交通事故で傷害を負った場合

交通事故の法律基礎知識

交通事故で傷害を負った場合の一般的な請求内容は次の通りです。

  1. まずは医療費・通院交通費等が損害として請求できます。
  2. 傷害により働けなくなれば、休業損害を請求できます。
    (この点は「事故で仕事ができなくなった」のページを見てください。)
  3. 傷害による慰謝料(精神的損害)が請求できます。
    けがによって、どの程度の苦痛を味わうかは、実際的には被害者個人個人によってまちまちでしょう。しかし、実務的には、けがが治るまでに要した期間、入院期間、通院期間、通院日数などによって決定されます。
    ちなみに、むち打ちで

    ・事故から完治まで3ヶ月間
    ・入院期間1ヶ月
    ・通院期間2ヶ月
    ・通院回数20回

    の場合、慰謝料は83万円程度が裁判によった場合の目安となります。

  4. 完治すればよいのですが、もし後遺症が認定された場合には、後遺症による慰謝料が請求できます。
    後遺症慰謝料の金額は第1級(金2,800万円程度)から第14級(金110万円程度)まで、障害の程度によって金額が決定されます。
    さらに、後遺症慰謝料に加えて、逸失利益の請求ができます(この点は「事故で仕事ができなくなった」のページを見てください。)。
  5. 但し、あなたにも過失がある場合、あなたの過失の割合により、請求できる金額が減ることになります。

関連情報 – 交通事故での損害
交通事故問題解決のプロ 弁護士やまケン

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