所得者等再生は、小規模個人再生のように再生計画案に対する債権者の意見を聞くことはありません。裁判所の判断のみで認可の可否が決定されます。ただし、可処分所得(収入から所得税等と生活保護レベルの生活費などを控除した金額)の2年分を最低限支払う必要があり、小規模個人再生よりも返済額は高額になることが通常です。
 2つの手続においては、いずれも、再生計画案に「住宅ローン条項」を設けることができます。この制度によって、住宅を手放さずに制度の恩恵を受けることができるのです。 ただし、住宅ローンに関しては他の債権とは異なり、一切減額されません。

 以上が、民事再生手続のおおまかな概要です。その他の要件もありますが、余り細かく書くと、難解になりますので、具体的に御相談下されば、分かりやすく御説明致します。

 任意整理では元金がカットされないので月々の返済額が大きくなりますし、自己破産をすると借金は返済しなくとも済む変わりに、せっかく買った念願のマイホームを手放すことになります。このような利点から、個人民事再生を検討するのも一手です。

 任意整理(ことにサラ金などからの借金)

事例
男性(44才)
月収約35万円
武富士等のサラ金から8社合計360万円の借金

任意整理にて処理。自己破産とは、借金を帳消しにする手続きです(詳しくは「自己破産」の項を見てください)が、任意整理とは、債権者との交渉により債務の減額、返済方法の変更等をして、借金を返済するための手続きです。
債務額的には破産による処理も考えられましたが、本人のプライド及びブラックリストから早期に消える可能性が高いという期待から、任意整理による処理の希望があり、任意整理としました。
債務者は、収入も安定し、月額7万円の返済資金を確保できる見込みがあったので、任意整理での処理が可能と判断しました。
任意整理の場合、通常のサラ金の貸出金利約29%で計算された残元本を、取引の始めから利息制限法による金利18%に引き直し、残元本を再計算することになります(カード会社からの借入の場合、金利は利息制限法の金利以下であることが普通なので、再計算による減額はありません)。
当然のことですが、引きなおした場合、取引期間が長ければ長いほど金額は減ることになります。
この事例の場合、取引が7年〜11年と長期でしたので、中には元本が消滅しているものもあり無理のない返済計画が組めました。
結局、再計算後の残元本合計は90万円程度となり、無理なく返済して行ける金額となり、整理は終了しました。
一般的に、無理のない返済額で最長でも5年間での完済めどがあれば、任意整理が可能です。
依頼者の方の中には、とにかく破産を逃れたいために、収入の安定度、収入額からして、到底払えないような返済額を提示される方がいますが、そのような返済が長続きするはずがありません。
完済のめどは、再計算後の元本額を基礎に行うことになりますが、金利の低いカード会社からの借金やサラ金のような比較的金利の高い業者からの借金でも借入期間が短い場合は、債務総額が減らないので、現在の元本を基礎に行います。
結果的に完済のめどが立たなければ、破産申立をするのが賢明です。

 高利貸し
 
 昨今の不景気も影響しているのか、最近は、高利貸しによる被害が増大傾向にあります。
 一般的な呼び方で「といち」(すなわち、10日で1割の金利を取る業者)というのがありますが、今では10日で2割3割、ひどいところでは5割というものも珍しくありません。
 冷静に考えれば、そんなところから借りればまともに返せる訳はなく、その返済のために、次々に借入を起こし、あっという間に借入先は10社を超えることになり、最終的には親族、知人等に迷惑をかけることになるのです。

  そうであれば、そのようなところからは借りないのが一番なのですが、一旦悪循環に陥ると、冷静な判断が出来なってしまうから不思議です。
 とにかく、借りてしまった以上、何らかの措置をとらなければなりません。
 具体的には破産ないし任意整理ということになりますが、この手の業者は追い込みが激しく、自分の力のみでの解決は非常に困難です。  とにかく、早急に専門家に相談してみましょう。

 保証人

 あなたも一度は保証人になってくれるよう頼まれたことがあるのではないですか?
 あなたがその頼みに応じたかどうかは分かりませんが、保証人とは一体何なのかについてはあまり考えたことはないと思います。
 結論から言えば、保証人ことに連帯保証人の責任はとても重いものです。
 例えば、友人に頼まれて、友人が100万円を借り入れる際の保証人となるとしましょう。すると、自分は一銭も受け取っていないのに、友人がその借金を返せなければ、あなたは、残った借金を全額返さなければならないのです。
 自分は、一銭も受け取っていないなどと言っても通用しません。
 自分は保証人になっただけだと言っても、保証人にはそういう責任があるのですから、あなたは何を言っているのかと言われるのが落ちです。
 友人が破産して免責を受ければ、友人は支払わなくともよくなりますが、保証人は支払わなくともよいということにはなりません。
 結構大変なことだと思いませんか。
 保証人になる時はよく考えて、出来れば避けることが賢明です。
 それでも、保証人となって、責任追及されている人もいると思いますが、その場合は、本人に代わって返すか、任意整理又は破産手続等を取らなければ責任を免れることが必要となります。要するに保証人になるということは、自分が借りるのと同じと考えましょう。


〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-5-21 寿ビル7階
やよい共同法律事務所