家賃が滞納されている
貸金・売掛金の回収
 家賃が滞納されている
事例
 家賃 月額91000円
 15ヶ月滞納時点で裁判による解決を図る
 結局、裁判によるプレッシャーにより、18ヶ月態の時点で退去。
 借り主には財力無く、家賃は回収できず。

 家賃滞納はやっかいものです。居座られても、強硬手段をとることが難しいからです。
 最近では、家賃を滞納している部屋のドアを外してしまった家主が警察に逮捕された例があります。
 家賃の催促をすると、借家人は、たいていの場合、必ず払うので待って欲しいと言うでしょう。1月以内の遅れで追いつけば問題ありません。問題は数ヶ月たまってきた場合です。    
 借り主は、将来まとまったお金が入るので待ってくれなどと言う話をするかもしれません。しかし、まとまったお金が入らなければ家賃が払いないようでは、まとまったお金が入った後また滞納することは目に見えています。もっとも、私が扱った例でまとまったお金が入ったためしはありません。
 そうこうしているうちに1年くらいは簡単にたってしまうのが実情です。滞納金額がたまればたまるほど、借り主に家賃を払う意欲は失せ、最後には払わないことが普通かのような錯覚に陥るようです。
 こうなったら最後、いつまでもタダで居座られるという状況になるでしょう。
 本件の事例でも、貸し主は、抜本的な解決を図らないまま、借り主の言うことを信じて、時を経過させてしまい、大きな損害を被ってしまうことになりました。
 とにかく早い時期に退去するよう、しつこいほど要求しましょう。2,3ヶ月の家賃など捨てる気にならなければ傷はもっと深くなります。
 また、どうにもならなくなれば、専門家に依頼せざるを得なくなりますが、滞納が多くなればなるほど、さらに依頼費用がかかることに躊躇して、深みにはまるケースが多いのが実情です。

 貸金・売掛金の回収
 貸金や売掛金は作らないほうが得策です。特に、個人や取引先に借金を申し込むと言うことは、すでに金融機関から見放されたということですから、貸したら帰ってこないと考えて間違いないでしょう。
 もっとも、売掛金は商売の都合上、しょうがないところがありますが、それでも、支払いが遅れがちになってきたにもかかわらず、それまでどおり信用をあたえることは大きな損害を被ることになるのでご注意を。
 それでも、引っかかってしまったという場合には、「債権回収プログラム」の検討をするのが得策でしょう。多分、相手は既に支払能力がなくなっていることが通常と思われますので、費用をかけても無駄になる恐れがあり、費用は最小限にする必要ありと言えるからです。
 この項では、以上のような、相手に支払能力がないので支払えない、というのではなく、
相手には「支払能力はある」が、トラブル、言いがかり、契約内容への見解の相違などによって、支払わない、返さないというような場合の手順のご説明をいたします。

  1. 通常の場合、まずは相手方との話し合いから始まることになります。
    もっとも、言いがかりの場合は、自分が直接話し合っても無駄かもしれませんね。
    そう言う場合は、専門家である弁護士に依頼せざるを得ないでしょう(私が依頼を受ける場合は、まずは「債権回収プログラム」ということになるでしょう)。

  2. 弁護士が依頼を受ければ、まずは内容証明郵便で支払請求するのが通常です。
    弁護士があなたの代理人として内容証明郵便を送れば、あなたが自分の名前で送るより効果があることは間違いありません。
    そこで話し合いが始まれば良しということになります。

  3. しかし、それでも反応のない場合もあり、話し合いをしてもまとまらない場合もあります。
    そうなれば、法的手続きに入らざるを得ません。
    具体的に言えば、裁判により支払いの請求をすることになります。あなたに落ち度がなければ裁判に負けることはないでしょう(もっとも、場合によっては、事前に電話の録音などの証拠作りが必要な場合もあります)。
    また、裁判に先立って、仮差押などの保全処分が必要な場合があり、また保全処分をしたほうが早期解決になる場合もあります。
    この段階までくると、採算の問題が出てきます。金額が僅少で弁護士費用を出すと採算が合わないことも出てきます。そこは、弁護士とかかる費用を相談した上で、自分自身で決めるということになります。

  4. 裁判となれば、ほとんどの場合、和解での解決がメインですので、和解での解決となることが大半です。
    判決となった場合でも、相手に支払い能力さえあれば、財産を差し押さえればよく、取りはぐれはないということになります。

以上が、おおまかな説明です。当たり前と感じる方もいるかもしれませんが、ウルトラC的な解決方法などないと考えてください。


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やよい共同法律事務所