別表第1
| 等級 | 介護を要する後遺障害 | 自賠責 保険金額 |
労働能力喪失率 |
|---|---|---|---|
| 第1級 |
|
4,000万円 | 100/100 |
| 第2級 |
|
3,000万円 | 100/100 |
- 備考
- 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする
- (注)
- 既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。
別表第2
| 等級 | 介護を要する後遺障害 | 自賠責 保険金額 |
労働能力喪失率 |
|---|---|---|---|
| 第1級 |
|
3,000万円 | 100/100 |
| 第2級 |
|
2,590万円 | 100/100 |
| 第3級 |
|
2,219万円 | 100/100 |
| 第4級 |
|
1,889万円 | 92/100 |
| 第5級 |
|
1,574万円 | 79/100 |
| 第6級 |
|
1,296万円 | 67/100 |
| 第7級 |
|
1,051万円 | 56/100 |
| 第8級 |
|
819万円 | 45/100 |
| 第9級 |
|
616万円 | 35/100 |
| 第10級 |
|
461万円 | 27/100 |
| 第11級 |
|
331万円 | 20/100 |
| 第12級 |
|
224万円 | 14/100 |
| 第13級 |
|
139万円 | 9/100 |
| 第14級 |
|
75万円 | 5/100 |
- 備考
- 視力の測定は、万国式施視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
- 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
- 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 足指を失ったものとは、その全部を失ったものををいう。
- 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節もしくは近位指節間関節(第一の足指にあっては,指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 各有事級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
- (注1 ) 後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の該当する等級による。しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰り上げる。
- 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
- 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。
- 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。
- (注2 ) 既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。

