被害者者本人の後遺症慰謝料

交通事故の法律基礎知識

第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級  
2800万円 2370万円 1990万円 1670万円 1400万円 1180万円 1000万円  
第8級 第9級 第10級 第11級 第12級 第13級 第14級 無等級
830万円 690万円 550万円 420万円 290万円 180万円 110万円 ×
(3)参照

第1級の事例

  • 痴呆・尿失禁等の精神障害(2級2号)と視力障害(2級1号、併合1級)の主婦(60歳・障害者の夫と姑の介護をしながら農業に従事)につき,傷害分400万円のほか、本人分3,200万円,近親者2名分580万円の後遺症障害分合計3,780万円を認めた
    (事故日 平9.8 .23 青森地判平13.5.25 自保ジ1403 ・1)
  • 第五胸髄以下完全麻痺(1級)の大学生(男・21歳)につき、傷害分300万円のほか,本人分3,000万円,父母各250万円の後遺症傷害分合計3,500万円を認めた(事故日 平10.12.10 東京地判平13.7.31 交民34 ・4 ・990)
  • 高次脳機能障害等(1級3号) と1眼摘出(8級1号,併合1級)の独身女性(事故時21歳・会社員)につき,生死の境をさまよい6回の大手術を受けたこと,若くして重大な障害を負ったこと,外貌にも等しい醜状が残ったこと,両親の介護の精神的負担も極めて重いこと等を考慮して,傷害分480万円のほか,本人分3200万円,父母各400万円の後遺障客分合計4,000円を認めた(事故日 平9.8.12 東京地判 平15.8.28 交民:36・4・1091)
  • 高次脳機能障害(l級3号)の大学院生(男・固定時27歳・博士課程在学)につき,傷害分600万円のほか,本人分3000万円,父母各400万円の後遺障害分合計3,800万円を認めた(事故日 平9.4.24 東京地判平16.6.29 交民37・3・838)
  • 脳挫傷等で299日入院し遷延性意識障害(1級3号)のアルバイト(男・37歳)につき,傷害分350万円のほか,状態が重篤であること、加害者が酒気帯びで制限速度超過だった等その態様が悪質であることから,本人分3200万円,父母各300万円の後遺障害分合計3,800万円を認めた(事故日平13.10. 4 千葉地佐倉支判 平18. 9.27 判時1967 ・108)
  • 遷延性意識障害等(1級1号)の被害者(男・70歳)につき,傷害分400万円のほか,本人分3,000万円、妻200万円の後遺障害分分合計3,200万円を認めた(事故日 平14.l2.8 札幌地判 平18.11.10 自保ジ1694・19)
  • 遷延性意識障害の大学生(女・21歳)につき,傷害分306万円のほか,本人分3,000万円,父母各300万円の後遺障害分合計3,600万円を認めた(事故日 平11.12.30 東京地判 平19.5.3 交民40・3 ・720)
交通事故問題解決のプロ 弁護士やまケン

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