交通事故で傷害を負った場合の一般的な請求内容は次の通りです。
- まずは医療費・通院交通費等が損害として請求できます。
- 傷害により働けなくなれば、休業損害を請求できます。
(この点は「事故で仕事ができなくなった」のページを見てください。) - 傷害による慰謝料(精神的損害)が請求できます。
けがによって、どの程度の苦痛を味わうかは、実際的には被害者個人個人によってまちまちでしょう。しかし、実務的には、けがが治るまでに要した期間、入院期間、通院期間、通院日数などによって決定されます。
ちなみに、むち打ちで・事故から完治まで3ヶ月間
・入院期間1ヶ月
・通院期間2ヶ月
・通院回数20回の場合、慰謝料は83万円程度が裁判によった場合の目安となります。
- 完治すればよいのですが、もし後遺症が認定された場合には、後遺症による慰謝料が請求できます。
後遺症慰謝料の金額は第1級(金2,800万円程度)から第14級(金110万円程度)まで、障害の程度によって金額が決定されます。
さらに、後遺症慰謝料に加えて、逸失利益の請求ができます(この点は「事故で仕事ができなくなった」のページを見てください。)。 - 但し、あなたにも過失がある場合、あなたの過失の割合により、請求できる金額が減ることになります。

