被害者が交通事故が原因で死亡した場合には、被害者が取得した損害賠償請求権は、被害者の相続人が相続することになります。
単純な例を挙げれば、被害者が独身の場合はその御両親、結婚している場合はその妻およびお子さんが相続人となります。
具体的には、即死の場合には死亡による慰謝料、逸失利益等になり、相当期間経過後の死亡の場合には、医療費、休業損害などが加算されることになるでしょう。
各損害の金額については、交通事故一般論のページを見てください。
被害者が交通事故が原因で死亡した場合には、被害者が取得した損害賠償請求権は、被害者の相続人が相続することになります。
単純な例を挙げれば、被害者が独身の場合はその御両親、結婚している場合はその妻およびお子さんが相続人となります。
具体的には、即死の場合には死亡による慰謝料、逸失利益等になり、相当期間経過後の死亡の場合には、医療費、休業損害などが加算されることになるでしょう。
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