追突の事案です。
もともと、交渉事は不得意のため、弁護士に依頼したものです。
入通院 後遺症あり
- 傷害状況
- 頸椎捻挫、胸部打撲 入院期間31日 通院期間201日、実通院日数117日
14級10号(局部に神経症状を残すもの)の後遺症が認定されています。 - 解決方法
- 交渉による示談 期間1ヶ月
- 結果
- 被害者に過失はなく問題となったのは入通院慰謝料、後遺症慰謝料、後遺症に伴う逸失利益です。
保険会社からの当初提示された額は以下の通りです。
入通院慰謝料 650,000円 後遺症慰謝料 750,000円 逸失利益 提示無し 合 計 1,400,000円 それに対して、こちらはからの提示は以下の通りです(裁判基準)。
入通院慰謝料 1,546,000円 (入院1ヶ月・通院6.7ヶ月) 後遺症慰謝料 1,100,000円 (14級) 逸失利益 1,349,783円 (年収200万円、労働能力逸失率5%、
事故時44歳として計算)合 計 3,995,783円 示談額は次の通りです。
入通院慰謝料 1,106,000円 後遺症慰謝料 1,100,000円 逸失利益 272,478円 合 計 2,478,478円 増加額は1,078,478円となりました。
慰謝料関係はまずまずの結果でしたが、逸失利益は少額となっています。
この点は後遺症が神経性のものであり裁判例によっても逸失利益が制限される例があることによります。しかし、当初の提示では、全く提示されていなかったのですから利益と言えましょう。
なお、仮に後遺症がなかった場合でも、456,000円の増加となります。
