1.症状固定前であれば休業損害の問題となります。
事故により1ヶ月の欠勤を余儀なくされた場合には、1ヶ月分の給与が休業損害の対象となります。
但し、交通費等、欠勤した場合には支給されない部分は損害の対象とはなりません。
また、労災などで給与が補填された場合には2重取りはできませんので、労災により補填された休業損害では足りない部分の請求しかできません。
2.症状固定後(死亡の場合を含みます。)は逸失利益の問題となります。
その場合には、労働能力の喪失率が問題となります。死亡の場合はもちろん100%ですが、生存している場合は原則として後遺症の等級によることになります。ちなみに、第1級から第3級までが100%、最低級の第14級が5%となっています(詳細は後遺障害別等級表をご覧下さい。)。
具体的な計算方法としては、事故時の年収に喪失率をかけ、さらに症状固定時または死亡時から就労可能年齢とされている67歳までの年数(喪失期間)を計算して、その年数に応じた係数をかけて(但し、原則として、14級の場合は5年、12級の場合は10年となります。)、損害額を決定することになります。但し、通常であれば将来的に受領する金額を予め受け取るのですから、その中間利息は控除することになります。
なお、死亡の場合には、生存の場合と異なり、死亡者本人の生活費は将来的にかからなくなるのですから30ないし50%の生活費控除がなされます。
たとえば、後遺症10級(喪失率27%)、事故時の年収500万円、喪失期間15年(係数10.38)
の場合、500万円×0.27×10.38=14,013,000円、となります。

